給与計算に必要な所得税の計算方法
給与計算をする上で、給与額をそのまま支払うわけではありません。
(1) 会社から支給されるお金の総額である「額面金額」→ 基本給+残業代など
(2) 給与から天引きされる「控除額」→「所得税」、「社会保険料」、「住民税」など
(3) 「手取額」 → ①-②になります。
今回は「控除額」の中から所得税について説明させて頂きます。
* 所得税の計算
所得税とは、額面金額から非課税となる交通費等、社会保険料、雇用保険料を控除した金額に掛かってくる税金です。下記例を参照下さい。
例
基本給 300,000円・・・①
交通費手当 10,000円・・・②
額面金額(①+②) 310,000円・・・③
社会保険料 42,168円・・・④
雇用保険 900円・・・⑤
課税所得金額(③‐②‐④‐⑤) 256,932円・・・⑥
所得税の計算は、額面金額310,000円(③)ではなく、
非課税となる交通費(②)、社会保険料(③)、雇用保険(⑤)を控除した
256,932円(⑥)にかかってきます。
所得税の計算は⑥の金額と扶養家族の人数を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめ決まります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/01-07.pdf
扶養0人の場合 6,750円
扶養1人の場合 5,140円になります。
給与計算時の所得税のポイントは額面金額から非課税となる金額、社会保険料等の金額を洗い出し課税所得金額を算出することと扶養人数の確認です。
金額又は人数を間違えますと、年末調整時に還付ではなく、徴収になる可能性がありますので、注意が必要です。
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