領収書に必要な印紙税の基礎知識
印紙税が課税される領収書や、金銭又は有価証券の受取書は、印紙税額一覧表の第17号文書に該当するか否かによって決まります。
ここでは領収書等の印紙税の基礎知識を紹介します。
① 受取書とは?
受取書とは、金銭等を受け取った事実を証明するために作成し、その支払者に渡す証拠書類のことです。「領収書」「レシート」「受取書」「預り書」などの他、「代済」「了」「相済」と記入した請求書や納品書、「お買上票」なども該当します。
印紙税額は売上代金か、売上代金以外かによって異なります。
② 売上代金の受取書
売上代金の受取書とは資産を譲渡又は使用させることの対価をいい → 商品代の売上代金、事業用資産の売却代金、事務機器等のリース料 などが該当します。
■売上代金の受取書の場合の印紙税額ですが、
記載金額5万円未満は非課税
5万円以上~100万円以下は200円
100万円超~200万円以下は400円
200万円超~300万円以下は600円
300万円超~500万円以下は1,000円
500万円超~1,000万円以下は2,000円になります。
*記載金額1,000万円超は弊社までお問い合わせ下さい。
③ 売上代金以外の受取書
売上代金以外の受取書の税額は記載金額が5万円以上であれば一律200円になります。
売上代金以外の受取書とは下記になります。
・本来的に売上代金に該当しないもの → 保険金や借入金の受領、損害賠償金の受領など
・印紙税法上、売上代金の範囲から除外しているもの → 保険料、公社債の利子、有価証券の譲渡対価など
④ 非課税
営業に関しない受取書の場合、印紙税は非課税になります。印紙税における非課税は以下になります。
• 医師、歯科医師、弁護士、税理士、公認会計士などの行為
• 店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為
• 公益社団法人、公益財団法人の行為
• 一般社団法人、一般財団法人で定めにより利益の配当や分配ができないものの行為
• 人格のない社団で非営利事業に関して作成する受領書
• 個人で事業を離れた私的日常生活に関するもの
会社設立、創業融資、法人成り、税理士変更などのご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!
横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。