領収書に必要な印紙税の基礎知識

領収書に必要な印紙税の基礎知識

印紙税が課税される領収書や、金銭又は有価証券の受取書は、印紙税額一覧表の第17号文書に該当するか否かによって決まります。ここでは領収書等の印紙税の基礎知識を紹介します。

① 受取書とは?

受取書とは、金銭等を受け取った事実を証明するために作成し、その支払者に渡す証拠書類のことです。「領収書」「レシート」「受取書」「預り書」などの他、「代済」「了」「相済」と記入した請求書や納品書、「お買上票」なども該当します。
印紙税額は売上代金か、売上代金以外かによって異なります。

② 売上代金の受取書

資産を譲渡又は使用させることの対価をいい → ・商品代金の売上代金・ 事業用資産の売却代金・事務機器とのリース料などが該当

■売上代金の受取書の場合の印紙税

・5万円未満・・・非課税

・5万円以上~100万円以下・・・200円

・100万円超~200万円以下・・・400円

・200万円超~300万円以下・・・600円

・300万円超~500万円以下・・・1,000円

・500万円超~1,000万円以下・・・2,000えん

*記載金額が1,000万円超の場合は弊社までお問合せ下さい。

③ 売上代金以外の受取書

売上代金以外の受取書とは下記になります。

・本来的に売上代金に該当しないもの → 保険金や借入金の受領、損害賠償金の
受領など
・印紙税法上、売上代金の範囲から除外しているもの → 保険料、公社債の利子、
有価証券の譲渡対価など

*税額は記載金額が5万円以上であれば一律200円になります。

④ 非課税

営業に関しない受取書の場合非課税になります。印紙税における非課税は以下になります。

●医師、歯科医師、弁護士、税理士、公認会計士などの行為
●店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為
●公益社団法人、公益財団法人の行為
●一般社団法人、一般財団法人で定めにより利益の配当や分配ができないものの行為
●人格のない社団で非営利事業に関して作成する受領書
●個人で事業を離れた私的日常生活に関するもの

 

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