月次支援金(東京都)
こんにちは。
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。
自宅での夏のしゃぶしゃぶはクーラーが付けていても、灼熱地獄になることがわかった42歳2児の父親、亀ヶ谷です。
今回は月次支援金の補助的給付金となります、東京都に設けられた東京都月次支援金についてご説明させていただきます。
■ 制度概要
都内中小企業者等の事業の継続・立て直しやそのための取り組みを支援するため、国の月次支援金に加算して給付金を支給するとともに、国の給付要件を緩和し、東京都独自に支給を実施するものです。支給金額は売上減少率、業種ごとに分かれており以下の通りになります。
- 国の月次支援金に加算して支給(売上減少率50%以上)
・酒類販売事業者 月20万円(個人事業主等10万円)
・その他の事業者 月5万円 (個人事業主等2.5万円)
- 月次支援金の給付要件を緩和して支給(売上減少率30%以上50%未満)
・酒類販売事業者 月10万円(個人事業主等5万円)
・その他の事業者 月10万円(個人事業主等5万円)
■ 支給対象者
支給対象者に該当する主な要件は以下の通りになります。
- 都内に本店・本社のある中小企業者等又は都内に住所のある個人事業主等
- 緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている
- 休業要請等に伴う協力金や支援金等を支給していない
上記の要件を満たしており、かつ売上が減少していれば、売上減少率に応じて給付対象になります。
平成31年(令和元年)又は令和2年と比較した令和3年4・5・6月の月間売上の減少率が
・50%以上である場合 → 国の月次支援金に加算して支給されます
・30%以上50%未満である場合 → 月次支援金の給付要件を緩和し月次支援金対象外にも支給されます。
■ 提出書類
申請に必要な主な書類は以下の通りとなります。(法人の場合)
- 国の月次支援金の給付通知書の写し ※売上減少率50%以上の場合のみ提出
- 申請書(ホームページからダウンロード可能)
- 令和3年の対象月の売上台帳の写し
- 確定申告書類の控えの写し
- 履歴事項全部証明書の写し
- 振込先口座及び口座名義人が確認できる書類の写し
- 誓約書(ホームページからダウンロード可能)
- 酒類販売業免許通知書の写し又は酒類製造免許通知書の写し ※酒類販売事業者のみ
■ 申請受付期間
申請受付はすでに始まっており、郵送又はオンラインで申請が可能となっております。
申請受付期間は、
令和3年7月1日(木曜日)~令和3年10月31日
となっております。資料不備等の思わぬ事態に備えてお早目のご準備を心掛けください。
その他細かい規定等ございますので、詳しい内容につきましては東京都ホームページをご参照ください。また、この給付金制度は東京都中小企業等月次支援給付金の制度概要を元に作成させていただいておりますので、今後変更となる可能性がございます。ご了承ください。
コロナ禍でいろいろな給付制度が創設されておりますが、中には申請期間が短いものもあります。申請漏れのないように私共も日々情報収集に努めさせていただいております。
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