給与計算に必要な所得税の計算方法

給与計算をする上で、給与額をそのまま支払うわけではありません。

(1) 会社から支給されるお金の総額である「額面金額」→ 基本給+残業代など
(2) 給与から天引きされる「控除額」→「所得税」、「社会保険料」、「住民税」など
(3) 「手取額」 → ①-②になります。
今回は「控除額」の中から所得税について説明させて頂きます。

* 所得税の計算

所得税とは、額面金額から非課税となる交通費等社会保険料雇用保険料控除した金額に掛かってくる税金です。下記例を参照下さい。


基本給               300,000円・・・①
交通費手当             10,000円・・・②
額面金額(①+②)          310,000円・・・③

社会保険料                 42,168円・・・④
雇用保険                 900円・・・⑤

課税所得金額(③‐②‐④‐⑤)       256,932円・・・⑥

所得税の計算は、額面金額310,000円(③)ではなく、
非課税となる交通費(②)社会保険料(③)雇用保険(⑤)控除した
256,932円(⑥)にかかってきます。

 

所得税の計算は⑥の金額と扶養家族の人数「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめ決まります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/01-07.pdf

 

扶養0人の場合 6,750円
扶養1人の場合 5,140円になります。

 

給与計算時の所得税のポイントは額面金額から非課税となる金額社会保険料等の金額を洗い出し課税所得金額を算出することと扶養人数の確認です。

金額又は人数を間違えますと、年末調整時に還付ではなく、徴収になる可能性がありますので、注意が必要です。

弊社では給与計算の相談を無料で行っております。また、だれでも簡単に給与計算ができるソフトの提案をさせて頂いております。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

配偶者控除 配偶者特別控除の改正

平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除が改正され、配偶者の所得だけでなく、納税者本人の所得によっては適用を受けられないケースが生じます。

今回は配偶者控除、配偶者特別控除の説明をさせて頂きます。

(1) 概要

改正前 妻のパート収入103万円以下 ⇒ 38万円の配偶者控除適用

改正後 妻のパート収入150万円以下 + 納税者本人の給与収入1,120万円以下                         ⇒ 38万円の配偶者控除・配偶者特別控除適用
*妻、納税者の収入が給与収入のみの場合です。

(2)ポイント

① 配偶者控除・配偶者特別控除の適用できる配偶者の収入が年150万円以下までに拡大

② 納税者本人の所得制限の設定

*納税者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)、950万円(給与収入1,170万円)、1,000万円(給与収入1,220万円)と3段階に分けて控除額が設定され、合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると配偶者控除が適用できなくなりました。

③ 配偶者本人の所得税の課税については、他の所得控除がなければ、従来同様給与収入103万円を超えると所得税が課税されます。

 

(3)配偶者控除・配偶者特別控除の額

配偶者の年収(所得)・・・控除額

103万円以下(所得38万円以下)・・・①38万円②26万円③13万円

103万円超150万円以下(所得38万円超85万円以下)・・・ ①38万円②26万円③13万円

150万円超155万円以下(所得85万円超90万円以下)・・・ ①36万円②24万円③12万円

155万円超160万円以下(所得90万円超95万円以下) ・・・①31万円②21万円③11万円

160万円超166万7,999円以下(所得95万円超100万円以下) ・・・①26万円②18万円③9万円

166万7,999円超175万1,999円以下(所得100万円超105万円以下) ・・・①21万円②14万円③7万円

175万1,999円超183万1,999円以下(所得105万円超110万円以下) ・・・①16万円②11万円③6万円

183万1,999円超190万3,999円以下(所得110万円超115万円以下) ・・・①11万円②8万円③4万円

190万3,999円超197万1,999円以下(所得115万円超120万円以下) ・・・①6万円②4万円③2万円

197万1,999円超201万5,999円以下(所得120万円超123万円以下) ・・・①3万円②2万円③1万円

① 納税者の収入が1,120万円(所得900万円)以下の場合

② 納税者の収入が1,120万円超1,170万円以下(所得900万円超950万円以下)

③ 納税者の収入が1,170万円超1,220万円以下(所得950万円超1,000万円以下)

 

(4)その他の注意点

38万円控除を適用できる配偶者の収入上限が年150万円に引き上げられましたが、世帯手取額が増えるとは限りません。配偶者控除、特別控除以外にも「年収の壁」が存在します。

・住民税の非課税限度額・・・100万円
・納税者本人の所得税非課税限度額・・・103万円
・社会保険加入要件・・・130万円

上記、非課税限度額、加入要件を考慮しなければ、配偶者の年収が増加しても世帯の手取額が減少する逆転現象が生じますので、注意が必要です。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

年末調整で注意が必要な控除

保険料控除証明書も保険会社から送られてきて、会社からは扶養控除申告書等も配布される時期がやってまいりました。会計事務所にとっては年末に向けて多忙な時期に突入します。
今回は意外と忘れがちな寡婦控除についての要件と国外居住親族の要件を確認したいと思います。

* 寡婦控除

所得者本人が次の(1)、(2)のいずれかに該当する人をいいます。

(1)①~③のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人(この場合の子は総所得金額等が38万円以下。令和2年分以後は48万円以下なります。)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

① 夫と死別した後、婚姻していない人
② 夫と離婚した後、婚姻していない人
③ 夫の生死の明らかでない人

 

(2)次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合は、扶養親族などの要件はありません。)

① 夫と死別した後、婚姻していない人
② 夫の生死の明らかでない人

(注)離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる寡婦には該当しません。
上記の寡婦の要件に該当すれば、270,000円を控除することができます。

 

* 特別の寡婦

寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人は特別の寡婦に該当し、350,000円を控除することができます。

 

* 国外居住親族

国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除は又は障害者控除の適用を受けるためには、扶養控除等申告書に、次の証明書を添付又は提示する必要があります。

(1)親族関係書類

次のいずれかの書類で、国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証するものをいいます。

①  戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し

② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)

(2)送金関係書類

次のいずれかの書類で、給与所得者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額をその所得者から受領したこと等を明らかにする書類

 

会社設立、決算申告、創業融資、法人成りなどのご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

法人設立後、創業融資を受けるためにすべきこと

① 自己資金をなるべく多く貯めましょう

最近では1円で会社を作れるようになりましたが、実際のところ1円では会社を経営していくことは難しいでしょう。会社の設立費用がかかりますし、事務所を賃貸するなら保証金や前家賃が必要になります。設備費用や備品消耗品、広告費などもかかる場合もあるでしょう。これらの必要資金を全額融資してもらって経営していくのは非常に危険です。
ですから当事務所では必要資金の3分の1位まで自己資金で創業して頂くことを推奨しています。

創業するにあたって計画を立ててからスタートした方がうまくいく確率は高くなります。
金融機関においては自己資金を地道に貯めてきたかどうかが計画的な創業であるという判断につながります。ですから自己資金が多くあった方が融資を受けやすくなります。

② 親族から借りたお金について

親から贈与されたお金は自己資金として認められますが、前述のように自分で地道に貯めた自己資金であることがベストです。自分で貯めた自己資金がゼロで、すべて親からの贈与されたお金だと微妙な判断になるかもしれません。
また、親から借りたお金は自己資金として認められません。
ですから創業前にいきなり通帳に入金されてきたお金は誰から借りたお金と判断され、自己資金とみなされないケースが多いので注意が必要です。

③ 創業融資前に開業準備として支払ったお金について

創業準備段階で必要なものを購入した場合のその支払ったお金は自己資金として認められます。何にいくら使ったかを証明する領収書や内容がわかる請求書が必要になりますのできちんと保管しておきましょう。

まとめ

計画的に貯金をすることができる人は計画的に返済もできる人、お金を管理することが出来る人と考えられています。

ですから、繰り返しになりますが、創業を考えたらまず毎月少しずつでもコツコツ貯めていくことです。毎月地道に資金を貯めていくにもタンス預金ではなく、通帳の残高が少しずつ増えていくよう記録を残すようにしてください。また、金融機関の商品に定期積金という商品(毎月一定額を定期にする)もありますので、そういったものを利用しても良いでしょう。

 


会社設立や法人成りのご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

会社設立 株式会社と合同会社の違い その②

前回に引き続き株式会社と合同会社の違いを説明させて頂きます。

 

8. 役員の任期

合同会社の社員(出資者)に任期はありません。業務執行社員が退社した場合は、2週間以内にその変更の登記をしなければなりませんが、退社する社員が、業務執行社員でない場合は変更登記の手続きは不要です。
株式会社の取締役の任期は、株式の譲渡制限がある場合は最大で10年、譲渡制限がない場合は2年の任期です。
監査役の任期は、株式の譲渡制限がある場合は最大で10年、譲渡制限がない場合は4年の任期です。

 

9. 節税のメリット

合同会社・株式会社は、個人と比べて節税メリットがまったく同じに受けられます。個人だと、経費の範囲が非常に狭く、経費として認められないものが多いです。合同会社は、株式会社と同じだけの節税効果が得られることがメリットになります。

 

10.社外的な信用度

合同会社の社外的な信用度は、株式会社に比べると低いと言えます。この場合の信用度とは主に取引先からの信用度です。合同会社という制度はまだまだ認知度が低く、取引先からの信用度にかけるところがあります。会社設立するきっかけとして「取引先から会社を作るよう言われたから」ということがありますが、この場合は信用度アップのためにも株式会社をオススメします。

 

11.社会保険の加入義務

社会保険の加入は、合同会社も株式会社も義務です。社会保険は、労災保険・雇用保険と健康保険・厚生年金の4つに区分けされます。社会保険を加入させる従業員の条件は以下になります。

・労働保険...すべての従業員が加入
・雇用保険...従業員原則加入(雇用日数、労働時間に規定あり)
・健康保険・厚生年金保険...常時雇用されている従業員はすべて加入対象

 

12.社員数

合同会社も株式会社も、社員数に制限はありません。昔の有限会社には、社員数が50名までという制限がありました。

 

13.決算の公告義務

「公告」とは会社から株主など利害関係者に対する「お知らせ」のことです。株式会社の公告は義務となっています。一般的には「菅報(国が発行する新聞のようなもの)へ掲載する方法により行う。」と定義に記載するものが多いです。合同会社は公告の義務はありません。定款に定めても定めなくても良いことになっています。

 

14.重要事項の決定機関

株式会社の場合は、株主総会です。

株主総会とは、株式会社の最高意思決定機関で、取締役・監査役の選・解任など組織・運営・管理などに関する重要事項を決定する機関です。
株主総会には、決算期ごとに開催される年1度の定時総会と、必要に応じて随時開催される臨時総会があります。
株主総会は、開催後に「株主総会議事録」を作成します。
株主総会の決定事項の内容によっては、定款を変更し、法務局に届出が必要になる場合があります(商号変更、事業目的変更、役員変更など)
株主総会議事録は、法務局の届出にも必要になりますのできちんと作成しましょう。
合同会社の重要事項の決定機関は、社員(出資者)総会になります。
社員総会とは、株主総会と同じようなもので、会社に関する重要事項を決める決定機関です。
社員総会の場合も、決定事項の内容によっては、定款を変更し、法務局に届出が必要になります。
法務局には、決定事項が記載された「社員の同意書」を添付します。

以上が株式会社と合同会社の違いになります。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

会社設立 株式会社と合同会社の違い その①

株式会社と合同会社には次の違いはあります。

1. 商号(会社名)

商号(会社名)は、名前の前か後ろに「合同会社」、「株式会社」と入れる必要があります。

 

2. 設立時の登記費用

会社を設立するときには、法務局にて登記手続きをします。この時「登録免許税」がかかりますが、合同会社は6万円株式会社は15万円ほどかかります。他にも設立時にはいろいろな費用がかかります。

 

3. 最低資本金の額

最低資本金の額は、合同会社も株式会社も同じく1円以上で違いはありません。資本金が少ないと銀行融資や信用にかかわりますが、1,000万を境に法人住民税や消費税に影響がでて思わぬ税金を支払うことになる場合があります。

 

4. 資本金の出資者

合同会社は資本金の出資者を「社員」と呼びます。ただし、ここでいう「社員」とは従業員の意味ではなく、株式会社でいう「株主」と同じような意味です。株式会社は発起人が資本金を出資し、会社の株式を必ず1株以上引き受けるというルールがありますので、必然的に会社の株主となります。

 

5. 株式の公開

合同会社には株式がありませんので、公開もありません。株式会社の株式の公開は任意となっています。

 

6. 代表者

合同会社の代表者は「代表役員」になります。名刺の表紙には規定はありませんので「社長」や「CEO」で表記することも可能です。ただし、合同会社の代表者の名刺には「代表取締役」とは入れられてませんのでご注意ください。株式会社の代表は「代表取締役」になります。

 

7. 必要な最低役員数

合同会社は社員(出資者)が1名から設立できます。株主会社も、取締役が1名から設立できます。取締役とは、会社の経営を株主から委任された人で、会社の登記簿にも取締役として登記されます。株主=取締役となることもあります。

 

 

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

社葬を税務署に否認されないために

先日、横浜市磯子区にある顧問先様から社葬に関してご質問を頂きました。

創業者であり、会社の基礎を築いた功労者である会長が亡くなってしまってしまい社葬を検討しているとのことでした。

本来、葬儀は個人の行事であるというのが通常ですので、遺族が負担すべき費用を法人が負担した場合には、遺族が会社関係者であれば給与として取り扱われます。

ただ、今回のご質問のように会社に功績を残した法人の役員等が死亡した場合に、その法人の負担において社葬を行うことは、一般社会において慣例化しています。

「法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとされています。(法基通9-7-19)」

したがって、ご質問を頂いた顧問先の会長は、創業者であり、会社の基礎を築いた功労者であることから功績が極めて顕著とのことですから、社会通念上、社葬を行うことは相当と考えられますので、社葬のために通常要すると認められる部分の金額を支出した場合には、損金の額に算入できるものと考えらます。

 社葬費用の税務上の取り扱い

*認められる費用

・・・葬儀場使用料、僧侶への読経料(お布施)、厄落し程度の飲食費用、会葬お礼状、会葬お礼品、新聞広告掲載料、取引先への通知費用、車輌代

*認められない費用

・・・戒名料、仏壇、位牌等の費用、香典返し、法要費用、墓石及び墓地購入費、故人の医療費など社会通念上遺族が負担すべきであるとされる費用

② 社葬費用を否認されない為には

上記のとおり社葬において認められる費用は、税務上損金の額に算入することができます。そのためには、取締役会で社葬を行う旨を決定した取締役会議事録を作成しておく必要があります。領収書はあっても議事録が無いため否認されることがないようにしておきましょう。

また、社葬取扱規定を用意しておくことをおすすめします。どのレベルの社葬をおこなうか、費用はどこまで法人が負担するか、葬儀委員長は誰にするかなどを事前に社葬取扱規定で取り決めておけば、取締役会ではそれを認証するかたちをとれば良いので、すみやかに対応できます。

 

会社設立、決算申告、創業融資、法人成りなどのご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。

法人設立(法人成り) 決算月のポイント

法人を設立したときに意外と悩むのが決算月をいつにするか、ということです。
決算月は必ず3月と思っている人もいるようですが、法人の決算月は何月でも自由に決められます。

決算月について、アドバイスさせて頂くのが次の3点です!

① 決算月を繁忙期にしない

決算月を繁忙期にすると想定外の売上があがり、思いもよらない税負担をすることがあります。

また、決算業務は様々なので本業に影響を及ぼしかねません。

 

② 消費税の免税期間を考慮する

先日3月初旬設立で3月決算というのがありました。このケースでは免税期間は1年1か月になる場合があります。

中小企業の場合、2事業年度は消費税を納めなくて済みます。

(資本金が1000万円以上の場合、特定期間の課税売上高が1000万円超の場合を除きます。)この期間が長くなるように設定すると良いでしょう。(etc. 1月設立の場合は12月決算のように)

 

③ 資金繰りを考える

決算月の2か月後が申告月及び税金の納付期限になります。(etc.5月決算の場合は7月申告)。

賞与を支給する法人などは、賞与支給月と税金納付月が重ならないようにしたほうが良いでしょう、(etc.7月が賞与なら5月決算は避ける)。

他にも補助金の関係とかグループ会社、取引先の決算月など考慮する点はあると思いますが、上記3点はおさえて頂きたいです。

 

会社設立、決算申告、創業融資、法人成りなどのご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。

退職金の税制優遇(会社設立後に抑えておきたい事項)

退職金の税制優遇

退職金は税金面で非常に優遇されているのをご存じでしょうか?

どのような点で優遇されているかと言いますと,まず第1に退職所得控除です。

① 退職所得の金額は、次のように計算します。

(収入金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

(注) 特定役員退職手当等に該当する場合には1/2を乗じません。

また退職所得控除額は、次のように計算します。

1. 勤続年数が20年以下・・・40万円×勤続年数(80万円以下の場合は、80万円)

2. 勤続年数が20年超 ・・・70万円×(勤続年数-20年)+800万円

 

例): 勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額

800万円+70万円×(勤続年数-20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円

となりますので、退職金の額が1,500万円以下であれば課税されませんし、退職金の額が1,500万円を超えていても退職金の額から1,500万円を控除してもらえます。

 

② 高額の退職金をもらう人は退職所得控除を差し引いても退職所得の金額が残ります。

この場合でも課税する金額を2分の1だけにするという点が第2の優遇です。

例): 勤続年数が30年の人で退職金の額が5,000万円の場合の退職所得の金額

(5,000万円―1,500万円)×1/2=1,750万円

になります。5,000万円の退職金なのに1,750万円にしか課税されないというのはかなりの税制面での優遇ではないでしょうか。

 

③ 最後の優遇は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算する点です。

これは分離課税という制度で退職金については給与とは分離して課税されます。

高額な給与をもらっている人でも退職金は別枠で0から課税額を計算してくれるということです。
なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職手当等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、正規の所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。

一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職手当等の支払金額の20.42%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額及び復興特別所得税額の精算をします。

 

会社設立、決算申告、創業融資、法人成りなどのご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。

決算対策 短期前払費用の特例

会社設立(法人成り)後、決算申告間際になり、利益がでているときに何か決算対策で良い方法は無いですか?と言われることがあります。
こんなとき決算期末直前の節税対策として短期前払費用の特例の活用が考えられます。

① 短期前払費用の特例

前払費用→原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

ただし、法人が前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。これを短期前払費用の特例といいます。

ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。(法人税基本通達2-2-14)とされています。

② 短期前払費用の具体例

短期前払費用の特例で良く検討されるのは家賃や保険料が多いのではないでしょうか。

例)

事務所家賃に関わる賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月分)1,200,000円を3月末に前払により支払う場合

→ 支払った事業年度の損金の額に算入することができます。

ただし、事務所家賃に関わる賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月分)1,200,000円を2月に前払により支払った場合については、支払った日から1年以内に役務の提供を受けないことから短期前払費用の特例の適用はありません。

③ 短期前払費用の特例についての注意点

1. 毎期継続適用すること ・・・・ 一旦年払いとして短期前払費用の特例を適用した場合、毎期継続適用をしていく必要があります。前期は利益が出たから家賃を年払にしたけど、今期は利益が出てないから家賃を月払いにするということができません。

2. 等質・等量の役務の提供であること ・・・・ 家賃、保険料、リース料、保守料などが該当しますが、税理士報酬などは該当しません。

3. 契約に基づいていること  ・・・・ 貸主や不動産会社から、月払いから年払いに変更した旨の覚書などの書類をもらうようにしましょう。もともと月払いの契約だったものを契約書の変更なしで年払いしたとしても適用は認められません。

4. 重要性の原則から考えて問題がないこと  ・・・・ 金額についての基準はありませんが、高額な前払いについては慎重に決定する必要があります。金額的に大きすぎるものは認められない場合があります。

短期前払費用の特例については、来期の費用を今期の費用とするため適用初年度のみ節税効果があります。次年度以降は年払いとなるため、資金繰りなどにも影響がでますので注意が必要です。

 

会社設立、創業融資、法人成り、決算申告における節税対策などのご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。