新型コロナウィルス感染症 特別貸付
こんにちは。
「会社設立、創業融資税理士」ウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。
確定申告無事終了しまして、再びブログ記事をどんどんアップしますので、よろしくお願いします。
今回は私もいくつかの顧問先に対しお手伝いさせて頂いている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について説明致します。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」 要約すると、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している法人、個人事業に対し、条件が合えば低金利にて融資しますよ。という制度です。
詳細を説明させて頂きます。
① 条件
次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1. 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
② 利率
3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(おおよそ利率は0.4%前後になります)、4年目以降は基準利率(おおよそ利率は1.3%前後になります) 3年目までは「特別利子補給制度」により実質的無利子になるということです。(実質的に無利子になるには要件があります)
③ 実質的に無利子になる要件
小規模事業者 売上高△15%以上
中小企業者 売上高△20%以上
*売上高の要件の比較は最近1ヶ月に加え、その後の2ヶ月も含めた3ヶ月間のうちのいずれかの1ヶ月で比較するということです。
弊社は業界では珍しく、顧問先に対し無料で提出書類の作成補助、面談の同席を行っております。
面談から融資の実行まで最短で3日という例もありましたが、今後申込が殺到することが予想されます。
早めの対策を心掛けましょう。
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