契約書等の印紙税 貼る場合 貼らない場合

契約書等の印紙税 貼る場合 貼らない場合

不動産売買契約書、工事請負契約書などの契約書は、印紙税法上の課税文書に該当し定められた金額の収入印紙を貼る必要があります。領収書等の印紙税同様、印紙を「貼る」、「貼らない」間違いやすい事例をいくつか紹介します。

 

① 「合意書」、「覚書」など「○○契約書」という名称がない書類

課税文書に該当するか否かの判断は文書の記載内容が契約の成立等を証明するかどうかで判断します。ですので、「合意書」、「覚書」などでも、相手との契約の成立や変更を証明する「紙」の文章であれば、印紙税法上課税文書に該当し印紙が必要になります。

 

② 「申込書」、「注文書」、「依頼書」などの書類

「申込書」、「注文書」、「依頼書」などは一般的には契約書に該当しないため、印
紙は不要です。

商品券や電子マネーで商品代金の支払いを受けた場合、金銭又は有価証券の
受取書に該当しますので、印紙が必要になります。

 

③ レシートの領収書

レジから発行されるレシートについては、売上代金の受取事実を証する金銭の受取書に該当するため、金額が5万円以上であれば、印紙が必要です。

 

④ 領収書と明細書を発行するときは?

スーパー、飲食店などで、領収書の他に、明細書としてレシートを渡すことがあります。この場合それぞれが金銭の受取事実を証明する書類になるため、金額が5万円以上ですと、領収書、レシートそれぞれに印紙が必要になります。

 

⑤ 「仮領収書」にも、印紙を貼る必要があるのか?

例えば、得意先で売掛金を集金した際に、受取りの証明として仮領収書を発行し、後日、正式な領収書を郵送するような場合があります。この場合の仮領収書ですが、金銭の受取事実を証明するものですから、5万円以上であれば、金銭の受取書に該当するため、印紙が必要です。

 

会社設立、創業融資、法人成り、税理士変更などのご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。   

 

領収書に必要な印紙税の基礎知識

領収書に必要な印紙税の基礎知識

印紙税が課税される領収書や、金銭又は有価証券の受取書は、印紙税額一覧表の第17号文書に該当するか否かによって決まります。ここでは領収書等の印紙税の基礎知識を紹介します。

① 受取書とは?

受取書とは、金銭等を受け取った事実を証明するために作成し、その支払者に渡す証拠書類のことです。「領収書」「レシート」「受取書」「預り書」などの他、「代済」「了」「相済」と記入した請求書や納品書、「お買上票」なども該当します。
印紙税額は売上代金か、売上代金以外かによって異なります。

② 売上代金の受取書

資産を譲渡又は使用させることの対価をいい → ・商品代金の売上代金・ 事業用資産の売却代金・事務機器とのリース料などが該当

■売上代金の受取書の場合の印紙税

・5万円未満・・・非課税

・5万円以上~100万円以下・・・200円

・100万円超~200万円以下・・・400円

・200万円超~300万円以下・・・600円

・300万円超~500万円以下・・・1,000円

・500万円超~1,000万円以下・・・2,000えん

*記載金額が1,000万円超の場合は弊社までお問合せ下さい。

③ 売上代金以外の受取書

売上代金以外の受取書とは下記になります。

・本来的に売上代金に該当しないもの → 保険金や借入金の受領、損害賠償金の
受領など
・印紙税法上、売上代金の範囲から除外しているもの → 保険料、公社債の利子、
有価証券の譲渡対価など

*税額は記載金額が5万円以上であれば一律200円になります。

④ 非課税

営業に関しない受取書の場合非課税になります。印紙税における非課税は以下になります。

●医師、歯科医師、弁護士、税理士、公認会計士などの行為
●店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為
●公益社団法人、公益財団法人の行為
●一般社団法人、一般財団法人で定めにより利益の配当や分配ができないものの行為
●人格のない社団で非営利事業に関して作成する受領書
●個人で事業を離れた私的日常生活に関するもの

 

会社設立、創業融資、法人成り、税理士変更などのご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。   

領収書等の印紙税 貼る場合 貼らない場合

領収書等の印紙税 貼る場合 貼らない場合

5万円以上の領収書には、記載金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。
今回は、印紙を「貼る」、「貼らない」間違いやすい事例をいくつか紹介します。

① Web上で発行する領収書

印紙税は紙の文書に課税される税金のため、電子発行された領収書には、印紙税はかかりません。

② クレジットカード決済などの金銭以外の方法での代金受取時の領収書

クレジットカード決済の場合は、信用取引による売買に該当するため、印紙税はかかりません。

商品券や電子マネーで商品代金の支払いを受けた場合、

金銭又は有価証券の受取書に該当しますので、印紙が必要になります。

③ レシートの領収書

レジから発行されるレシートについては、売上代金の受取事実を証する金銭の受取書に該当するため、金額が5万円以上であれば、印紙が必要です。

④ 領収書と明細書を発行するときは?

スーパー、飲食店などで、領収書の他に、明細書としてレシートを渡すことがあります。

この場合それぞれが金銭の受取事実を証明する書類になるため、金額が5万円以上ですと、領収書、レシートそれぞれに印紙が必要になります。

⑤ 「仮領収書」にも、印紙を貼る必要があるのか?

例えば、得意先で売掛金を集金した際に、受取りの証明として仮領収書を発行し、後日、正式な領収書を郵送するような場合があります。この場合の仮領収書ですが、金銭の受取事実を証明するものですから、5万円以上であれば、金銭の受取書に該当するため、印紙が必要です。

 

会社設立、創業融資、法人成り、税理士変更などのご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。   

領収書に必要な印紙税の基礎知識

印紙税が課税される領収書や、金銭又は有価証券の受取書は、印紙税額一覧表の第17号文書に該当するか否かによって決まります。

ここでは領収書等の印紙税の基礎知識を紹介します。

① 受取書とは?

受取書とは、金銭等を受け取った事実を証明するために作成し、その支払者に渡す証拠書類のことです。「領収書」「レシート」「受取書」「預り書」などの他、「代済」「了」「相済」と記入した請求書や納品書、「お買上票」なども該当します。
印紙税額は売上代金か、売上代金以外かによって異なります。

② 売上代金の受取書

売上代金の受取書とは資産を譲渡又は使用させることの対価をいい → 商品代の売上代金、事業用資産の売却代金、事務機器等のリース料 などが該当します。
■売上代金の受取書の場合の印紙税額ですが、

記載金額5万円未満は非課税
5万円以上~100万円以下は200円
100万円超~200万円以下は400円
200万円超~300万円以下は600円
300万円超~500万円以下は1,000円
500万円超~1,000万円以下は2,000円になります。
*記載金額1,000万円超は弊社までお問い合わせ下さい。

③ 売上代金以外の受取書

売上代金以外の受取書の税額は記載金額が5万円以上であれば一律200円になります。
売上代金以外の受取書とは下記になります。
・本来的に売上代金に該当しないもの → 保険金や借入金の受領、損害賠償金の受領など
・印紙税法上、売上代金の範囲から除外しているもの → 保険料、公社債の利子、有価証券の譲渡対価など

④ 非課税

営業に関しない受取書の場合、印紙税は非課税になります。印紙税における非課税は以下になります。
• 医師、歯科医師、弁護士、税理士、公認会計士などの行為
• 店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為
• 公益社団法人、公益財団法人の行為
• 一般社団法人、一般財団法人で定めにより利益の配当や分配ができないものの行為
• 人格のない社団で非営利事業に関して作成する受領書
• 個人で事業を離れた私的日常生活に関するもの

会社設立、創業融資、法人成り、税理士変更などのご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。

クレジットカード利用上の注意点

最近では、ポイントが貯まることや使い勝手が良いことで法人名義のクレジットカードを利用される方が多くなってきました。
今回はクレジットカードを利用した際の注意点をご説明いたします。

 

利用明細書では領収書の代わりにならない

国税庁の質疑応答事例では、「クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。」と回答しています。
消費税法では仕入税額控除ができる領収書には「①その書類の作成者の氏名又は名称②課税資産の譲渡等を行った年月日③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容④課税資産の譲渡等の対価の額⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称」が記載されていることが要件となっています。
利用明細書には購入した商品名やサービス内容が記載されていないことが多く「③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」の要件を満たしていないことになりますので消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当しないことになります。

 

仕入税額控除の適用を受けるためには

クレジットカードを利用した際に受け取るご利用明細書が領収書の代わりになりますが、これには購入した商品名やサービス内容が記載されていないことが多いので実際には別途レシートや領収書をもらう必要があります。
処理としてはクレジットカードの利用時にもらったご利用明細書とレシートや領収書をまとめておき、クレジットカード利用明細書が届いたら領収書を添付していく方法が経費の2重計上も防げるので良いかと思います。

 

会社設立、決算申告、創業融資、法人成りなどのご相談・ご依頼は、横浜市(横浜駅徒歩5分)の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。

交通系ICカードの取り扱い

横浜市戸塚区の建設業の顧問先様から交通系ICカードの取り扱いについてご質問を頂きましたので、今回は交通系ICカードについて確認していきましょう。

現在、その使用が多岐にわたりいろいろなものが購入できるようになった交通系ICカード
。みなさんもお使いになったことがあるかと思いますが、今回は意外と知られていない交通系ICカードの取り扱いについてご説明いたします。

 

チャージした段階での経費計上は間違い

結論から申し上げますとチャージした段階では経費計上はできません。
なぜならチャージした段階では経費は発生しておらず、お金を預けているだけなので預け金などといった資産になるからです。もし、みなさんがチャージをした領収書で交通費などといった経費に計上している場合には処理を改める必要があるかもしれません。

 

いつ経費計上をすれば良いのか

では、いつ経費計上をすれば良いのでしょうか?それは実際に交通系ICカードを使用した時です。何かを購入した時には購入した際の領収書、電車やバスなどの交通機関を使用した場合には出金伝票や支払証明書などを使用し経費計上をすることになります。

 

税務調査で指摘されないために

税務調査で指摘されないためにはチャージした領収書では経費計上をせずに、実際に使用した際の領収書などで経費計上することをおすすめします。万が一、交通系ICカードの明細などで個人的な支出を経費計上していることがわかり、税務調査で指摘された場合には役員賞与に認定され重加算税の対象となる可能性がありますので注意しましょう。

 

会社設立、決算申告、創業融資、法人成りなどのご相談・ご依頼は、横浜市(横浜駅徒歩5分)の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。

会社の経営指標 流動比率

先日横浜のお客様で、「ある程度現金が貯まってきたので、いくらか銀行の借入を繰上げ返済したいのですが、いくらぐらいが妥当でしょうか?」という相談を受けました。会社が資金不足に陥り倒産してしまう場合、大抵の場合、「流動負債」を返済できず倒産します。今回は「流動負債」をつかった指標の1つ「流動比率」を説明させて頂きます。

 

流動比率とは

流動比率」とは流動負債の返済能力を見る指標のひとつで、会社の安定性をみます。

 

流動比率=「流動資産」/「流動負債」

流動資産 → 1年以内に現金化できる資産になります。具体的には現預金、受取手形、売掛金、棚卸資産などがあります。

*流動資産の中に長期未回収となっている貸倒懸念の売掛金、価値のない不良在庫などが入っている場合、流動資産から除外する必要があります。

流動負債 → 1年以内に返済義務のある負債になります。具体的には買掛金、短期借入金、未払金、未払給与などがあります。

 

流動比率の指標

流動資産が500万、流動負債が250万の場合、流動比率は「2」になり、流動負債をまかなうだけの十分な資金があるといえるでしょう。

一般的には流動比率が「1」を切っていると危険な状態といわれています。「2以上」つまり200%以上あれば、当面は大丈夫だろうと考えられ、理想と言われています。

 

業種によって違う?

流動比率の指標が一般的には「2」、200%あることが理想ですが、業種によっては一般論が当てはまらない業種があります。

小売業・・・「日銭」が入る業種のため、現金の回収が確実で資金化が早いため、100%を下回っても問題ないといわれています。

電力や鉄道会社・・・設備投資額は大きいですが、普段はそれほどの大きな出費がなく日銭が入り、キャッシュフローが安定しているため流動比率が60%程度でも十分に資金が回ると考えられます。

病院、介護ヘルパーの会社・・・国への保険請求があり、現金化に時間がかかるため、150%ほどでも資金繰りがしんどいことがあります。

 

流動資産に関しては、ケースバイケースで考えなければなりませんが、一般的には「流動資産」、「流動負債」の額を比べることで、会社の安定性をある程度の判断が出来ますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。

 

会社設立、決算申告、創業融資、法人成りなどのご相談・ご依頼は、横浜市(横浜駅徒歩5分)の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。

消費税の還付の落とし穴

消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については、納税義務が免除されます。したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。

しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人や特定新規設立法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。

なお、この特例の適用を受ける法人であっても、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高で行うこととなります。

 

これはどういうことでしょうか? 具体的に注意が必要なケースを見ていきましょう。

設立後の資本金は変わらす1,000万円で1期目の売上と仕入は0、2期目の売上は年500万円で、3期目の売上は1,000万円で、2,000万円の大型設備投資(機械装置)をするケースを考えてください。

この場合の消費税の取り扱いはどうなるでしょうか。

1期目の期首資本金は1,000万円の為、課税事業者となります。ですが、課税売上、課税仕入とも0ですから納付すべき消費税はありません。

2期目の期首資本金も1,000万円の為、課税事業者となります。課税売上が500万円あるため、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた残額を納付する必要がでてくると思われます。

3期目は課税売上である1,000万円を課税仕入である2,000万円が超えているので、消費税の還付を受けたいです。ただ、3期目は課税事業者でしょうか? 期首資本金が1,000万円ではありますが、基準期間である1期目の課税売上高が1,000万円以下であるため課税事業者ではなく免税事業者となってしまいます。

この場合は、2期目にある届出をしなければ3期目は課税事業者とはならず、消費税の還付を受けることができません。その届出とは「消費税課税事業者選択届出書」です。これを適用を受けようとする課税期間の初日の前日、つまり3期目の期首の前日までにこの届出を提出する必要があります。

この届出を提出しないだけで受けられていた還付金を受けられないのはつらいので相当の注意が必要です。

また、消費税課税事業者選択届出書は2年継続適用ですので、還付の翌事業年度のことも考慮する必要があります。

ケースバイケースで還付を受けられるかが変わってきますので、詳しくは当事務所にお問い合わせ頂ければとおもいます。

 

会社設立、決算申告、創業融資、法人成りなどのご相談・ご依頼は、横浜市(横浜駅徒歩5分)の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。

マイホームを購入・新築、増改築等するときの減税制度(住宅借入金等特別控除)

マイホームの購入・新築、増改築等のために、住宅ローンを組んだ際、一定の要件のもと、所得税が減税される「住宅借入金等特別控除」という優遇制度があります。毎年の住宅ローン残高の一定額を所得税から控除できる制度です。*控除しきれない場合、住民税からも一部控除されます。今回はその中でマイホームの購入、新築について説明させて頂きます。

 

新築の場合の適用要件

① 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

② この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

③ 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

④ 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

⑤ 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

 

中古の場合の適用要件

① 取得の日において、耐火建築物(マンションなど)は築後25年以内、非耐火建築物(木造一戸建て住宅など)は築後20年以内であること。築後25年を超える耐火建築物または築後20年を超える非耐火建築物で、平成26年4月1日以後に取得したものについては、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。

② 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。

③ 贈与による取得でないこと。

④ 新築の場合の適用要件の①~⑤

 

住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法

居住した年住宅ローンの年末残高の限度額控除率控除期間各年の控除限度額
一般住宅平成26年4月1日~
平成33年12月31日
4,000万円1%10年40万円 *1
認定住宅5,000万円1%10年50万円

(*1) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円 。「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

 

会社設立、決算申告、創業融資、法人成りなどのご相談・ご依頼は、横浜市(横浜駅徒歩5分)の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。