「横浜 会社設立 創業融資 税理士」ワンストップサービスについて 波戸岡 光太 弁護士

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

最近は、ラーメンは「家系」から「さっぱり系の醤油味」、焼肉は「カルビ」から「ロース」、「黒毛和牛」から「赤身」になってしまった身長182cm、41歳2児の父親であります。(もちらん定食屋で大盛り無料でも普通で頼みます)

 

さて、今回は「横浜 会社設立 創業融資 税理士ウィズグロース会計事務所」の強みの一つ「ワンストップサービス」の提携先「波戸岡光太弁護士」を紹介致します。

https://hatooka.jp/index.html

 

波戸岡弁護士ですが、なんと「YouTube」を開設しています!YouTubeでは「顧問弁護士としての顧問先との関係」や「パワハラ」についてアップしてあります。

 

弊社が波戸岡弁護士と提携関係を結んだ理由は4点あります。

 

1.「トリガーミーティング」という会社が日々の課題に取組のために毎月1回のミーティング

 

2.中小企業が抱える取引先との問題はそのほとんどが契約トラブルですが、

契約違反」や「債権回収」に豊富な実績がありスピーティな予防と解決が可能

 

3.もちらん法律全般に係る相談、契約文書のリーガルチェック、民事係争事案が発生した場合等にも対応

 

4. 弁護士は職業がらどうしても堅いイメージがありますが、爽やかで親しみやすい人柄

 

これだけのサービス内容で、特別価格の20,000円~顧問契約が結べます。(創業3期目まで限定です)

 

会社設立当初の中小企業だからこそ、精神面のサポート会社のブレーンとして波戸岡弁護士の力が必要ではないのでしょうか?

是非是非、検討して頂ければと思います。

 

「波戸岡弁護士のお客様の声」

https://hatooka.jp/clients.html

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 利息が戻ってきます!(新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度)

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

皆さん映画「糸」感動らしいです。私ですか?私は先日ドライブ中「糸」をみた妻が1時間かけて説明してくれたので、ほぼ完ぺきに内容わかります。(苦行)妻に感謝です。

 

さて、今回は借入時の利息が戻ってくる制度です。

新型コロナウィルスに係る融資を受けた場合に、3年間利子補給されるという情報が以前から出ておりました。その内容が、「新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度」という形で明らかとなりましたので、この制度の内容について説明させていただきます。

 

(1)新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度の概要

新型コロナウィルスの影響により売上げが減少している事業者の一層の資金繰りを支援することを目的とし、一定の要件を満たす方に、最長3年間にあたる利子相当額を一括で助成してくれる制度となります。3年間の利息が戻ってきます。

 

(2)助成対象となる借入制度及び借入の上限金額(一部抜粋)

 

以下の公的金金融機関等の貸付制度等を助成対象としています。

・日本政策金融公庫(中小事業) 「新型コロナウィルス感染症特別貸付」 上限2億円

 

・日本政策金融公庫(国民事業) 「新型コロナウィルス感染症特別貸付」「生活衛生関係営業新型コロナウィルス感染症特別貸付」等 上限4,000万円

 

・商工中金 「新型コロナウィルス感染症特別貸付」※中小企業向け制度に限る  上限2億円

 

(3)助成対象者の要件

助成対象者は、次の要件のすべてを満たす方です。

①助成対象となる新型コロナ特別貸付を受けた事業者であること

②事業規模ごとに定められた売上要件を満たしていること

*事業性のあるフリーランス 個人事業主  要件なし

・小規模企業者

新型コロナ特別貸付の申し込みを行った際の最近1か月、その翌月、その翌々月のいずれかの売上高が、前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少

・中小企業者等

新型コロナ特別貸付の申し込みを行った際の最近1か月、その翌月、その翌々月のいずれかの売上高が、前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少

 

③誓約・同意書に掲げる誓約内容及び同意事項を遵守することを誓約した者であること

④本事業以外の新型コロナ特別貸付に係る利子補給の助成金の交付を受けていない者または受ける予定のない者であること

⑤補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること

⑥反社会勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと及び反社会的勢力と関係を持つ意思がないことを確約する者であること

 

(4)申請書類

 

  • 特別利子補給助成金交付申請書及び請求書
  • 誓約・同意書
  • 申告書(A~Dのいずれか1枚)

・A 業歴1年1か月以上の法人の方

・B 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の法人等の方

・C 業歴1年1ヵ月以上の個人事業主の方

・D 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の個人事業主等の方

 

申請書類は、上記のとおりになります。いずれも制度を受けた金融機関等より交付、郵送されます。必要事項を記載し、事務局宛専用封筒(申請書類に同封されています。)で郵送します。

申請期限は令和3年12月31日(当日消印有効)となっております。

 

3年分の利息が一括で入金されるため、コロナウィルスの影響を受けてしまった会社設立直後の企業、コロナウィルス感染症の影響を受けた企業にとっては非常にありがたい制度です。

資金繰り改善のためにも早めの対応をしてみてはいかがでしょうか。

 

手続きに関しましては、ご不明な点ありましたら問合せ頂ければと思います。

もちろん弊社強みの会社設立、創業融資のご相談も引き続きお待ちしております!

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 金融機関からのコロナ融資 信用保証協会編

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

親バカ青春白書を見ながら、娘が大学生になったら、私も賀太朗みたいに大学生活をもう一度送りたい。そう思うのは罪でしょうか?(笑)バスチーを食べながら考え中であります。

 

さて、今回は前回に引き続き、新型コロナウイルス感染症特別貸付制度について、銀行や信用金庫など民間金融機関が信用保証協会の保証をつけて取り扱っているものをご説明いたします。

 

① 要件

以下の売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証いずれかの認定を受けていること

 

1、セーフティネット保証4号・・・突発的災害(自然災害等)

最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

2、セーフティネット保証5号・・・業況の悪化している業種(全国的)

以下のいずれかの要件を満たす中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

 

3、危機関連保証・・・大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応

次のいずれにも該当する中小企業者

(イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

(ロ)下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

 

② 利率・保証料

 

1、個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ)

保証料・金利ゼロ

 

2、小・中規模事業者(上記除く)

売上高△5% 保証料1/2

売上高△15% 保証料・金利ゼロ

 

③ 補助期間

 

保証料は全融資期間、利子補給は当初3年間

 

④ 融資限度額

3000万円

 

⑤ 据置期間

最大5年

 

⑥ 担保

無担保

 

⑦ 最後に

今現在、保証協会付きの融資を受ける顧問先も多くなってきておりまして、

弊社は「神奈川銀行」、「城南信用金庫」、「西武信用金庫」と3行と提携関係がございます。

融資実行率はこちらも100%(7件中7件)でございます。

顧問先以外の方でもご融資のお手伝いさせて頂いておりますので、融資希望の方はご連絡頂ければと思います。

もちろん弊社強みの会社設立、創業融資のご相談も引き続きお待ちしております!

 

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「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」金融機関からのコロナ特別融資 公的金融機関編

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顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

安倍総理大臣辞任してしまいましたね。アベノミクスの恩恵を受けていない私ですが、ウィズノミクス(ウィズグロース会計事務所なので)で顧問先の業績、株価をあげられるよう日々精進であります。

 

さて、今回は3月にも説明しましたが、会社経営において非常に重要な新型コロナ感染症特別貸付について説明させて頂きます。

 

① 新型コロナウイルス感染症特別貸付制度の概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止による経済活動の規制などにより、資金繰りがきびしくなった経営者の方々も多いのではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症特別貸付制度は、日本政策金融公庫など公的金融機関が取り扱っているもの、銀行や信用金庫など民間金融機関が信用保証協会の保証をつけて取り扱っているものがあります。

今回は、日本政策金融公庫など公的金融機関が取り扱っているものをご説明いたします。

 

② 要件

次の1または2のいずれかに該当すること。

1、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

2、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高次のいずれかと比較して5%以上減少している方

(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

(2)令和元年12月の売上高

(3)令和元年10月から12月の平均売上高

 

③ 利率

4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率

※基準利率参考数字1.36~1.75%

(注)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して中小企業基盤整備機構から

利子補給を受けることにより、当初3年間が実質無利子となります。

 

④ 融資限度額

8,000万円(別枠)

 

⑤ 返済期間

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

 

⑥ 担保

無担保

 

⑦ 弊社の実績

弊社では、3月から顧問先の融資資料作成、面談立会のお手伝いをさせて頂いておりまして、実績として融資実行率100%(26件中26件)であります。

日本政策金融公庫とは提携関係でして融資実行のポイント資料作成のアドバイスがこのような結果を生んでいると思います。

顧問先以外の方でもご融資のお手伝いさせて頂いておりますので、融資希望の方はご連絡頂ければと思います。

もちろん弊社強みの会社設立、創業融資のご相談も引き続きお待ちしております!

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」家賃支援給付金 申請時の添付書類 入力事項

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顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

週末に寺家ふるさと村で、マイナスイオンを浴びながらコーヒーを飲み本日は万全の状態であります。夜、ホタルが見れるということでおすすめの場所です。

 

さて、今回は家賃支援給付金の続きでして、「申請時の添付書類、入力事項」を説明させて頂ければと思います。

 

① 添付書類

以下の書類はPDF等で用意していただくことになります。

■書類

  • 確定申告書 別表一
  • 法人事業概況説明書の控え
  • 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳等
  • 賃貸借契約書の写し
  • 直近三か月間の賃料の支払の実績を証明する書類
  • 給付金の振込をする口座情報(表紙及び見開き1ページ目)
  • 誓約書 

 

② 添付書類の詳細

持続化給付金の時より、多くなっていますね。詳細を見ていきましょう。

確定申告書 別表1

確定申告書の一枚目です。電子申告をしている場合は、メール詳細の添付もお忘れなく

法人事業概況書

こちらも確定申告書に添付している書類になります。

申請に用いる売り上げが減った月・期間の売り上げ台帳等

経理ソフト等から抽出したデータ、手書きの売上台帳、エクセルで作成した売上データ,,,となります。請求書ではだめなのでご注意ください。

賃貸借契約書の写し

2020年3月31日と申請日の両方で有効なものに限ります。しかし、更新ごとに新しい契約書を発行している所は少ないと思います。その場合には追加の添付書類が必要になります。その他にもいろいろな特例がありますのでご確認をお願い致します。

また、指定された箇所にチェックをつけることにより給付まで期間が短くなるようです。

直近三か月間の賃料の支払の実績を証明する書類

支払口座の表紙と支払実績がわかる部分の写し(該当する振込がわかるように対象箇所に印を付す)、振込明細書、領収書 等になります。

給付金の振込をする口座情報

法人名義の通用の表紙+見開き1、2ページ目になります。

誓約書

家賃支援給付金申請ページに雛型がアップされております。ご確認ください。

 

上記が基本的な添付書類となります。

その他の特例等を使用する場合追加で資料が必要になる場合があります。

 

 

③ 入力事項

入力事項ですが、住所などの「持続化給付金」の申請時に入力した基本的な情報売上情報に加え下記家賃の情報を入力する必要がございます。

 

賃貸借契約情報

(1) 賃貸人(かしぬし)情報(氏名/法人名、住所、電話番号)

(2)管理会社(賃貸人に代わって賃料の受領を行う者)がいる場合、管理会社の情報(法人名、住所、電話番号)

(3) 賃借人(かりぬし)情報(氏名/法人名、住所)

(4)(大元の契約における)契約締結日

(5) 契約期間

(6)契約上の賃料、共益費および管理費(税込み)

(7)物件の情報(住所など)

(8)実際に直前 1 か月以内に支払った賃料(税込み)

(9)申請時点から 6 か月以内の分として、地方公共団体から家賃にかかわる支援を受けるか(受ける場合は、金額を記載)

 

以上になります。

 

持続化給付金の時よりも、添付書類、入力事項共に多くなっております。しかし、法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円給付されます。家賃はどの事業を営むにも必要になり固定費の多くを占めています。資金繰り大変なこの時期には貴重なものになると思います。ぜひ、給付条件を満たしている方は申請してみましょう。

 

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 家賃支援給付金 申請要件 

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

皆さんスマートスピーカーお持ちでしょうか?私は「アマゾンアレクサ」を持っていますが、ラジオを聞けますし、その日のニュースや天気も教えてくれます。

ちょっとオシャレにジャズも流してくれます。気づけば朝は「アマゾンアレクサ」なしの生活は考えられなくなっております。

 

さて、今回は7月14日からスタートしました、「家賃支援給付金」について申請要件を説明させていただきます。

土地や建物を借りて事業を営んでいる企業は多いと思います。ぜひ、今回の家賃支援給付金の対象となるかチェックしてみましょう。

 

① 申請要件(事前に公表されていた情報と変わっておりません。)

1.資本金の金額が10億円未満であること又は従業員数が2,000人以下であること。

 

2.2019年12月31日以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思があること

 

3.2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウィルス感染症の影響などにより、

1ヵ月の売り上げが前年同月と比較して50%減少していること」

又は「連続する三か月の売り上げが前年の同じ期間の売り上げと比較して30%以上減少していること」

 

4.他人の土地・建物を借りて事業のために使用しており、賃料を支払っていること

 

 

一番の肝となる部分「3」の売り上げの減少だと思います。詳しく見ていきましょう。

 

 

② 売上要件 「1ヵ月の売り上げが前年同月の売り上げと比較して50%減少している場合」

 

例1) 2020年5月売り上げが160万円

2019年5月売り上げが400万円の場合

50%以上減っているかの算定式は以下になります。

 

160≦400×50%=200

 

となることが確認できます。

よって、算式が成り立っておりますので、給付対象に含まれることがわかります。

 

③ 売上要件 「連続する三か月の売り上げが前年の同じ期間の売り上げと比較して30%以上減少している場合」

 

例2) 2020年5月から7月までの売り上げが、5月100万、6月100万、7月100万

2019年5月から7月までの売り上げが、5月200万、6月200万、7月200万

30%以上減っているかの算定式は以下になります。

 

100+100+100=300≦(200+200+200)×70%=420

となることが確認できます。

よって、算式が成り立っておりますので、給付対象に含まれることがわかります。

 

注意点といたしましては、前者と後者で減額割合が前者では50%、後者では30%

となっていることです。ぜひ、どちらの要件もチェックし申請もれがないようにしましょう。

 

次回は申請時の添付書類、入力時事項について説明いたします。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 社宅家賃

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「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

最近「鬼越トマホーク」が気になって仕方ありません。先週のオールナイトニッポンは何度もお腹抱え笑いました。

ラジコで聞けますので、是非聞いて頂ければと思います。いつかブレークする日を心待ちにしております。

 

さて、今回は先日顧問先から質問を受けた社宅家賃の徴収額(負担額)につきまして説明させて頂きます。社長(若しくは従業員)の家賃徴収額(負担額)は重要ですので、確認の意味で説明させて頂きます。

 

① 質問内容

今回、福利厚生の一環として住居を会社で社宅として借り役員に貸与したいと思っています。役員の負担額で税務的に気をつけた方がよいことありますでしょうか?

 

② 回答

役員の家賃負担額が、税務上の適正な負担額と比べて、低すぎたり、無償の場合には、「賃料相当額」と「受取っている賃料」との差額が役員への給与とされ、所得税が課税されてしまいます。

例)

社宅賃料       200,000円

従業員負担額    30,000円

上記負担額が低すぎるとされた場合は200,000円-30,000円=170,000円が給与課税されます。

*役員の場合は定期同額給与のため上記給与課税額は損金不算入になります。

使用人に対しても同様でして、社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃の負担が必要になります。

 

③ 徴収額(負担額)

役員、従業員の家賃負担額ですが、下記算式(小規模な住宅の場合)になります。

 

次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

計算が複雑ですが、私の顧問先で計算するとおおよそ家賃の10%~20%ほどの金額になります。

家賃が200,000円の場合20,000円~40,000円の負担額で済みます。

 

➃ 最後に

 

③の算式は「固定資産税の評価額」を取寄せなければ計算できません。本来貸主が持っている書類ですので取寄せるのが難しいと考え通常よりも高額な家賃負担をしてい法人もいらっしゃるかと思います。

 

しかし、借主も市区町村から「固定資産税の評価額」を取寄せられます。私のお客様で以前の会計事務所で本来20,000円ほどの負担額でよいところ100,000円の負担をしていた社長(役員)がいました。

聞くと最低3年は月100,000円の負担をしたいたということです。

3年の負担ですと@100,000円×12か月の3年ですので、総額3,600,000円の負担になります。

仮に20,000円の負担ですと@20,000円×12か月の3年総額720,000円ですので、3年で2,880,000円多く負担していたことになります。

社宅につきましては、今一度負担額の確認をして頂ければと思います。

 

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

 

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 家賃支援給付金 続報

こんにちは。

「会社設立、創業融資税理士」
横浜市の税理士事務所ウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

モーニングはドトールのモーニングがコスパ最強と思っております。ちなみに珈琲豆はスタバの「パイクプレイスロースト」を使用しております。ミーハーですいません。

 

さて、今回は7月3日の夕方に更新された「家賃支援給付金」について説明致します。

5月のブログに概要は説明させて頂きましたが(下記URL参照)

(https://yokohama-fujiwarakaikei.com/2020/05/)

前回、明らかになっていない情報が徐々に明らかになってきましたので、今回は前回より明らかになった事項をお伝えします。

 

① 申請に必要な書類

賃貸借契約書等

・申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類銀行通帳の写し振込明細書等

・本人確認書類(運転免許証等) ・売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

 

② どのようなタイミングで申請可能か?

申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。

(給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。)

 

③ 個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は?

対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。

 

④ 借地の賃料は対象か?

対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。 (例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)

*経済産業省「家賃支援給付金に関するお知らせ」

 

⑤ 個人的な感想

個人的には②と④について一言ございます。

②に関してですが、例えば家賃が高額で移転を考えている法人が支給対象のため申請し、支給後に移転した場合、直近1ヵ月における支払賃料に基づき支給されるため移転前の6ヶ月分をまとめて支給されることになります。(移転後の家賃は考慮されず、申請時直近の高額家賃の6ヶ月が支給されるということになります)

④に関してですが駐車場や資材置き場も対象ということですので、建設系の業種の方は申請を忘れないよう注意が必要です。

 

家賃支援給付金」は最大600万円支給されまして「持続化給付金」よりも高額な給付金になります。今後も情報は逐一報告させて頂きます。

弊社に関しましても、申請受付開始時に申請できるよう体制を整えていければと思っております。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

3月~6月のコロナ対策

こんにちは。
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

みなさん携帯アプリ「Snapchat」知っていますか?撮った顔が異性に変換できたりするアプリなのですが、私やってみました!100%妹の顔になりました(汗

 

さて、今回は弊社顧問先、とある神奈川県横浜市の飲食店のコロナ期間中の3月~6月の「弊社と顧問先の奮闘劇」をご紹介します。

 

3月

確定申告完了したあとの打合せ時に売上の減少が出始めたとのことで、「日本政策金融公庫に借入申込」、面談に同席し無事4月に融資実行(面談時試算表を求められたため試算表提出。月次監査の重要性を再確認

 

4月 

緊急事態宣言がでたため4月7日から休業、弊社も在宅勤務になったためWEBミーティングにて対応 「神奈川県協力金」10万円の書類の準備、申請のお手伝いをし5月に入金

 

5月

引き続き連絡を取り合い、その際に休業のままで良いのか、弁当や宅配をやった方が良いのか話し合う、また「持続化給付金」の申請がスタートしたため、初日に申請できるように4月分の試算表を作成し無事申請初日に申請 5月に入金(今回も月次監査の重要性を再確認

 

6月

緊急事態宣言が解除されたことにより営業開始、また、第2回神奈川県協力金の書類の準備、申請のお手伝いをし現在入金まち

 

 

あっという間の3月~6月の4ヶ月間でした。7月は「家賃支援給付金」、神奈川県の事業者向けの「感染防止対策取組書」の申請の手伝いをする予定です。

 

まだまだ、コロナ感染症の危機は続きますが、今回再認識したのは月次監査をしていることにより現状の損益が把握でき、政策金融公庫や持続化給付金に試算表を求められた際にすぐに提出できたため、協力金、給付金が早急に振込まれたと思っております。

今後も乗り切れるようできる限りの対応をさせて頂きます。

 

上記弊社コロナ感染症対策対応ですが、もちろん顧問料内のサービスとして対応させて頂いております。

 

 

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「7つの約束」業績向上、黒字化実践のための行動指針

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顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所

「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

ユニクロの「エアリズムマスク」大ヒットの予感ですね。調べると20回まで洗えるらしいです。私は8月ぐらいまでに購入出来ればと思っています。

 

さて、弊社には「顧問先の業績向上、黒字化」を実践するため「7つの約束」という行動指針があります。(弊社名刺の裏に記載しています)今回は弊社行動指針の「7つの約束」の説明をさせて頂きます。

 

① 毎月の訪問

毎月の定期訪問によりリアルタイムに黒字化支援、経営助言をすることができます。毎月お会いすることで社長からアイデアが生まれ業績向上、黒字化の実践につながっております。

また、社長業孤独な業務です。取引先や従業員に言えない不安や悩みごとを毎月の訪問で解消致します。

 

② 脱税の排除

会社の健全性の確保は、会社の成長、発展に欠かせません。脱税は犯罪で、百害あって一利なしです。

弊社は過去の判例などを勉強、情報収集し、適切な節税情報を提供させて頂いております。

 

③経営計画の策定支援

会計事務所の仕事内容というのは、どうしても、過去の結果を報告する業務になりがちです(試算表の作成や決算書など)。

弊社は「経営計画の策定支援」による未来会計の提案により、一歩先の経営改善・経営助言が出来るよう努めております。

 

④ 企業防衛の実施

企業の安定的な発展のためには将来のリスクマネジメントは欠かせません。弊社は顧問先の経営者、従業員のため適切な「企業防衛」の提案をさせて頂きます。

 

⑤ 書面添付制度の実施

税務調査になりますと、事前打合せ、調査立会、立会後の交渉などで社長、経理担当は最低2日程度の時間を調査対応に追われます。
私たちはその社長の通常業務に取り掛かれない拘束される2日間を会社利益の損失だと思っております。
税務調査の時間を「書面添付制度」の導入により省略し、業績向上、黒字化のため仕事に充てて頂きたいと思っております。

書面添付制度」は税理士業務の完璧な遂行だと思っております。

 

⑥ 現金出納帳の作成

現金出納帳とはいわば「お金の流れを把握」することで、「帳簿の残高実際の現金残高が一致しているかを確認する帳簿」です。

会計事務所業界で長年働いていますが、現金出納帳を作成している顧問先は利益がでている会社が多いです。

それは、商売の基本である「お金の入り」と「」の把握が出来るからだと思います。

 

⑦ 自計化の推進

自計化をすることにより自社の業績をリアルタイムで把握し、よりスピーディな経営判断をすることができ資金繰りなどの対策を事前に行えます。

 

以上が弊社の行動指針7つの約束」になります。顧問先の業績向上、黒字化のため今後も徹底サポートさせて頂ければと思います。

 

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。