「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」家賃支援給付金 申請時の添付書類 入力事項

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

週末に寺家ふるさと村で、マイナスイオンを浴びながらコーヒーを飲み本日は万全の状態であります。夜、ホタルが見れるということでおすすめの場所です。

 

さて、今回は家賃支援給付金の続きでして、「申請時の添付書類、入力事項」を説明させて頂ければと思います。

 

① 添付書類

以下の書類はPDF等で用意していただくことになります。

■書類

  • 確定申告書 別表一
  • 法人事業概況説明書の控え
  • 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳等
  • 賃貸借契約書の写し
  • 直近三か月間の賃料の支払の実績を証明する書類
  • 給付金の振込をする口座情報(表紙及び見開き1ページ目)
  • 誓約書 

 

② 添付書類の詳細

持続化給付金の時より、多くなっていますね。詳細を見ていきましょう。

確定申告書 別表1

確定申告書の一枚目です。電子申告をしている場合は、メール詳細の添付もお忘れなく

法人事業概況書

こちらも確定申告書に添付している書類になります。

申請に用いる売り上げが減った月・期間の売り上げ台帳等

経理ソフト等から抽出したデータ、手書きの売上台帳、エクセルで作成した売上データ,,,となります。請求書ではだめなのでご注意ください。

賃貸借契約書の写し

2020年3月31日と申請日の両方で有効なものに限ります。しかし、更新ごとに新しい契約書を発行している所は少ないと思います。その場合には追加の添付書類が必要になります。その他にもいろいろな特例がありますのでご確認をお願い致します。

また、指定された箇所にチェックをつけることにより給付まで期間が短くなるようです。

直近三か月間の賃料の支払の実績を証明する書類

支払口座の表紙と支払実績がわかる部分の写し(該当する振込がわかるように対象箇所に印を付す)、振込明細書、領収書 等になります。

給付金の振込をする口座情報

法人名義の通用の表紙+見開き1、2ページ目になります。

誓約書

家賃支援給付金申請ページに雛型がアップされております。ご確認ください。

 

上記が基本的な添付書類となります。

その他の特例等を使用する場合追加で資料が必要になる場合があります。

 

 

③ 入力事項

入力事項ですが、住所などの「持続化給付金」の申請時に入力した基本的な情報売上情報に加え下記家賃の情報を入力する必要がございます。

 

賃貸借契約情報

(1) 賃貸人(かしぬし)情報(氏名/法人名、住所、電話番号)

(2)管理会社(賃貸人に代わって賃料の受領を行う者)がいる場合、管理会社の情報(法人名、住所、電話番号)

(3) 賃借人(かりぬし)情報(氏名/法人名、住所)

(4)(大元の契約における)契約締結日

(5) 契約期間

(6)契約上の賃料、共益費および管理費(税込み)

(7)物件の情報(住所など)

(8)実際に直前 1 か月以内に支払った賃料(税込み)

(9)申請時点から 6 か月以内の分として、地方公共団体から家賃にかかわる支援を受けるか(受ける場合は、金額を記載)

 

以上になります。

 

持続化給付金の時よりも、添付書類、入力事項共に多くなっております。しかし、法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円給付されます。家賃はどの事業を営むにも必要になり固定費の多くを占めています。資金繰り大変なこの時期には貴重なものになると思います。ぜひ、給付条件を満たしている方は申請してみましょう。

 

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 家賃支援給付金 申請要件 

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

皆さんスマートスピーカーお持ちでしょうか?私は「アマゾンアレクサ」を持っていますが、ラジオを聞けますし、その日のニュースや天気も教えてくれます。

ちょっとオシャレにジャズも流してくれます。気づけば朝は「アマゾンアレクサ」なしの生活は考えられなくなっております。

 

さて、今回は7月14日からスタートしました、「家賃支援給付金」について申請要件を説明させていただきます。

土地や建物を借りて事業を営んでいる企業は多いと思います。ぜひ、今回の家賃支援給付金の対象となるかチェックしてみましょう。

 

① 申請要件(事前に公表されていた情報と変わっておりません。)

1.資本金の金額が10億円未満であること又は従業員数が2,000人以下であること。

 

2.2019年12月31日以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思があること

 

3.2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウィルス感染症の影響などにより、

1ヵ月の売り上げが前年同月と比較して50%減少していること」

又は「連続する三か月の売り上げが前年の同じ期間の売り上げと比較して30%以上減少していること」

 

4.他人の土地・建物を借りて事業のために使用しており、賃料を支払っていること

 

 

一番の肝となる部分「3」の売り上げの減少だと思います。詳しく見ていきましょう。

 

 

② 売上要件 「1ヵ月の売り上げが前年同月の売り上げと比較して50%減少している場合」

 

例1) 2020年5月売り上げが160万円

2019年5月売り上げが400万円の場合

50%以上減っているかの算定式は以下になります。

 

160≦400×50%=200

 

となることが確認できます。

よって、算式が成り立っておりますので、給付対象に含まれることがわかります。

 

③ 売上要件 「連続する三か月の売り上げが前年の同じ期間の売り上げと比較して30%以上減少している場合」

 

例2) 2020年5月から7月までの売り上げが、5月100万、6月100万、7月100万

2019年5月から7月までの売り上げが、5月200万、6月200万、7月200万

30%以上減っているかの算定式は以下になります。

 

100+100+100=300≦(200+200+200)×70%=420

となることが確認できます。

よって、算式が成り立っておりますので、給付対象に含まれることがわかります。

 

注意点といたしましては、前者と後者で減額割合が前者では50%、後者では30%

となっていることです。ぜひ、どちらの要件もチェックし申請もれがないようにしましょう。

 

次回は申請時の添付書類、入力時事項について説明いたします。

 

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「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 社宅家賃

こんにちは。
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

最近「鬼越トマホーク」が気になって仕方ありません。先週のオールナイトニッポンは何度もお腹抱え笑いました。

ラジコで聞けますので、是非聞いて頂ければと思います。いつかブレークする日を心待ちにしております。

 

さて、今回は先日顧問先から質問を受けた社宅家賃の徴収額(負担額)につきまして説明させて頂きます。社長(若しくは従業員)の家賃徴収額(負担額)は重要ですので、確認の意味で説明させて頂きます。

 

① 質問内容

今回、福利厚生の一環として住居を会社で社宅として借り役員に貸与したいと思っています。役員の負担額で税務的に気をつけた方がよいことありますでしょうか?

 

② 回答

役員の家賃負担額が、税務上の適正な負担額と比べて、低すぎたり、無償の場合には、「賃料相当額」と「受取っている賃料」との差額が役員への給与とされ、所得税が課税されてしまいます。

例)

社宅賃料       200,000円

従業員負担額    30,000円

上記負担額が低すぎるとされた場合は200,000円-30,000円=170,000円が給与課税されます。

*役員の場合は定期同額給与のため上記給与課税額は損金不算入になります。

使用人に対しても同様でして、社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃の負担が必要になります。

 

③ 徴収額(負担額)

役員、従業員の家賃負担額ですが、下記算式(小規模な住宅の場合)になります。

 

次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

計算が複雑ですが、私の顧問先で計算するとおおよそ家賃の10%~20%ほどの金額になります。

家賃が200,000円の場合20,000円~40,000円の負担額で済みます。

 

➃ 最後に

 

③の算式は「固定資産税の評価額」を取寄せなければ計算できません。本来貸主が持っている書類ですので取寄せるのが難しいと考え通常よりも高額な家賃負担をしてい法人もいらっしゃるかと思います。

 

しかし、借主も市区町村から「固定資産税の評価額」を取寄せられます。私のお客様で以前の会計事務所で本来20,000円ほどの負担額でよいところ100,000円の負担をしていた社長(役員)がいました。

聞くと最低3年は月100,000円の負担をしたいたということです。

3年の負担ですと@100,000円×12か月の3年ですので、総額3,600,000円の負担になります。

仮に20,000円の負担ですと@20,000円×12か月の3年総額720,000円ですので、3年で2,880,000円多く負担していたことになります。

社宅につきましては、今一度負担額の確認をして頂ければと思います。

 

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

 

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 家賃支援給付金 続報

こんにちは。

「会社設立、創業融資税理士」
横浜市の税理士事務所ウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

モーニングはドトールのモーニングがコスパ最強と思っております。ちなみに珈琲豆はスタバの「パイクプレイスロースト」を使用しております。ミーハーですいません。

 

さて、今回は7月3日の夕方に更新された「家賃支援給付金」について説明致します。

5月のブログに概要は説明させて頂きましたが(下記URL参照)

(https://yokohama-fujiwarakaikei.com/2020/05/)

前回、明らかになっていない情報が徐々に明らかになってきましたので、今回は前回より明らかになった事項をお伝えします。

 

① 申請に必要な書類

賃貸借契約書等

・申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類銀行通帳の写し振込明細書等

・本人確認書類(運転免許証等) ・売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

 

② どのようなタイミングで申請可能か?

申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。

(給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。)

 

③ 個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は?

対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。

 

④ 借地の賃料は対象か?

対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。 (例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)

*経済産業省「家賃支援給付金に関するお知らせ」

 

⑤ 個人的な感想

個人的には②と④について一言ございます。

②に関してですが、例えば家賃が高額で移転を考えている法人が支給対象のため申請し、支給後に移転した場合、直近1ヵ月における支払賃料に基づき支給されるため移転前の6ヶ月分をまとめて支給されることになります。(移転後の家賃は考慮されず、申請時直近の高額家賃の6ヶ月が支給されるということになります)

④に関してですが駐車場や資材置き場も対象ということですので、建設系の業種の方は申請を忘れないよう注意が必要です。

 

家賃支援給付金」は最大600万円支給されまして「持続化給付金」よりも高額な給付金になります。今後も情報は逐一報告させて頂きます。

弊社に関しましても、申請受付開始時に申請できるよう体制を整えていければと思っております。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

3月~6月のコロナ対策

こんにちは。
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

みなさん携帯アプリ「Snapchat」知っていますか?撮った顔が異性に変換できたりするアプリなのですが、私やってみました!100%妹の顔になりました(汗

 

さて、今回は弊社顧問先、とある神奈川県横浜市の飲食店のコロナ期間中の3月~6月の「弊社と顧問先の奮闘劇」をご紹介します。

 

3月

確定申告完了したあとの打合せ時に売上の減少が出始めたとのことで、「日本政策金融公庫に借入申込」、面談に同席し無事4月に融資実行(面談時試算表を求められたため試算表提出。月次監査の重要性を再確認

 

4月 

緊急事態宣言がでたため4月7日から休業、弊社も在宅勤務になったためWEBミーティングにて対応 「神奈川県協力金」10万円の書類の準備、申請のお手伝いをし5月に入金

 

5月

引き続き連絡を取り合い、その際に休業のままで良いのか、弁当や宅配をやった方が良いのか話し合う、また「持続化給付金」の申請がスタートしたため、初日に申請できるように4月分の試算表を作成し無事申請初日に申請 5月に入金(今回も月次監査の重要性を再確認

 

6月

緊急事態宣言が解除されたことにより営業開始、また、第2回神奈川県協力金の書類の準備、申請のお手伝いをし現在入金まち

 

 

あっという間の3月~6月の4ヶ月間でした。7月は「家賃支援給付金」、神奈川県の事業者向けの「感染防止対策取組書」の申請の手伝いをする予定です。

 

まだまだ、コロナ感染症の危機は続きますが、今回再認識したのは月次監査をしていることにより現状の損益が把握でき、政策金融公庫や持続化給付金に試算表を求められた際にすぐに提出できたため、協力金、給付金が早急に振込まれたと思っております。

今後も乗り切れるようできる限りの対応をさせて頂きます。

 

上記弊社コロナ感染症対策対応ですが、もちろん顧問料内のサービスとして対応させて頂いております。

 

 

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「7つの約束」業績向上、黒字化実践のための行動指針

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所

「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

ユニクロの「エアリズムマスク」大ヒットの予感ですね。調べると20回まで洗えるらしいです。私は8月ぐらいまでに購入出来ればと思っています。

 

さて、弊社には「顧問先の業績向上、黒字化」を実践するため「7つの約束」という行動指針があります。(弊社名刺の裏に記載しています)今回は弊社行動指針の「7つの約束」の説明をさせて頂きます。

 

① 毎月の訪問

毎月の定期訪問によりリアルタイムに黒字化支援、経営助言をすることができます。毎月お会いすることで社長からアイデアが生まれ業績向上、黒字化の実践につながっております。

また、社長業孤独な業務です。取引先や従業員に言えない不安や悩みごとを毎月の訪問で解消致します。

 

② 脱税の排除

会社の健全性の確保は、会社の成長、発展に欠かせません。脱税は犯罪で、百害あって一利なしです。

弊社は過去の判例などを勉強、情報収集し、適切な節税情報を提供させて頂いております。

 

③経営計画の策定支援

会計事務所の仕事内容というのは、どうしても、過去の結果を報告する業務になりがちです(試算表の作成や決算書など)。

弊社は「経営計画の策定支援」による未来会計の提案により、一歩先の経営改善・経営助言が出来るよう努めております。

 

④ 企業防衛の実施

企業の安定的な発展のためには将来のリスクマネジメントは欠かせません。弊社は顧問先の経営者、従業員のため適切な「企業防衛」の提案をさせて頂きます。

 

⑤ 書面添付制度の実施

税務調査になりますと、事前打合せ、調査立会、立会後の交渉などで社長、経理担当は最低2日程度の時間を調査対応に追われます。
私たちはその社長の通常業務に取り掛かれない拘束される2日間を会社利益の損失だと思っております。
税務調査の時間を「書面添付制度」の導入により省略し、業績向上、黒字化のため仕事に充てて頂きたいと思っております。

書面添付制度」は税理士業務の完璧な遂行だと思っております。

 

⑥ 現金出納帳の作成

現金出納帳とはいわば「お金の流れを把握」することで、「帳簿の残高実際の現金残高が一致しているかを確認する帳簿」です。

会計事務所業界で長年働いていますが、現金出納帳を作成している顧問先は利益がでている会社が多いです。

それは、商売の基本である「お金の入り」と「」の把握が出来るからだと思います。

 

⑦ 自計化の推進

自計化をすることにより自社の業績をリアルタイムで把握し、よりスピーディな経営判断をすることができ資金繰りなどの対策を事前に行えます。

 

以上が弊社の行動指針7つの約束」になります。顧問先の業績向上、黒字化のため今後も徹底サポートさせて頂ければと思います。

 

 

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小規模企業共済を活用したコロナ感染症対策

こんにちは。
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所

「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

王様のブランチの司会者が誰になるか気になりますが、私の予想は、大島さん「児島さん」一択で行きたいと思います。

 

さて、コロナ感染症により厳しい状況が続いていますが、弊社ですと顧問先様に、「持続化給付金」、「政策金融公庫、金融機関の借入対応」、「各都道府県の協力金申請」などを手伝わせて頂いていまして、今月から申請受付開始予定の「家賃支援給付金」もお手伝いさせて頂ければと思っております。

今回は、上記対策以外の対策として挙げられる「小規模企業共済に係る特例措置」ついて説明させて頂きます。

 

① 小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者や役員のための「積立による退職金制度」です。

全国で約133万人が加入し、掛金は全額所得控除できるため高い節税効果がある制度です。

 

② 特例緊急経営安定貸付

今回コロナ感染症対策として、以下の条件で借入可能になりました。

借入額は納付した掛金の範囲内(納付月数に応じ掛金7~9割)で50万円~2,000万円借入可能

借入期間は、借入額500万円以下の場合→4年 505万円以上の場合→6年いずれのも据置期間は1年を含む

利率0%

返済期間は据置後、6ヶ月毎の元金均等払い

借入要件はコロナ感染症対策の影響により業況が悪化したことにより、1ヶ月の売上高が前年又は全然年度の同期と比較し5%以上減少した契約者

 

③ 延滞利子の免除

令和2年4月7日時点で契約者貸付の残高があり②の借入要件に該当した場合、延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。

 

④ 掛金の納付期限の延長

令和2年11月までの掛金を延長することができます。

※期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を納めていただくことになります。延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となるので十分ご注意ください。

 

⑤ 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

共済金を分割で受け取っている方は分割共済金の一括支給(繰上支給)に変更することが可能です。

 

内容詳細や申し込みに関しましては、弊社にて対応しておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

神奈川県 新型コロナウィルス感染症協力金 第2弾

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所

「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

先日パン屋で今まで見向きもしなかったバッケトを購入し大人の階段を登っております。

 

さて、今回は本日6月8日から申請受付開始

神奈川県「新型コロナウィルス感染症協力金 第2弾

についてお伝えします。

内容ですが、下記神奈川県のサイトに掲載されています。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0205kyouryokukin_vol2.html

 

① 第1弾との違い

第1弾の対象事業者は神川県内の「食事提供施設を除く休業要請対象の施設事業者」又は「食事提供施設の夜間営業時間の短縮要請対象の施設事業者」でしたが、

第2弾は第1弾の事業者に加え自主的に「令和2年5月7日から同月26日までの間で15日以上休業等している」事業者が加えられています。

ですので、建設業、サービス業等の業種も上記期間休業していれば該当します!

 

② 給付金額

1事業者10万円になります。

 

③ 申請期間等

申請期間は令和2年6月8日~令和2年7月14日になります。(郵送の場合は当日消印有効です)

また、神奈川県の事務局に問合せたところ、第1弾では郵送書類が届いたかどうかの問合せが多かったので、追跡番号付き(レターパックなど)の郵送手段で書類を送って頂ければ。ということでした。

 

➃ 最後に

今回の神奈川県の第2弾協力金ですが、私の周りの会計事務所職員で情報を知らない者もいましたので、「給付要件に該当」するのに、申請期限を過ぎ、給付されない事業者の方が多くなる可能性がございます。

このブログを読んだ方でお知り合いの方が神奈川県の事業者の場合は、ぜひこの協力金の内容をお伝え下さい

 

また、ご不明な点ありましたら、弊社までご連絡頂ければと思います。

 

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共有フォルダの使用 ウィズグロース会計事務所の強み③

こんにちは。
「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

近所のパン屋さんの食パンにはまり週2で買っています。

 

さて、今回は弊社のサービスに関してです。この度ウィズグロース会計事務所はコロナ感染症対策の一環として出来る限り「在宅勤務」、「WEB打合せ」をしてきました。

その際に一部のお客様に実験的にクラウド上で「共有フォルダ」(MyKomon提供)を使用し、データや資料のやり取りをしてきましたが、お互いにとって非常メリットがあり、今後積極的に運用していこうと思っております。今回はクラウド上で「共有フォルダ」のメリットを説明させて頂きます。

 

・ メリット1 大切な資料やデータをどこからでも確認できます。

共有フォルダに保存することで、インターネットに接続できる環境であれば、いつでも、どこでも、書類の閲覧ができます。
さらに、MyKomon「共有フォルダ」では、AWS(アマゾンウェブサービス)を利用しているので、もしもの災害があった時でも、 大切な書類やデータが消失することはまずありません。

 

・ メリット2 階層化フォルダとキーワード検索機能が可能

資料を、フォルダごとに整理保存できますので、フォルダを階層化することにより、PCのように整理して資料を保存できます。
また、キーワード検索機能により、スムーズに資料を探すことができます。
※フォルダは最大10階層まで作成することができます。

 

・ メリット3 お客様との資料のやりとりの簡略化

共有フォルダ」で、弊社資料のファイルを共有することができます。
決算書・届出書・契約書等の画像データやExcelのシミュレーションデータなどを保存することにより
お客様の紙での保存を簡略化できます。

 

クラウド上の共有フォルダを使用している会計事務所、税理士事務所は多くありません。今後弊社は積極的にお客様に共有フォルダを使用して頂きます。

お客様により良いサービスを提供するため当面の間、共有フォルダの料金は無料にて提供していきます。

興味のある方はぜひお問合せ下さい。

 

共有フォルダをクリックして頂くと説明チラシに飛びます。

 

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横浜市の新型コロナ感染症に関する支援策(小規模事業者等支援一時金)

こんにちは。
「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

週末はYouTubeで「10分痩せるダンス」で筋肉痛になってしまいましたが、今週もがんばります。

 

さて、今回は横浜市のコロナ感染症対策に関する支援策についてです。

内容ですが、下記横浜市のサイトに掲載されています。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/koho/topics/covid-19/index.files/shien-jigyosha.pdf

この中で、2ページに掲載されている「小規模事業者等支援一時金」について説明させて頂きます。

 

① 内容

横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金」で50万円以上500万円以下の融資を受けた小規模事業者等の皆様に、10万円の一時金を交付するといった内容になっています。

 

② 横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金

横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金とは、「セーフティーネット保証4号認定」、「セーフティーネット5号認定」、「危機関連保証の認定」のいずれかの認定を受けた融資をいいます。

*ですので、日本政策金融公庫からの融資は対象外になります。

 

③ 申請期間等

申請期間は令和2年5月25日~令和3年3月5日になります。

2,600件程度を予定していて、上限に達した場合は終了となりますので早めの申請が必要です。

また交付後に「実施報告書の提出」、「ヒアリング等の調査への対応」が必要になりますので注意が必要です。

 

横浜市の支援策ですが、持続化給付金など国、神奈川県の支援策も掲載されています。問合せ先に支援先が記載されていますので、ご確認頂ければと思います。

ご不明な点ありましたら、担当までご連絡頂ければと思います。

 

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