家賃支援給付金
こんにちは。
「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。
ついにプロ野球開幕が決定しテンション高めであります。
さて、今回はついに詳細が明らかになりました「家賃支援給付金」についてです。
内容ですが、昨日18時に更新された経済産業省の「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」P30ページに載っております。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
(P30ページ参照)一部抜粋のうえ説明させて頂きます。
① 【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月 において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
・いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
② 【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。
「法人の場合」 家賃75万円を限度に2/3を支給し75万円を超えた部分に関しては1/3を支給ということです。
算定される月額給付額の上限は100万円ということです。(最大600万円の支給ということですね)
「個人の場合」 家賃25万円を限度に2/3を支給し25万円を超えた部分に関しては1/3を支給ということです。
算定される月額給付額の上限は50万円ということです。(個人は最大300万円の支給ということですね)
家賃支援給付金の上記内容は令和2年度第2次補正予算の成立が前提です。 内容が今後変更等されることがありますので詳細わかりましたら、随時報告させて頂きます。
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