退職金の税制優遇(会社設立後に抑えておきたい事項)
退職金の税制優遇
退職金は税金面で非常に優遇されているのをご存じでしょうか?
どのような点で優遇されているかと言いますと,まず第1に退職所得控除です。
① 退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
(注) 特定役員退職手当等に該当する場合には1/2を乗じません。
また退職所得控除額は、次のように計算します。
1. 勤続年数が20年以下・・・40万円×勤続年数(80万円以下の場合は、80万円)
2. 勤続年数が20年超 ・・・70万円×(勤続年数-20年)+800万円
例): 勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額
800万円+70万円×(勤続年数-20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円
となりますので、退職金の額が1,500万円以下であれば課税されませんし、退職金の額が1,500万円を超えていても退職金の額から1,500万円を控除してもらえます。
② 高額の退職金をもらう人は退職所得控除を差し引いても退職所得の金額が残ります。
この場合でも課税する金額を2分の1だけにするという点が第2の優遇です。
例): 勤続年数が30年の人で退職金の額が5,000万円の場合の退職所得の金額
(5,000万円―1,500万円)×1/2=1,750万円
になります。5,000万円の退職金なのに1,750万円にしか課税されないというのはかなりの税制面での優遇ではないでしょうか。
③ 最後の優遇は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算する点です。
これは分離課税という制度で退職金については給与とは分離して課税されます。
高額な給与をもらっている人でも退職金は別枠で0から課税額を計算してくれるということです。
なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職手当等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、正規の所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職手当等の支払金額の20.42%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額及び復興特別所得税額の精算をします。
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