交通系ICカードの取り扱い

横浜市戸塚区の建設業の顧問先様から交通系ICカードの取り扱いについてご質問を頂きましたので、今回は交通系ICカードについて確認していきましょう。

現在、その使用が多岐にわたりいろいろなものが購入できるようになった交通系ICカード
。みなさんもお使いになったことがあるかと思いますが、今回は意外と知られていない交通系ICカードの取り扱いについてご説明いたします。

 

チャージした段階での経費計上は間違い

結論から申し上げますとチャージした段階では経費計上はできません。
なぜならチャージした段階では経費は発生しておらず、お金を預けているだけなので預け金などといった資産になるからです。もし、みなさんがチャージをした領収書で交通費などといった経費に計上している場合には処理を改める必要があるかもしれません。

 

いつ経費計上をすれば良いのか

では、いつ経費計上をすれば良いのでしょうか?それは実際に交通系ICカードを使用した時です。何かを購入した時には購入した際の領収書、電車やバスなどの交通機関を使用した場合には出金伝票や支払証明書などを使用し経費計上をすることになります。

 

税務調査で指摘されないために

税務調査で指摘されないためにはチャージした領収書では経費計上をせずに、実際に使用した際の領収書などで経費計上することをおすすめします。万が一、交通系ICカードの明細などで個人的な支出を経費計上していることがわかり、税務調査で指摘された場合には役員賞与に認定され重加算税の対象となる可能性がありますので注意しましょう。

 

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会社の経営指標 流動比率

先日横浜のお客様で、「ある程度現金が貯まってきたので、いくらか銀行の借入を繰上げ返済したいのですが、いくらぐらいが妥当でしょうか?」という相談を受けました。会社が資金不足に陥り倒産してしまう場合、大抵の場合、「流動負債」を返済できず倒産します。今回は「流動負債」をつかった指標の1つ「流動比率」を説明させて頂きます。

 

流動比率とは

流動比率」とは流動負債の返済能力を見る指標のひとつで、会社の安定性をみます。

 

流動比率=「流動資産」/「流動負債」

流動資産 → 1年以内に現金化できる資産になります。具体的には現預金、受取手形、売掛金、棚卸資産などがあります。

*流動資産の中に長期未回収となっている貸倒懸念の売掛金、価値のない不良在庫などが入っている場合、流動資産から除外する必要があります。

流動負債 → 1年以内に返済義務のある負債になります。具体的には買掛金、短期借入金、未払金、未払給与などがあります。

 

流動比率の指標

流動資産が500万、流動負債が250万の場合、流動比率は「2」になり、流動負債をまかなうだけの十分な資金があるといえるでしょう。

一般的には流動比率が「1」を切っていると危険な状態といわれています。「2以上」つまり200%以上あれば、当面は大丈夫だろうと考えられ、理想と言われています。

 

業種によって違う?

流動比率の指標が一般的には「2」、200%あることが理想ですが、業種によっては一般論が当てはまらない業種があります。

小売業・・・「日銭」が入る業種のため、現金の回収が確実で資金化が早いため、100%を下回っても問題ないといわれています。

電力や鉄道会社・・・設備投資額は大きいですが、普段はそれほどの大きな出費がなく日銭が入り、キャッシュフローが安定しているため流動比率が60%程度でも十分に資金が回ると考えられます。

病院、介護ヘルパーの会社・・・国への保険請求があり、現金化に時間がかかるため、150%ほどでも資金繰りがしんどいことがあります。

 

流動資産に関しては、ケースバイケースで考えなければなりませんが、一般的には「流動資産」、「流動負債」の額を比べることで、会社の安定性をある程度の判断が出来ますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。

 

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消費税の還付の落とし穴

消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については、納税義務が免除されます。したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。

しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人や特定新規設立法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。

なお、この特例の適用を受ける法人であっても、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高で行うこととなります。

 

これはどういうことでしょうか? 具体的に注意が必要なケースを見ていきましょう。

設立後の資本金は変わらす1,000万円で1期目の売上と仕入は0、2期目の売上は年500万円で、3期目の売上は1,000万円で、2,000万円の大型設備投資(機械装置)をするケースを考えてください。

この場合の消費税の取り扱いはどうなるでしょうか。

1期目の期首資本金は1,000万円の為、課税事業者となります。ですが、課税売上、課税仕入とも0ですから納付すべき消費税はありません。

2期目の期首資本金も1,000万円の為、課税事業者となります。課税売上が500万円あるため、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた残額を納付する必要がでてくると思われます。

3期目は課税売上である1,000万円を課税仕入である2,000万円が超えているので、消費税の還付を受けたいです。ただ、3期目は課税事業者でしょうか? 期首資本金が1,000万円ではありますが、基準期間である1期目の課税売上高が1,000万円以下であるため課税事業者ではなく免税事業者となってしまいます。

この場合は、2期目にある届出をしなければ3期目は課税事業者とはならず、消費税の還付を受けることができません。その届出とは「消費税課税事業者選択届出書」です。これを適用を受けようとする課税期間の初日の前日、つまり3期目の期首の前日までにこの届出を提出する必要があります。

この届出を提出しないだけで受けられていた還付金を受けられないのはつらいので相当の注意が必要です。

また、消費税課税事業者選択届出書は2年継続適用ですので、還付の翌事業年度のことも考慮する必要があります。

ケースバイケースで還付を受けられるかが変わってきますので、詳しくは当事務所にお問い合わせ頂ければとおもいます。

 

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マイホームを購入・新築、増改築等するときの減税制度(住宅借入金等特別控除)

マイホームの購入・新築、増改築等のために、住宅ローンを組んだ際、一定の要件のもと、所得税が減税される「住宅借入金等特別控除」という優遇制度があります。毎年の住宅ローン残高の一定額を所得税から控除できる制度です。*控除しきれない場合、住民税からも一部控除されます。今回はその中でマイホームの購入、新築について説明させて頂きます。

 

新築の場合の適用要件

① 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

② この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

③ 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

④ 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

⑤ 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

 

中古の場合の適用要件

① 取得の日において、耐火建築物(マンションなど)は築後25年以内、非耐火建築物(木造一戸建て住宅など)は築後20年以内であること。築後25年を超える耐火建築物または築後20年を超える非耐火建築物で、平成26年4月1日以後に取得したものについては、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。

② 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。

③ 贈与による取得でないこと。

④ 新築の場合の適用要件の①~⑤

 

住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法

居住した年住宅ローンの年末残高の限度額控除率控除期間各年の控除限度額
一般住宅平成26年4月1日~
平成33年12月31日
4,000万円1%10年40万円 *1
認定住宅5,000万円1%10年50万円

(*1) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円 。「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

 

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