家賃支援給付金

こんにちは。

「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

ついにプロ野球開幕が決定しテンション高めであります。

 

さて、今回はついに詳細が明らかになりました「家賃支援給付金」についてです。

内容ですが、昨日18時に更新された経済産業省の「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」P30ページに載っております。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

(P30ページ参照)一部抜粋のうえ説明させて頂きます。

 

① 【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月 において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

・いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

・連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

② 【給付額】

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給

 

「法人の場合」 家賃75万円を限度に2/3を支給し75万円を超えた部分に関しては1/3を支給ということです。

算定される月額給付額の上限は100万円ということです。(最大600万円の支給ということですね)

 

「個人の場合」 家賃25万円を限度に2/3を支給し25万円を超えた部分に関しては1/3を支給ということです。

算定される月額給付額の上限は50万円ということです。(個人は最大300万円の支給ということですね)

 

家賃支援給付金の上記内容は令和2年度第2次補正予算の成立が前提です。 内容が今後変更等されることがありますので詳細わかりましたら、随時報告させて頂きます。

 

 

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ウィズグロース会計事務所の強み ② 書面添付制度

こんにちは。
「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

最近は在宅勤務にも慣れてきましたが、今後働き方も間違いなく変わっていき、弊社もコロナ感染症が落ち着いた際には改めて時代に合った働き方を考えなくてはと思っております。

さて、コロナウィルス感染症の影響で融資を検討される顧問先様が増えております。
先日、日本政策金融公庫に問合せしたところ、5月に申込書などの資料を提出した場合、面談は6月~7月入金は7月末になるといことです。
融資を検討する場合は早めの行動を心掛けましょう。

話しは変わりまして、今回は弊社の強み「書面添付制度」について説明させて頂きます。

 

①  書面添付制度とは

税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と法第35条に規定する意見聴取制度を総称したもので、税理士が税務の専門家として記載した書面を申告書と共に税務署に提出することで、税務品質の向上を図るねらいのある、いわば「品質保証書」のようなものです。

 

② 書面添付制度のメリット

 

1. 税務調査の確立が下がります!!

28年度の東京管轄のデータを調べますと

書面添付実施数    50,903件
意見聴取          1,627件(3.2%)
意見聴取から調査実施数 383件(0.75%)

2. 金融機関への信頼が高まり、借入時の個人保証を求められない可能性がでてきます。

 

書面添付制度を行うには、適正な帳簿の作成や資料の保管状況などにより税理士が適正な会社だと判断する必要があります。
そのため、決算書の信頼性が高まり、さらに書面より数字に表れない事項を確認することもできるようになり金融機関からの信頼が高まり、条件を満たせば借入時の個人保証を求められない可能性がでてきます。

 

3. 経営者がより適正な数字を把握できる

制度の高い決算書 を作成する事により、経営者が適正な数字の把握ができよりよい会社経営を行えるようになります。

 

③ 弊社の状況

今現在弊社の書面添付実施割合は法人の顧問先様でおおよそ23%であります。弊社は今年度28%まで書面添付制度を実施する目標をたてております。
そのためには、顧問先様の業績向上、黒字化が必須であります。コロナ感染症で厳しい状況が続いていますが、顧問先の業績向上、黒字化のために何ができるかを常に考えていきたいと思っております。

 

④ 最後に

書面添付制度は通常よりも会計事務所、経理の事務的な負担がかかり、万が一、虚偽の記載をした場合、税理士は思い処分を受けることになります。
ですので、導入している税理士事務所は少数であります。しかし、税務調査省略、借入時の代表者保証を求められない可能性など企業からしてみれば大幅なメリットがあります。

仮に、調査になった場合、社長、経理担当は最低2日程度の時間を調査対応に追われます。

私たちはその社長の通常業務に取り掛かれない拘束される2日間を会社利益の損失だと思っております。

税務調査の時間を「書面添付制度」の導入により省略し、業績向上、黒字化のため仕事に充てて頂きたいと思っております。

 

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持続化給付金

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「会社設立、創業融資税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

ブログ更新遅くなってしまい、申し訳ございません。

こんな時だからこそ、様々な情報を関与先様にご提供できればと思い日々情報を集めています。

ここ数ヶ月はコロナウィルスの影響による企業支援として、「融資の申込代行」、「持続化給付金手続き」、「神奈川県、東京都の協力金申請」を通常業務に加え手伝わせて頂いております。

 

今回はその中の一つ「持続化給付金」について説明させて頂きます。

まず初めに、持続化給付金とは何?ということですが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けられている、事業者様に事業を継続し、再起の糧としていただくために、事業であれば何にでも使うことが出来るお金を支給します、という制度です。

詳しく見ていきましょう。

 

① 給付対象になるための条件

・新型コロナウィルス感染症の影響により、売上げが2020年1月~2020年12月までのいずれかの月で、前年同月比50%以上減少している方。

資本金10億円以上の大企業を除き、「中堅企業」「中小企業」「小規模事業者」「フリーランス」を含む個人事業者等。

 

② 給付額

法人200万円、個人100万円。※昨年1年間の売上減少分を上限とされています。

売上減少分の計算方法は、
前年の総売上(2019年1月~12月の事業収入)-(前年同月比50%減少月の売上×12ヶ月)

言葉で説明致しますとわかりにくいので、数値を当てはめてみましょう。

 

■ 給付対象の判定

例えば、資本金500万円の中小企業者が

2020年4月の売上が新型コロナウィルスの影響で落ち込んでしまい、売上100万円となってしまったとします。

しかし、2019年4月200万円の売上げがありました。

{前年の売り上げ(200万円)-今年の売り上げ(100万円)}÷前年の売り上げ=50%≧50%

となっているので、給付の対象となることがわかります。

■ 支給額の判定

上記の時に、2019年1月~2019年12月の売上が、2400万円とした時、

前年の総売上(2400万円)-(50%減少月の売上(100万円)×12ヶ月)=1200万円となります。

しかし、法人支給上限である200万円を超えていますので、上限である200万円が支給されることがわかります。

 

③ 申請

5月1日から下記サイトより申請受付開始しております。申請期間は令和2年5月1日~令和3年1月15日までとなっております。

*サイト内に申請ガイダンスがアップされています。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

弊社では、関与先様に無料で申請書類の作成補助、相談を行っております。

新型コロナウィルスの影響は、じわじわと広がっていき、今や全く想像もつかなかった業種にも影響が出始めています。

「どうせもらえない」とあきらめるのではなく一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

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ウィズグロース会計事務所の強み ① 月次財務報告書

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「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

新型コロナウィルス感染症が猛威を振るっておりますが、弊社も「時差通勤」「在宅勤務」により、なるべく人と人との接触を避けるよう努力しております。

そんな新型コロナウィルス感染症が猛威振るう中でも、負けまいと創業される企業家の方が大勢いらっしゃいます。
弊社も3月に4社の会社設立を手伝わせて頂き無事契約させて頂きました。

このような状況ですので、弊社もいつも以上に最大限サポートさせて頂ければと思っております。
今回は弊社のいくつかある強みのうちの1つ「月次財務報告書」を説明させて頂ければと思います。

 

(1) 月次財務報告書とは?

 

弊社ではその月の貸借対照表、損益計算書の他以下の書類を、表紙をつけファイリングし1冊の読み物→「月次財務報告書」として納品させて頂いております。

①  総合比較損益計算書

②  月次比較損益構成グラフ

③  3期比較損益構成グラフ

④  売上3期比較推移グラフ

⑤  資金繰表(実績値にて)

⑥  納税予定表

⑦  税務インフォメーション

⑧  労務インフォメーション

⑨  経営インフォメーション

⑩  ITインフォメーション
⑦~➉は毎月内容を変更し旬な情報を説明させて頂いております。

 

(2)月次財務報告書のメリット

 

上記書類を毎月お客様に納品することにより、顧問先に以下の4点の効果が生まれます。

1. 数字に強くになり、会社の現状を把握できます
2. 将来のビジョンが明確になります
3. 会計、税務だけでなく、労務、経営、ITの豆知識が身に付きます。
4. 納品時、弊社スタッフが詳細を説明することにより、社長様から色々なアイデアが生まれます。

弊社は「月次財務報告書」を毎月お客様にお会いし納品させて頂いております。

 

(3)会社生存率

 

私は税理士事務所、会計事務所業界に18年近くいますが、このような報告書をお客様に納品している事務所は、10社中3~4社ほどであります。

会社生存率(会社が生き残る率)に関する中小企業庁のデータを見ますと、創業から1年後におおよそ3割の会社・個人事業主が廃業します。
また、3~5年ですとおおよそ50%の会社が廃業します。

弊社顧問先様の5年後会社生存率は88.6%であります。

弊社顧問先様の5年後会社生存率が高い理由の1つは「月次財務報告書」の納品により
社長様の会計の他、税務、労務、経営、ITの意識が高いからではないかと思っております。

私は会社生存率を限りなく100%に近い数値にしたいと思っておりますので、これからも税務、会計だけでないサービスを考えていければと思っております。

 

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新型コロナウィルス感染症 特別貸付

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「会社設立、創業融資税理士」ウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

確定申告無事終了しまして、再びブログ記事をどんどんアップしますので、よろしくお願いします。

 

今回は私もいくつかの顧問先に対しお手伝いさせて頂いている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について説明致します。

新型コロナウイルス感染症特別貸付」 要約すると、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している法人、個人事業に対し、条件が合えば低金利にて融資しますよ。という制度です。

 

詳細を説明させて頂きます。

 

① 条件

次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1.  最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

2.  業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

 

② 利率

3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(おおよそ利率は0.4%前後になります)、4年目以降は基準利率(おおよそ利率は1.3%前後になります) 3年目までは「特別利子補給制度」により実質的無利子になるということです。(実質的に無利子になるには要件があります)

 

③ 実質的に無利子になる要件

小規模事業者 売上高△15%以上
中小企業者  売上高△20%以上

*売上高の要件の比較は最近1ヶ月に加え、その後の2ヶ月も含めた3ヶ月間のうちのいずれかの1ヶ月で比較するということです。

弊社は業界では珍しく、顧問先に対し無料で提出書類の作成補助、面談の同席を行っております。

 

面談から融資の実行まで最短で3日という例もありましたが、今後申込が殺到することが予想されます。
早めの対策を心掛けましょう。

 

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損益分岐点

① 限界利益

売上から変動費を引いたものを限界利益といいます。

限界利益 < 固定費の場合は損失が出ていることになり、

限界利益 > 固定費の場合は利益が出ていることになります。

(例:1)売上100万円-仕入(変動費)70万円=限界利益30万円

固定費が50万円の場合は、限界利益30万円 < 固定費50万円となり20万円の損失が出ていることになります。

固定費が20万円の場合は、限界利益30万円 > 固定費20万円となり10万円の利益が出ていることになります。

限界利益=固定費となる損益が0になる点のことを損益分岐点といいます。

 

(例:2)売上100万円-仕入(変動費)70万円=限界利益30万円

固定費が30万円のときに限界利益30万円=固定費30万円となり損益分岐点となります。

 

② 損益分岐点

損益分岐点売上とは、損益がトントン、つまり利益がゼロになる売上高のことをいいます。

実際の売上高が、損益分岐点売上高を超えていれば、黒字で利益が出ていることになり、下回っていれば、赤字で損失が出ていることになります。

例:3)売上100万円-仕入(変動費)70万円=限界利益30万円

固定費が30万とすると損益分岐点売上高は100万円ということになります。

売上高が120万円となれば売上120万-仕入(120万×70%)84万円-固定費30万円=6万円の黒字が出ていることになり、

売上高が90万円となれば売上90万円-仕入(90万円×70%)-固定費30万円=△3万円の赤字が出ていることになります。

 

➂ 損益分岐点を求める公式

損益分岐点売上高 = 固定費 / (1-変動費/売上高) = 固定費 / 限界利益率

(例:4)売上100万円-仕入(変動費)70万円=限界利益30万円、固定費30万円

上記の場合、限界利益率は限界利益30万÷売上100万円=30%となります。

固定費30万円÷30%=100万円 → 損益分岐点売上高

 

➃ 損益分岐点の改善ポイント

* 固定費を減らす

総費用に占める固定費や変動費の割合は、業種、業態によっても異なります。
前年や予算と比べて増加している経費がないか、休止している設備等の維持、管理に費用がかかっている、交際費、広告費などが必要以上に増加していないかなどをチェックしましょう。ますは、固定費増加率をチェックしてみて、増加していれば、その原因を調べ改善を検討しましょう。

* 限界利益を高める(変動費率を下げる)
まずは限界利益率をチェックして業界平均より低い場合はその原因を調べて改善を検討しましょう。低価格競争に陥っていないか、原材料や外注費の値上がりや使用量の増加がないか、不良品が増えていないかなどを確認してみましょう。

* 売上を増やす
売上を伸ばすのはなかなか上手くできることではないかもしれません。しかし、損益分岐点売上高を超える売上を確保しないと企業は存続できません。売上は単価×数量×リピート率で決まります。単価や数量、リピート率を上げる努力をコツコツとしていきましょう。また、売上目標など掲げるなど具体的な計画を立てて実行していきましょう。

 

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役員退職金の適正金額

近年高齢化により中小企業の後継者不足による廃業が深刻な問題となっています。
後継者の育成や円滑な事業承継にもしっかりとサポートをしていかなければならないと思います。今回は役員に対して支給する退職金についてご説明いたします。

① 役員退職金の上限

役員退職金は具体的にいくらまでは損金算入できるとは規定されていません。法人税法では不相当に高額である場合にはその高額である部分については損金不算入としています。
不相当に高額であるか否かは1.「業務に従事した期間」2.「退職の事情」3.「同業類似法人の役員退職金の支給状況等」に照らして判定されます。
課税実務においては功績倍率法1年当たり平均法が判断基準として一般的に用いられています。

 

② 功績倍率法

役員退職金の適正額=最終月額報酬×勤続年数×※功績倍率

※功績倍率は明確な基準があるわけではないので同業類似法人の功績倍率の平均値を用いることが通例です。

一般的には3.0倍程度が妥当ではないかと言われていますが下記のような裁判例もありました。

平成29年10月13日の東京地裁の判例では功績倍率を6.49倍で計算していた法人に対し税務署側が同業他社平均で3.26倍とした裁判例です。裁判所の判断は3.26倍×1.5倍=4.89倍との判決となりました。

 

③ 1年当たり平均法

役員退職金の適正額=役員勤務年数×※同業類似法人の1年当たり平均額

※1年当たり平均額=役員退職金÷役員勤務年数

こちらも同業類似法人の情報が必要となるので具体的な金額は算出できません。

 

④ まとめ

結論としては納税者が税務署の認定する役員退職金の適正額を事前に把握することは困難です。そのような中で役員の職務内容や貢献の度合いに着目した適正な役員退職金の支給をすることが重要ではないかと思います。

 

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創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をした場合

帝国データバンクによれば2018年に創業から節目の年を迎える周年記念企業が約14万社あるようです。

このような記念の年に従業員や取引先などに記念品を贈呈する企業も多いのではないでしょうか。
今回は創業記念品の支給と合わせて、長く勤続してくれた従業員に対して支給する永年勤続表彰記念品についてご説明いたします。

 

① 概要

創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば給与として課税しなくてもよいことになっています。

なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。

また、本人が自由に記念品を選択できる(例:カタログギフト)場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

 

② 創業記念などの記念品

1.支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること
2.記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること
3.創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること

 

③ 永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用

1.その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること
2.勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること
3.同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること

 

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社員旅行の取扱い

「従業員同士の親睦を深める」、「従業員のモチベーションを上げる」などといったことを目的に年に一度は社員旅行に行っているという会社も多いのではないでしょうか?

今回は社員旅行の費用を福利厚生費として処理するための注意点をご説明いたします。

① 社員旅行の注意点
社員旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額であること、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

 

1. 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

2.旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加すること
が必要です。

※上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。

 

② 研修旅行の注意点

社員旅行と同じくして研修旅行に参加することもあるかと思います。
研修旅行の場合はその旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。

例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません
1.同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
2.旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
3.観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

 

③ まとめ

社員旅行や研修旅行を経費として計上するためには、上記の要件を満たしつつ、
金額が高額な豪華旅行ではないことや旅行の目的、参加人数、スケジュールなどを明確にしておくことが重要です。

 

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ふるさと納税 ワンストップサービス

昨日来所して頂いた横浜市南区の建設業の社長よりふるさと納税についてのご質問を頂きました。今年のふるさと納税もあと数ヶ月になりましたが、今回はふるさと納税についてご説明したいと思います。

ふるさと納税の平成30年度の件数は29年度の「17,301,780件」から「23,223,826件」に大幅に増えました。

今回はワンストップ特例制度の概要確定申告での適用の違いを説明させて頂きます。

 

① ワンストップ特例制度の要件

「ワンストップ特例制度」とは、以下の要件に該当する人が「ふるさと納税」を行う場合、確定申告しなくても「ふるさと納税」の寄付金控除が受けられる仕組みです。

(1) サラリーマンなどの確定申告不要な給与所得者などに該当
(2) 1年間に行った寄付先が5自治体以内
(3) 寄付先自治体に対し「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出

上記要件に該当した場合、控除額のすべてが翌年度の住民税から控除されます。

 

② ワンストップ特例制度の注意点

(1) 特例の適用を受けるには、「寄付先の自治体から送られてくる申請書」にマイナンバーを記載し、本人確認書類のコピーを添付して寄付先に提出する必要があります。

(2) 個人事業主、給与所得者で年収2,000万円を超える人医療費控除を受ける人など確定申告が必要な人は「ワンストップ特例制度」を利用することはできません。

(3) 税額控除額には限度額があり、年収や家族構成、控除額等によって異なりますので注意が必要です。限度額の目安は「総務省」のふるさと納税ポータルサイトが便利ですので、ご参照ください。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/

(4) 同じ自治体に複数回寄付した場合、寄付した回数分の申請でカウントされます。「ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合、同じ自治体でも5自治体以内の寄付の必要があります。

(5) 「ワンストップ特例制度」の申請後、確定申告をしてしまった場合には確定申告の内容が優先されますので、特段申請の取り下げをする必要はありません。

 

③ 確定申告とワンストップ特例制度の違い

確定申告とワンストップ特例制度いずれの方法も税額控除になります。税額控除額はいずれも同額で、控除内容は以下になります。

確定申告       ⇒ 所得税からの控除(還付)翌年の住民税からの控除

ワンストップ特例制度 ⇒ 翌年の住民税の控除

平成29年4月に総務省から「返礼品の調達価格を寄付額の3割以下に抑えること。パソコン、家電製品、家具、宝飾品などの資産性の高いもの、商品券などの換金性の高いものを返礼品にしないこと」を求める通達が出されました。しかし、税額控除のほかに返礼品が受けられるという制度の魅力があり、今後も利用者数は増えると見込まれます。

 

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