領収書等の印紙税 貼る場合 貼らない場合

領収書等の印紙税 貼る場合 貼らない場合

5万円以上の領収書には、記載金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。
今回は、印紙を「貼る」、「貼らない」間違いやすい事例をいくつか紹介します。

① Web上で発行する領収書

印紙税は紙の文書に課税される税金のため、電子発行された領収書には、印紙税はかかりません。

② クレジットカード決済などの金銭以外の方法での代金受取時の領収書

クレジットカード決済の場合は、信用取引による売買に該当するため、印紙税はかかりません。

商品券や電子マネーで商品代金の支払いを受けた場合、

金銭又は有価証券の受取書に該当しますので、印紙が必要になります。

③ レシートの領収書

レジから発行されるレシートについては、売上代金の受取事実を証する金銭の受取書に該当するため、金額が5万円以上であれば、印紙が必要です。

④ 領収書と明細書を発行するときは?

スーパー、飲食店などで、領収書の他に、明細書としてレシートを渡すことがあります。

この場合それぞれが金銭の受取事実を証明する書類になるため、金額が5万円以上ですと、領収書、レシートそれぞれに印紙が必要になります。

⑤ 「仮領収書」にも、印紙を貼る必要があるのか?

例えば、得意先で売掛金を集金した際に、受取りの証明として仮領収書を発行し、後日、正式な領収書を郵送するような場合があります。この場合の仮領収書ですが、金銭の受取事実を証明するものですから、5万円以上であれば、金銭の受取書に該当するため、印紙が必要です。

 

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