会社設立 株式会社と合同会社の違い その①

株式会社と合同会社には次の違いはあります。

1. 商号(会社名)

商号(会社名)は、名前の前か後ろに「合同会社」、「株式会社」と入れる必要があります。

 

2. 設立時の登記費用

会社を設立するときには、法務局にて登記手続きをします。この時「登録免許税」がかかりますが、合同会社は6万円株式会社は15万円ほどかかります。他にも設立時にはいろいろな費用がかかります。

 

3. 最低資本金の額

最低資本金の額は、合同会社も株式会社も同じく1円以上で違いはありません。資本金が少ないと銀行融資や信用にかかわりますが、1,000万を境に法人住民税や消費税に影響がでて思わぬ税金を支払うことになる場合があります。

 

4. 資本金の出資者

合同会社は資本金の出資者を「社員」と呼びます。ただし、ここでいう「社員」とは従業員の意味ではなく、株式会社でいう「株主」と同じような意味です。株式会社は発起人が資本金を出資し、会社の株式を必ず1株以上引き受けるというルールがありますので、必然的に会社の株主となります。

 

5. 株式の公開

合同会社には株式がありませんので、公開もありません。株式会社の株式の公開は任意となっています。

 

6. 代表者

合同会社の代表者は「代表役員」になります。名刺の表紙には規定はありませんので「社長」や「CEO」で表記することも可能です。ただし、合同会社の代表者の名刺には「代表取締役」とは入れられてませんのでご注意ください。株式会社の代表は「代表取締役」になります。

 

7. 必要な最低役員数

合同会社は社員(出資者)が1名から設立できます。株主会社も、取締役が1名から設立できます。取締役とは、会社の経営を株主から委任された人で、会社の登記簿にも取締役として登記されます。株主=取締役となることもあります。

 

 

 

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社葬を税務署に否認されないために

先日、横浜市磯子区にある顧問先様から社葬に関してご質問を頂きました。

創業者であり、会社の基礎を築いた功労者である会長が亡くなってしまってしまい社葬を検討しているとのことでした。

本来、葬儀は個人の行事であるというのが通常ですので、遺族が負担すべき費用を法人が負担した場合には、遺族が会社関係者であれば給与として取り扱われます。

ただ、今回のご質問のように会社に功績を残した法人の役員等が死亡した場合に、その法人の負担において社葬を行うことは、一般社会において慣例化しています。

「法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとされています。(法基通9-7-19)」

したがって、ご質問を頂いた顧問先の会長は、創業者であり、会社の基礎を築いた功労者であることから功績が極めて顕著とのことですから、社会通念上、社葬を行うことは相当と考えられますので、社葬のために通常要すると認められる部分の金額を支出した場合には、損金の額に算入できるものと考えらます。

 社葬費用の税務上の取り扱い

*認められる費用

・・・葬儀場使用料、僧侶への読経料(お布施)、厄落し程度の飲食費用、会葬お礼状、会葬お礼品、新聞広告掲載料、取引先への通知費用、車輌代

*認められない費用

・・・戒名料、仏壇、位牌等の費用、香典返し、法要費用、墓石及び墓地購入費、故人の医療費など社会通念上遺族が負担すべきであるとされる費用

② 社葬費用を否認されない為には

上記のとおり社葬において認められる費用は、税務上損金の額に算入することができます。そのためには、取締役会で社葬を行う旨を決定した取締役会議事録を作成しておく必要があります。領収書はあっても議事録が無いため否認されることがないようにしておきましょう。

また、社葬取扱規定を用意しておくことをおすすめします。どのレベルの社葬をおこなうか、費用はどこまで法人が負担するか、葬儀委員長は誰にするかなどを事前に社葬取扱規定で取り決めておけば、取締役会ではそれを認証するかたちをとれば良いので、すみやかに対応できます。

 

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法人設立(法人成り) 決算月のポイント

法人を設立したときに意外と悩むのが決算月をいつにするか、ということです。
決算月は必ず3月と思っている人もいるようですが、法人の決算月は何月でも自由に決められます。

決算月について、アドバイスさせて頂くのが次の3点です!

① 決算月を繁忙期にしない

決算月を繁忙期にすると想定外の売上があがり、思いもよらない税負担をすることがあります。

また、決算業務は様々なので本業に影響を及ぼしかねません。

 

② 消費税の免税期間を考慮する

先日3月初旬設立で3月決算というのがありました。このケースでは免税期間は1年1か月になる場合があります。

中小企業の場合、2事業年度は消費税を納めなくて済みます。

(資本金が1000万円以上の場合、特定期間の課税売上高が1000万円超の場合を除きます。)この期間が長くなるように設定すると良いでしょう。(etc. 1月設立の場合は12月決算のように)

 

③ 資金繰りを考える

決算月の2か月後が申告月及び税金の納付期限になります。(etc.5月決算の場合は7月申告)。

賞与を支給する法人などは、賞与支給月と税金納付月が重ならないようにしたほうが良いでしょう、(etc.7月が賞与なら5月決算は避ける)。

他にも補助金の関係とかグループ会社、取引先の決算月など考慮する点はあると思いますが、上記3点はおさえて頂きたいです。

 

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退職金の税制優遇(会社設立後に抑えておきたい事項)

退職金の税制優遇

退職金は税金面で非常に優遇されているのをご存じでしょうか?

どのような点で優遇されているかと言いますと,まず第1に退職所得控除です。

① 退職所得の金額は、次のように計算します。

(収入金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

(注) 特定役員退職手当等に該当する場合には1/2を乗じません。

また退職所得控除額は、次のように計算します。

1. 勤続年数が20年以下・・・40万円×勤続年数(80万円以下の場合は、80万円)

2. 勤続年数が20年超 ・・・70万円×(勤続年数-20年)+800万円

 

例): 勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額

800万円+70万円×(勤続年数-20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円

となりますので、退職金の額が1,500万円以下であれば課税されませんし、退職金の額が1,500万円を超えていても退職金の額から1,500万円を控除してもらえます。

 

② 高額の退職金をもらう人は退職所得控除を差し引いても退職所得の金額が残ります。

この場合でも課税する金額を2分の1だけにするという点が第2の優遇です。

例): 勤続年数が30年の人で退職金の額が5,000万円の場合の退職所得の金額

(5,000万円―1,500万円)×1/2=1,750万円

になります。5,000万円の退職金なのに1,750万円にしか課税されないというのはかなりの税制面での優遇ではないでしょうか。

 

③ 最後の優遇は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算する点です。

これは分離課税という制度で退職金については給与とは分離して課税されます。

高額な給与をもらっている人でも退職金は別枠で0から課税額を計算してくれるということです。
なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職手当等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、正規の所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。

一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職手当等の支払金額の20.42%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額及び復興特別所得税額の精算をします。

 

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決算対策 短期前払費用の特例

会社設立(法人成り)後、決算申告間際になり、利益がでているときに何か決算対策で良い方法は無いですか?と言われることがあります。
こんなとき決算期末直前の節税対策として短期前払費用の特例の活用が考えられます。

① 短期前払費用の特例

前払費用→原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

ただし、法人が前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。これを短期前払費用の特例といいます。

ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。(法人税基本通達2-2-14)とされています。

② 短期前払費用の具体例

短期前払費用の特例で良く検討されるのは家賃や保険料が多いのではないでしょうか。

例)

事務所家賃に関わる賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月分)1,200,000円を3月末に前払により支払う場合

→ 支払った事業年度の損金の額に算入することができます。

ただし、事務所家賃に関わる賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月分)1,200,000円を2月に前払により支払った場合については、支払った日から1年以内に役務の提供を受けないことから短期前払費用の特例の適用はありません。

③ 短期前払費用の特例についての注意点

1. 毎期継続適用すること ・・・・ 一旦年払いとして短期前払費用の特例を適用した場合、毎期継続適用をしていく必要があります。前期は利益が出たから家賃を年払にしたけど、今期は利益が出てないから家賃を月払いにするということができません。

2. 等質・等量の役務の提供であること ・・・・ 家賃、保険料、リース料、保守料などが該当しますが、税理士報酬などは該当しません。

3. 契約に基づいていること  ・・・・ 貸主や不動産会社から、月払いから年払いに変更した旨の覚書などの書類をもらうようにしましょう。もともと月払いの契約だったものを契約書の変更なしで年払いしたとしても適用は認められません。

4. 重要性の原則から考えて問題がないこと  ・・・・ 金額についての基準はありませんが、高額な前払いについては慎重に決定する必要があります。金額的に大きすぎるものは認められない場合があります。

短期前払費用の特例については、来期の費用を今期の費用とするため適用初年度のみ節税効果があります。次年度以降は年払いとなるため、資金繰りなどにも影響がでますので注意が必要です。

 

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法人成り(会社設立)した場合に忘れがちな経費計上

法人成り(会社設立)をした場合に最も忘れやすい経費と思われる個人事業税の見込み控除について確認していきたいのですが、その前に個人事業税について触れておきましょう。

① 個人事業税の概要
個人事業税は事業主すべてに課税されるわけではありません。1年間事業活動を行った場合、事業主控除として290万円が控除されます。つまり、年間の事業所得が290万円以下の場合には、個人事業税はかかりません。

② 個人事業税の計算方法
(収入-必要経費-各種控除-事業主控除290万円)×税率

※税率
①第一種事業(販売業、製造業等)・・・5%
②第二種事業(畜・水産業等の原始産業)・・・4%
③第三種事業(医業・法務業等の原則として自由業)・・・5%
④第三種事業のうち、あんま、はり等の事業・・・3%

納付については8月頃に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。
8月末日と11月末日の2回に分けて納税することになります。

③ 個人事業税の見込控除
H30年分の所得については、H31年3月15日までに所得税の確定申告を行います。
それを基に個人事業税が計算されR1年8月頃に通知がくることになります。

通常であればこの納付する個人事業税はH31年度の租税公課として経費にすることができます。ただし、H30年中に法人成りした場合はどうでしょうか?
H30年中に個人事業は廃止されていますので、納付するのは法人成りした後になってしまいます。そこでこの個人事業税の見込控除を計算してH30年分の経費として計上していくのです。

④ 個人事業税の見込控除の計算式

見込控除額=(A±B)×税率÷(1+税率)
A・・事業税の課税見込額を控除する前の個人事業を廃業した年分の事業所得の金額
B・・事業税の課税標準額の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
(加算する金額は青色申告特別控除額 65万円か10万円 / 減算する金額は事業主控除額290万円)

<計算例>
法人成り日・・・平成30年7月1日

個人事業廃止日・・・平成30年6月30日

平成30年1月1日~平成30年6月30日までの事業所得金額・・・735万円(税率は5%として計算)

 

(735万円+65万円-※290万円×6月/12月)×0.05÷(1+0.05)=311,904円
※千円未満の端数がある場合は切り上げ

この311,904円をH30年に租税公課として経費計上することができるのです。
非常に忘れやすい経費ですので注意が必要です。

 

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法人設立(法人成り)と申告・消費税

暦年の途中で法人成り(法人設立)をした場合

1月1日から法人設立日までは事業所得となります。

法人設立日以降は法人から給与をもらうことになると思いますので給与所得となります。

つまり、個人として考えると1月1日~法人設立日までは事業所得、法人設立日~12月31日は給与所得となりますので、それぞれの所得を合算して翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。

翌年中の所得は給与所得のみになりますので他の所得が無ければ会社での年末調整で納税関係は完結します。

 

*例)

個人事業主Aが法人成りして法人BをH30.7.1に法人設立した場合の申告については以下の通りです。

個人A・・・H30年1月1日~H30年6月30日 → 事業所得・・①

H30年7月1日~H30年12月31日 → 給与所得・・②

①と②を合算して、H31年3月15日までに確定申告をします。

H31年1月1日~R1年12月31日 → 給与所得のみなので法人Bで年末調整をします。

法人B・・・H29年7月1日に法人設立をしていますが決算月を何月にするかをまず考える必要があります。

通常、消費税の免税期間を考慮すると6月決算が第一候補かと思います。例えば、6月決算にすると第1期目のH30年7月1日~R1年6月30日を法人Bとして決算申告をする必要があります。

 

法人成りの決算月と消費税

前例ですと1期目を12ヶ月としましたがここで気をつけなければならないポイントがあります。

建設業などで給与の支払いが生じている個人事業主が法人成りをした場合注意が必要です。
消費税が1期目、2期目は免税が原則ですが、

H25.1.1以後に開始する事業年度については特定期間(1期目の法人設立日~6月の期間)の課税売上高又は給与支払額が1,000万円を超えると2期目から消費税が課税されてしまいます。

*例)

H30.7.1~H30.12.31(1期目の法人設立日~6月の期間)の給与額が、

役員50万円賃金30万円×4人とすると計170万円/月になりますので、6ヶ月では170万円×6ヶ月=1,020万円>1,000万円となります。

このケースだと、H31.7.1~R1.6.30の2期目から消費税を納税しなければならなくなります。
こういったケースでも2期目の消費税を免税にする方法があります。

それは、1期目を7カ月にすることです。そうすることによって1期目は特定期間にはならず、1期目の7カ月と2期目の12ヶ月の計19カ月を免税にすることができます。

 

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会社設立、個人が事業を始めた時の税務署への届出書等とその提出期限

個人が事業を始めた時の税務署への届出書等とその提出期限

1. 個人事業の開廃業届出書・・・事業開始等の日から1ヶ月以内

2. 所得税の青色申告承認申請書・・・承認を受けようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2ヵ月以内)

3. 青色事業専従者給与に関する届出書・・・青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2ヵ月以内)給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書・・・開設の日から1ヶ月以内

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・随時

その他任意の届出書として、所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書などがあります。また、消費税については課税事業者になった場合や課税事業者を選択する場合などは別途届出書が必要になりますので注意が必要です。

 

法人を設立した場合の税務署への届出書等とその提出期限

1. 法人設立届出書・・・設立の日(設立登記の日)以後2ヵ月以内

2. 青色申告の承認申請書・・・設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書・・・開設の日から1ヶ月以内

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・随時

その他任意の届出書として、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書などがあります。また、消費税については課税事業者になった場合や課税事業者を選択する場合などは別途届出書が必要になりますので注意が必要です。

青色申告承認申請書の提出を忘れないで

税理士を変更されてきた会社や設立間もない会社でたまにみかけるのが青色申告の承認申請書を提出していないケースです。

1期目などは赤字になる場合が多かったりするので欠損金の繰り越しができないと大きな損害になることもあります。法人成りした場合は個人事業時に提出していても再度提出する必要があります。青色申告承認申請書は期限内に提出するだけで下記の特典がうけられますので必ず提出してください。

青色申告の主な特典

<法人の場合>

• 様々な法人税額の特別控除
• 欠損金の繰戻しによる前1年以内の法人税額の還付
• 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
• 欠損金の翌期以降9年間の繰越控除

<個人事業の場合>

• 家族への給与が必要経費になる
• 赤字損失分を3年間繰越できる
• 減価償却の特例が受けられる
• 最高65万円の特別控除

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会社設立時に気をつけたいポイント

会社設立時の資本金はいくらにするべきか?

新設法人のお客様のお仕事をさせて頂く場合、登記終了後(会社設立後)にご契約頂くことがほとんどですので、弊社が登記の重要事項のアドバイス、提案をさせて頂く機会がなかなかないのが現状です。

そのような経緯からご契約頂いたお客様の登記内容をみますと、登記前(会社設立前)にご相談頂いていれば、弊社のアドバイス・提案のもと、法人様がより良い会社運営が出来たのになあと思うことがしばしばございます。

今回は登記前に弊社が必ず、確認する「会社設立時に検討して頂きたいポイント」の中から資本金について説明させて頂きます。

1 消費税2年間の免税

資本金が10,000,000円以上になりますと、通常は設立3期目から発生する消費税が設立1期目から発生してしまいます。
業種、規模等にもよりますが、モデルケースを紹介します。

(売上3,000万円の各業種のおおよその年間の消費税額)

建設業      720,000円
飲食業      960,000円
ソフトウエア業 1,200,000円

通常ですと、設立2期目までは消費税がかかりませんので、仮に会社設立時資本金10,000,000円以上ですと、

建設業で1,440,000円(1~2期@720,000円)、

飲食業で1,920,000円(1~2期@960,000)、

ソフトウエア業で2,400,000円(1~2期@1,200,000)

の税負担になりますので、注意が必要です。

2 資金繰り

資本金を決める場合10,000,000円が1つのポイントということをご理解して頂いたと思いますが、低すぎても問題があります。

現行の会社法ですと資本金1円から会社を設立できますが、1円では現実的ではありません。

例 資本金1円で会社設立した場合

現金若しくは預金    1円
パソコンの購入  150,000円
→ △149,999円 になってしまいます。

上記例ですと、購入して直ちに誰かから借入をしなければ会社が継続できませんし、会社を設立し、パソコン購入した時点で債務超過になってしまいます。

では、いくらが適正な資本金か?

私が考える資本金の適正額は固定費の3ヶ月~6ヶ月だと思っております。
(固定費とは簡単に言いますと、売上が0円でもかかる支払のことです。
家賃、携帯代、水道光熱費、事務員給与などがあります。)

このように資本金は10,000,000円未満かつ固定費の3ヶ月~6ヶ月が望ましいですが、金融機関や取引先の関係、その他さまざまな要因を考慮する必要があります。

 

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役員報酬・役員賞与の決定

株主総会議事録

新たに顧問先になった会社で過去の株主総会議事録の有無の確認をすると無い場合がありますが,税務調査で確認されることもありますので、きちんと用意しておきたいところです。

本来、会社は決算を取締役会・株主総会で承認されて確定となりますので、毎期株主総会を開催して、決算を報告していくことが必要です。
また、株主総会では役員の改選がある場合には決議が必要となります。取締役と監査役の任期については定款で定めています。

もし途中で役員の任期を変更している場合は定款変更の議事録が必要となりますので定款、議事録、商業登記簿謄本で役員の任期満了を確認しましょう。
以前は取締役の任期が2年で監査役の任期が4年でしたが、平成18年の会社法施行で取締役と監査役の任期を最長10年まで伸ばすことができるようになりました。

重任登記を怠った場合、100万円以下の過料の制裁がある場合がありますので重任登記を忘れないようにしましょう。

役員報酬の決定

また、株主総会においては決算報告、役員変更とともに役員報酬を決定する必要があります。
事業年度開始の日から3ヶ月以内に毎年開催される定時株主総会で役員報酬の額の改定を行います。

ここで決定した役員報酬はやむを得ない事情がある場合や経営状況が著しく悪化した場合などを除き、次の定時株主総会まで変更しない方が良いでしょう。

この毎月役員報酬が同額の給与を<定期同額給与>と言い損金算入の条件となります。

利益が予想以上に出たため期中で役員報酬を増額したりするとその増額分が損金不算入となり税金の対象となってしまいます。

例えば、3月決算の会社が5月に株主総会を開催し役員報酬を50万円/月と決定したけれども利益がだいぶ出そうなので、

10月~3月までの役員報酬を80万円に増額したらどうなるでしょうか? この場合は、(80万円-50万円)×6ヶ月=180万円が損金不算入となってしまいます。

つまり、会計上180万円は経費となりますが、税金を計算するときにはこの180万円は経費にしないイメージです。

役員に対する賞与

役員に対する賞与は原則損金にすることはできません。
ただし、以下の場合は損金として認められます。

1.  事前に税務署に届出をする。 事前に役員に賞与を出すことを税務署に届出をするのです。これを事前確定届出給与と言います。

届出書の提出期限は株主総会から1ヶ月を経過する日までです。

中小企業の場合事業年度終了の日から2ヵ月以内に株主総会を開催することが多いと思いますので、

事前確定届出給与は事業年度終了の日から3ヶ月以内に提出しなければなりません。

例えば、3月決算の会社がH30年7月とH30年12月に役員賞与を出したい場合は、H30年5月の株主総会にて同時期に役員賞与を出す旨を決議し、

株主総会の1ヶ月以内のH30年6月に事前確定届出給与を税務署に届出すると、H30年7月とH30年12月に役員賞与を出し損金にすることができます。

 

2. 使用人兼務役員に対する使用分賞与

役員であっても使用人部分の性格が強い「使用人兼務役員」である場合、その使用部分に対する賞与は損金にすることができます。 ただ、誰もが使用人兼務役員になれるわけではないので注意が必要です。
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。

役員であっても使用人部分の性格が強い「使用人兼務役員」である場合、その使用部分に対する賞与は損金にすることができます。
使用人兼務役員になれない人は以下の通りです。

・ 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
・ 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
・ 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
・ 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
・ 同族会社の役員のうち自社株式の所有割合によって判定した結果、一定の要件を満たす役員

 

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