「7つの約束」業績向上、黒字化実践のための行動指針

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所

「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

ユニクロの「エアリズムマスク」大ヒットの予感ですね。調べると20回まで洗えるらしいです。私は8月ぐらいまでに購入出来ればと思っています。

 

さて、弊社には「顧問先の業績向上、黒字化」を実践するため「7つの約束」という行動指針があります。(弊社名刺の裏に記載しています)今回は弊社行動指針の「7つの約束」の説明をさせて頂きます。

 

① 毎月の訪問

毎月の定期訪問によりリアルタイムに黒字化支援、経営助言をすることができます。毎月お会いすることで社長からアイデアが生まれ業績向上、黒字化の実践につながっております。

また、社長業孤独な業務です。取引先や従業員に言えない不安や悩みごとを毎月の訪問で解消致します。

 

② 脱税の排除

会社の健全性の確保は、会社の成長、発展に欠かせません。脱税は犯罪で、百害あって一利なしです。

弊社は過去の判例などを勉強、情報収集し、適切な節税情報を提供させて頂いております。

 

③経営計画の策定支援

会計事務所の仕事内容というのは、どうしても、過去の結果を報告する業務になりがちです(試算表の作成や決算書など)。

弊社は「経営計画の策定支援」による未来会計の提案により、一歩先の経営改善・経営助言が出来るよう努めております。

 

④ 企業防衛の実施

企業の安定的な発展のためには将来のリスクマネジメントは欠かせません。弊社は顧問先の経営者、従業員のため適切な「企業防衛」の提案をさせて頂きます。

 

⑤ 書面添付制度の実施

税務調査になりますと、事前打合せ、調査立会、立会後の交渉などで社長、経理担当は最低2日程度の時間を調査対応に追われます。
私たちはその社長の通常業務に取り掛かれない拘束される2日間を会社利益の損失だと思っております。
税務調査の時間を「書面添付制度」の導入により省略し、業績向上、黒字化のため仕事に充てて頂きたいと思っております。

書面添付制度」は税理士業務の完璧な遂行だと思っております。

 

⑥ 現金出納帳の作成

現金出納帳とはいわば「お金の流れを把握」することで、「帳簿の残高実際の現金残高が一致しているかを確認する帳簿」です。

会計事務所業界で長年働いていますが、現金出納帳を作成している顧問先は利益がでている会社が多いです。

それは、商売の基本である「お金の入り」と「」の把握が出来るからだと思います。

 

⑦ 自計化の推進

自計化をすることにより自社の業績をリアルタイムで把握し、よりスピーディな経営判断をすることができ資金繰りなどの対策を事前に行えます。

 

以上が弊社の行動指針7つの約束」になります。顧問先の業績向上、黒字化のため今後も徹底サポートさせて頂ければと思います。

 

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

小規模企業共済を活用したコロナ感染症対策

こんにちは。
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所

「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

王様のブランチの司会者が誰になるか気になりますが、私の予想は、大島さん「児島さん」一択で行きたいと思います。

 

さて、コロナ感染症により厳しい状況が続いていますが、弊社ですと顧問先様に、「持続化給付金」、「政策金融公庫、金融機関の借入対応」、「各都道府県の協力金申請」などを手伝わせて頂いていまして、今月から申請受付開始予定の「家賃支援給付金」もお手伝いさせて頂ければと思っております。

今回は、上記対策以外の対策として挙げられる「小規模企業共済に係る特例措置」ついて説明させて頂きます。

 

① 小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者や役員のための「積立による退職金制度」です。

全国で約133万人が加入し、掛金は全額所得控除できるため高い節税効果がある制度です。

 

② 特例緊急経営安定貸付

今回コロナ感染症対策として、以下の条件で借入可能になりました。

借入額は納付した掛金の範囲内(納付月数に応じ掛金7~9割)で50万円~2,000万円借入可能

借入期間は、借入額500万円以下の場合→4年 505万円以上の場合→6年いずれのも据置期間は1年を含む

利率0%

返済期間は据置後、6ヶ月毎の元金均等払い

借入要件はコロナ感染症対策の影響により業況が悪化したことにより、1ヶ月の売上高が前年又は全然年度の同期と比較し5%以上減少した契約者

 

③ 延滞利子の免除

令和2年4月7日時点で契約者貸付の残高があり②の借入要件に該当した場合、延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。

 

④ 掛金の納付期限の延長

令和2年11月までの掛金を延長することができます。

※期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を納めていただくことになります。延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となるので十分ご注意ください。

 

⑤ 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

共済金を分割で受け取っている方は分割共済金の一括支給(繰上支給)に変更することが可能です。

 

内容詳細や申し込みに関しましては、弊社にて対応しておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

神奈川県 新型コロナウィルス感染症協力金 第2弾

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顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所

「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

先日パン屋で今まで見向きもしなかったバッケトを購入し大人の階段を登っております。

 

さて、今回は本日6月8日から申請受付開始

神奈川県「新型コロナウィルス感染症協力金 第2弾

についてお伝えします。

内容ですが、下記神奈川県のサイトに掲載されています。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0205kyouryokukin_vol2.html

 

① 第1弾との違い

第1弾の対象事業者は神川県内の「食事提供施設を除く休業要請対象の施設事業者」又は「食事提供施設の夜間営業時間の短縮要請対象の施設事業者」でしたが、

第2弾は第1弾の事業者に加え自主的に「令和2年5月7日から同月26日までの間で15日以上休業等している」事業者が加えられています。

ですので、建設業、サービス業等の業種も上記期間休業していれば該当します!

 

② 給付金額

1事業者10万円になります。

 

③ 申請期間等

申請期間は令和2年6月8日~令和2年7月14日になります。(郵送の場合は当日消印有効です)

また、神奈川県の事務局に問合せたところ、第1弾では郵送書類が届いたかどうかの問合せが多かったので、追跡番号付き(レターパックなど)の郵送手段で書類を送って頂ければ。ということでした。

 

➃ 最後に

今回の神奈川県の第2弾協力金ですが、私の周りの会計事務所職員で情報を知らない者もいましたので、「給付要件に該当」するのに、申請期限を過ぎ、給付されない事業者の方が多くなる可能性がございます。

このブログを読んだ方でお知り合いの方が神奈川県の事業者の場合は、ぜひこの協力金の内容をお伝え下さい

 

また、ご不明な点ありましたら、弊社までご連絡頂ければと思います。

 

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共有フォルダの使用 ウィズグロース会計事務所の強み③

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「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

近所のパン屋さんの食パンにはまり週2で買っています。

 

さて、今回は弊社のサービスに関してです。この度ウィズグロース会計事務所はコロナ感染症対策の一環として出来る限り「在宅勤務」、「WEB打合せ」をしてきました。

その際に一部のお客様に実験的にクラウド上で「共有フォルダ」(MyKomon提供)を使用し、データや資料のやり取りをしてきましたが、お互いにとって非常メリットがあり、今後積極的に運用していこうと思っております。今回はクラウド上で「共有フォルダ」のメリットを説明させて頂きます。

 

・ メリット1 大切な資料やデータをどこからでも確認できます。

共有フォルダに保存することで、インターネットに接続できる環境であれば、いつでも、どこでも、書類の閲覧ができます。
さらに、MyKomon「共有フォルダ」では、AWS(アマゾンウェブサービス)を利用しているので、もしもの災害があった時でも、 大切な書類やデータが消失することはまずありません。

 

・ メリット2 階層化フォルダとキーワード検索機能が可能

資料を、フォルダごとに整理保存できますので、フォルダを階層化することにより、PCのように整理して資料を保存できます。
また、キーワード検索機能により、スムーズに資料を探すことができます。
※フォルダは最大10階層まで作成することができます。

 

・ メリット3 お客様との資料のやりとりの簡略化

共有フォルダ」で、弊社資料のファイルを共有することができます。
決算書・届出書・契約書等の画像データやExcelのシミュレーションデータなどを保存することにより
お客様の紙での保存を簡略化できます。

 

クラウド上の共有フォルダを使用している会計事務所、税理士事務所は多くありません。今後弊社は積極的にお客様に共有フォルダを使用して頂きます。

お客様により良いサービスを提供するため当面の間、共有フォルダの料金は無料にて提供していきます。

興味のある方はぜひお問合せ下さい。

 

共有フォルダをクリックして頂くと説明チラシに飛びます。

 

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横浜市の新型コロナ感染症に関する支援策(小規模事業者等支援一時金)

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「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

週末はYouTubeで「10分痩せるダンス」で筋肉痛になってしまいましたが、今週もがんばります。

 

さて、今回は横浜市のコロナ感染症対策に関する支援策についてです。

内容ですが、下記横浜市のサイトに掲載されています。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/koho/topics/covid-19/index.files/shien-jigyosha.pdf

この中で、2ページに掲載されている「小規模事業者等支援一時金」について説明させて頂きます。

 

① 内容

横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金」で50万円以上500万円以下の融資を受けた小規模事業者等の皆様に、10万円の一時金を交付するといった内容になっています。

 

② 横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金

横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金とは、「セーフティーネット保証4号認定」、「セーフティーネット5号認定」、「危機関連保証の認定」のいずれかの認定を受けた融資をいいます。

*ですので、日本政策金融公庫からの融資は対象外になります。

 

③ 申請期間等

申請期間は令和2年5月25日~令和3年3月5日になります。

2,600件程度を予定していて、上限に達した場合は終了となりますので早めの申請が必要です。

また交付後に「実施報告書の提出」、「ヒアリング等の調査への対応」が必要になりますので注意が必要です。

 

横浜市の支援策ですが、持続化給付金など国、神奈川県の支援策も掲載されています。問合せ先に支援先が記載されていますので、ご確認頂ければと思います。

ご不明な点ありましたら、担当までご連絡頂ければと思います。

 

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家賃支援給付金

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「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

ついにプロ野球開幕が決定しテンション高めであります。

 

さて、今回はついに詳細が明らかになりました「家賃支援給付金」についてです。

内容ですが、昨日18時に更新された経済産業省の「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」P30ページに載っております。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

(P30ページ参照)一部抜粋のうえ説明させて頂きます。

 

① 【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月 において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

・いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

・連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

② 【給付額】

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給

 

「法人の場合」 家賃75万円を限度に2/3を支給し75万円を超えた部分に関しては1/3を支給ということです。

算定される月額給付額の上限は100万円ということです。(最大600万円の支給ということですね)

 

「個人の場合」 家賃25万円を限度に2/3を支給し25万円を超えた部分に関しては1/3を支給ということです。

算定される月額給付額の上限は50万円ということです。(個人は最大300万円の支給ということですね)

 

家賃支援給付金の上記内容は令和2年度第2次補正予算の成立が前提です。 内容が今後変更等されることがありますので詳細わかりましたら、随時報告させて頂きます。

 

 

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ウィズグロース会計事務所の強み ② 書面添付制度

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「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

最近は在宅勤務にも慣れてきましたが、今後働き方も間違いなく変わっていき、弊社もコロナ感染症が落ち着いた際には改めて時代に合った働き方を考えなくてはと思っております。

さて、コロナウィルス感染症の影響で融資を検討される顧問先様が増えております。
先日、日本政策金融公庫に問合せしたところ、5月に申込書などの資料を提出した場合、面談は6月~7月入金は7月末になるといことです。
融資を検討する場合は早めの行動を心掛けましょう。

話しは変わりまして、今回は弊社の強み「書面添付制度」について説明させて頂きます。

 

①  書面添付制度とは

税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と法第35条に規定する意見聴取制度を総称したもので、税理士が税務の専門家として記載した書面を申告書と共に税務署に提出することで、税務品質の向上を図るねらいのある、いわば「品質保証書」のようなものです。

 

② 書面添付制度のメリット

 

1. 税務調査の確立が下がります!!

28年度の東京管轄のデータを調べますと

書面添付実施数    50,903件
意見聴取          1,627件(3.2%)
意見聴取から調査実施数 383件(0.75%)

2. 金融機関への信頼が高まり、借入時の個人保証を求められない可能性がでてきます。

 

書面添付制度を行うには、適正な帳簿の作成や資料の保管状況などにより税理士が適正な会社だと判断する必要があります。
そのため、決算書の信頼性が高まり、さらに書面より数字に表れない事項を確認することもできるようになり金融機関からの信頼が高まり、条件を満たせば借入時の個人保証を求められない可能性がでてきます。

 

3. 経営者がより適正な数字を把握できる

制度の高い決算書 を作成する事により、経営者が適正な数字の把握ができよりよい会社経営を行えるようになります。

 

③ 弊社の状況

今現在弊社の書面添付実施割合は法人の顧問先様でおおよそ23%であります。弊社は今年度28%まで書面添付制度を実施する目標をたてております。
そのためには、顧問先様の業績向上、黒字化が必須であります。コロナ感染症で厳しい状況が続いていますが、顧問先の業績向上、黒字化のために何ができるかを常に考えていきたいと思っております。

 

④ 最後に

書面添付制度は通常よりも会計事務所、経理の事務的な負担がかかり、万が一、虚偽の記載をした場合、税理士は思い処分を受けることになります。
ですので、導入している税理士事務所は少数であります。しかし、税務調査省略、借入時の代表者保証を求められない可能性など企業からしてみれば大幅なメリットがあります。

仮に、調査になった場合、社長、経理担当は最低2日程度の時間を調査対応に追われます。

私たちはその社長の通常業務に取り掛かれない拘束される2日間を会社利益の損失だと思っております。

税務調査の時間を「書面添付制度」の導入により省略し、業績向上、黒字化のため仕事に充てて頂きたいと思っております。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

持続化給付金

こんにちは。

「会社設立、創業融資税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

ブログ更新遅くなってしまい、申し訳ございません。

こんな時だからこそ、様々な情報を関与先様にご提供できればと思い日々情報を集めています。

ここ数ヶ月はコロナウィルスの影響による企業支援として、「融資の申込代行」、「持続化給付金手続き」、「神奈川県、東京都の協力金申請」を通常業務に加え手伝わせて頂いております。

 

今回はその中の一つ「持続化給付金」について説明させて頂きます。

まず初めに、持続化給付金とは何?ということですが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けられている、事業者様に事業を継続し、再起の糧としていただくために、事業であれば何にでも使うことが出来るお金を支給します、という制度です。

詳しく見ていきましょう。

 

① 給付対象になるための条件

・新型コロナウィルス感染症の影響により、売上げが2020年1月~2020年12月までのいずれかの月で、前年同月比50%以上減少している方。

資本金10億円以上の大企業を除き、「中堅企業」「中小企業」「小規模事業者」「フリーランス」を含む個人事業者等。

 

② 給付額

法人200万円、個人100万円。※昨年1年間の売上減少分を上限とされています。

売上減少分の計算方法は、
前年の総売上(2019年1月~12月の事業収入)-(前年同月比50%減少月の売上×12ヶ月)

言葉で説明致しますとわかりにくいので、数値を当てはめてみましょう。

 

■ 給付対象の判定

例えば、資本金500万円の中小企業者が

2020年4月の売上が新型コロナウィルスの影響で落ち込んでしまい、売上100万円となってしまったとします。

しかし、2019年4月200万円の売上げがありました。

{前年の売り上げ(200万円)-今年の売り上げ(100万円)}÷前年の売り上げ=50%≧50%

となっているので、給付の対象となることがわかります。

■ 支給額の判定

上記の時に、2019年1月~2019年12月の売上が、2400万円とした時、

前年の総売上(2400万円)-(50%減少月の売上(100万円)×12ヶ月)=1200万円となります。

しかし、法人支給上限である200万円を超えていますので、上限である200万円が支給されることがわかります。

 

③ 申請

5月1日から下記サイトより申請受付開始しております。申請期間は令和2年5月1日~令和3年1月15日までとなっております。

*サイト内に申請ガイダンスがアップされています。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

弊社では、関与先様に無料で申請書類の作成補助、相談を行っております。

新型コロナウィルスの影響は、じわじわと広がっていき、今や全く想像もつかなかった業種にも影響が出始めています。

「どうせもらえない」とあきらめるのではなく一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

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ウィズグロース会計事務所の強み ① 月次財務報告書

こんにちは
「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

新型コロナウィルス感染症が猛威を振るっておりますが、弊社も「時差通勤」「在宅勤務」により、なるべく人と人との接触を避けるよう努力しております。

そんな新型コロナウィルス感染症が猛威振るう中でも、負けまいと創業される企業家の方が大勢いらっしゃいます。
弊社も3月に4社の会社設立を手伝わせて頂き無事契約させて頂きました。

このような状況ですので、弊社もいつも以上に最大限サポートさせて頂ければと思っております。
今回は弊社のいくつかある強みのうちの1つ「月次財務報告書」を説明させて頂ければと思います。

 

(1) 月次財務報告書とは?

 

弊社ではその月の貸借対照表、損益計算書の他以下の書類を、表紙をつけファイリングし1冊の読み物→「月次財務報告書」として納品させて頂いております。

①  総合比較損益計算書

②  月次比較損益構成グラフ

③  3期比較損益構成グラフ

④  売上3期比較推移グラフ

⑤  資金繰表(実績値にて)

⑥  納税予定表

⑦  税務インフォメーション

⑧  労務インフォメーション

⑨  経営インフォメーション

⑩  ITインフォメーション
⑦~➉は毎月内容を変更し旬な情報を説明させて頂いております。

 

(2)月次財務報告書のメリット

 

上記書類を毎月お客様に納品することにより、顧問先に以下の4点の効果が生まれます。

1. 数字に強くになり、会社の現状を把握できます
2. 将来のビジョンが明確になります
3. 会計、税務だけでなく、労務、経営、ITの豆知識が身に付きます。
4. 納品時、弊社スタッフが詳細を説明することにより、社長様から色々なアイデアが生まれます。

弊社は「月次財務報告書」を毎月お客様にお会いし納品させて頂いております。

 

(3)会社生存率

 

私は税理士事務所、会計事務所業界に18年近くいますが、このような報告書をお客様に納品している事務所は、10社中3~4社ほどであります。

会社生存率(会社が生き残る率)に関する中小企業庁のデータを見ますと、創業から1年後におおよそ3割の会社・個人事業主が廃業します。
また、3~5年ですとおおよそ50%の会社が廃業します。

弊社顧問先様の5年後会社生存率は88.6%であります。

弊社顧問先様の5年後会社生存率が高い理由の1つは「月次財務報告書」の納品により
社長様の会計の他、税務、労務、経営、ITの意識が高いからではないかと思っております。

私は会社生存率を限りなく100%に近い数値にしたいと思っておりますので、これからも税務、会計だけでないサービスを考えていければと思っております。

 

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新型コロナウィルス感染症 特別貸付

こんにちは。

「会社設立、創業融資税理士」ウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

確定申告無事終了しまして、再びブログ記事をどんどんアップしますので、よろしくお願いします。

 

今回は私もいくつかの顧問先に対しお手伝いさせて頂いている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について説明致します。

新型コロナウイルス感染症特別貸付」 要約すると、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している法人、個人事業に対し、条件が合えば低金利にて融資しますよ。という制度です。

 

詳細を説明させて頂きます。

 

① 条件

次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1.  最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

2.  業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

 

② 利率

3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(おおよそ利率は0.4%前後になります)、4年目以降は基準利率(おおよそ利率は1.3%前後になります) 3年目までは「特別利子補給制度」により実質的無利子になるということです。(実質的に無利子になるには要件があります)

 

③ 実質的に無利子になる要件

小規模事業者 売上高△15%以上
中小企業者  売上高△20%以上

*売上高の要件の比較は最近1ヶ月に加え、その後の2ヶ月も含めた3ヶ月間のうちのいずれかの1ヶ月で比較するということです。

弊社は業界では珍しく、顧問先に対し無料で提出書類の作成補助、面談の同席を行っております。

 

面談から融資の実行まで最短で3日という例もありましたが、今後申込が殺到することが予想されます。
早めの対策を心掛けましょう。

 

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