『節税の誤解と適切な節税対策』冊子プレゼント

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資に強い税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所です。

「経費を増やせば節税になる」
「利益はできるだけ少なくした方がよい」
「決算直前にお金を使えば税金が安くなる」

このような節税対策が、必ずしも会社にとってプラスになるとは限りません。

大切なのは、税金だけを減らすことではなく、会社にしっかりお金を残し、今後の経営や資金繰りにつながる対策を行うことです。

ウィズグロース会計事務所では、新たに税務顧問契約をいただいた方へ、

節税についてのよくある誤解や、経営に役立つ適切な節税対策を分かりやすく解説した冊子

『節税の誤解と適切な節税対策』

をプレゼントいたします。

冊子をお渡しするだけではなく、お客様の会社の利益状況や資金繰り、今後の事業計画を確認したうえで、

  • 今期検討できる節税対策
  • 実施する際のメリット・デメリット
  • 手元資金を減らさない対策
  • 将来の設備投資や退職金を見据えた対策

などを、会社ごとに分かりやすくご提案します。

節税は、方法を知っているだけでは十分ではありません。
「いつ、どの対策を、どの程度行うか」まで考えることが重要です。

税金や資金繰りについて不安がある方、現在の税理士から具体的な提案を受けられていない方は、ぜひ一度ご相談ください。

初回1時間相談無料

オンライン・ご来所のどちらでも対応しております。

新規顧問契約特典
『節税の誤解と適切な節税対策』冊子プレゼント

※冊子は新規に税務顧問契約を締結いただいた方への特典です。
※節税効果は会社の状況や適用要件によって異なります。

 

ウィズグロース会計事務所では、節税対策、DXを活用したペーパレス化など幅広くサポートしております。

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の会社設立・創業融資に強い税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付けています。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

令和8年度税制改正のポイント|中小企業・個人事業主が確認しておきたい主な改正

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資に強い税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所です。

令和8年度税制改正チラシ

令和8年度税制改正では、中小企業や個人事業主、給与所得者、住宅取得を検討している方などに関係する見直しが複数予定されています。

今回の改正は、「経済あっての財政」という考え方を背景に、

中小企業の設備投資を後押しする内容や、物価上昇に対応するための所得控除の見直しなどが盛り込まれています。

税制改正は、すぐに大きな影響が出るものもあれば、数年後の経理処理や確定申告、資金計画に関係してくるものもあります。
ここでは、特に中小企業・個人事業主の皆さまが確認しておきたい主なポイントをわかりやすく整理します。

1. 少額減価償却資産の損金算入特例の見直し

中小企業者等が一定の少額資産を取得した場合に、取得価額を一括で損金算入できる「少額減価償却資産の特例」について見直しが行われます。

主な改正内容として、本特例の対象となる減価償却資産の取得価額が、現行の「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられるます
また、適用期限も令和11年3月31日まで延長される予定です。

一方で、適用対象となる企業規模については、「従業員数500人以下」から「従業員数400人以下」へ見直されるなど、

対象範囲が一部縮小される点には注意が必要です。

パソコン、事務機器、備品、工具などの購入を検討している会社にとっては、設備投資のタイミングや金額判断に影響する可能性があります。

2. インボイス制度の経過措置の見直し

インボイス制度については、免税事業者等からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置が見直されます。

これまで、免税事業者等からの課税仕入れについては、一定割合を仕入税額控除できる経過措置が設けられていました。

今回の改正により、この控除割合が段階的に引き下げられるます。

具体的には、令和8年10月から控除割合が70%

令和10年10月から50%

令和12年10月から令和13年9月末までは30%となる見込みです。

また、免税事業者等からの課税仕入れに係る年間適用上限額も見直される予定です。

インボイス制度は、取引先がインボイス登録事業者かどうかによって、消費税の納税額や経理処理に影響します。
今後は、取引先の登録状況の確認や、請求書・領収書の保存方法、会計ソフトへの入力方法を改めて確認しておくことが重要です。

3. 特定生産性向上設備等投資促進税制の創設

企業の生産性向上や賃上げを後押しするため、「特定生産性向上設備等投資促進税制」が創設されるます。

この制度では、一定の設備投資計画について経済産業大臣の確認を受け、

確認後5年以内に設備を取得し、事業の用に供した場合に、特別償却や税額控除が認められる内容となっています。

対象となる設備には、機械装置、器具備品、工具、建物附属設備、構築物、ソフトウェアなどが含まれます。

設備投資を予定している会社にとっては、通常の減価償却だけでなく、税額控除や特別償却を活用できる可能性があります。
ただし、適用には事前の計画確認や要件確認が必要となるため、設備購入前の段階で税理士に相談することをおすすめします。

4. 食事支給に係る非課税限度額の見直し

会社が従業員に食事を支給する場合、一定の要件を満たすことで、従業員側に給与課税されない取扱いがあります。

今回の改正では、近年の物価上昇を踏まえ、会社負担額の非課税限度額が見直されます。

現行では、

従業員が食事価額の50%以上を負担し、

会社負担額が月額3,500円以下であることが要件とされていますが、

改正後は会社負担額の限度額が月額7,500円以下に引き上げられます。

福利厚生として食事補助を導入している会社や、今後導入を検討している会社にとっては、制度設計を見直す良いタイミングです。

5. 青色申告特別控除の見直し

個人事業主や不動産所得がある方に関係する青色申告特別控除についても見直しが行われます。

一定の要件を満たす場合、青色申告特別控除の控除額が引き上げられる予定です。
例えば、複式簿記で記帳し、電子申告や優良な電子帳簿保存を行っている場合には、

控除額が65万円から75万円へ引き上げられる見込みです。

一方で、簡易な簿記で記録している場合については、一定の収入規模を超えると10万円控除が受けられなくなる可能性があります。

個人事業主の方は、今後ますます「正確な帳簿作成」「電子申告」「電子帳簿保存」への対応が重要になります。

6. 基礎控除・給与所得控除の引き上げ

個人向けの改正として、基礎控除や給与所得控除の見直しも予定されています。

物価上昇への対応として、合計所得金額が一定以下の方について、基礎控除が引き上げられる仕組みが設けられます。
また、給与所得控除の最低保障額についても、現行の65万円から74万円へ引き上げられます

この改正により、所得税がかからない給与収入の範囲が拡大する可能性があります。
給与計算、年末調整、扶養判定にも影響するため、会社側としても早めに確認しておきたい内容です。

7. 住宅ローン控除の拡充

住宅価格の上昇や子育て世帯への支援を背景に、住宅ローン控除についても見直しが行われます。

子育て世帯等が住宅ローン控除を受ける場合の借入限度額が引き上げられるほか、中古住宅の取得についても一定の見直しが行われる予定です。
また、適用期限は令和12年12月31日まで延長される見込みです。

住宅取得を検討している方は、住宅の種類、床面積、所得要件、入居時期などによって控除額が変わる可能性があります。
購入前に制度の適用可否を確認しておくことが大切です。

8. NISAの拡充

少額投資非課税制度であるNISAについては、「つみたて投資枠」の口座開設可能年齢が0歳から17歳にも拡大される予定です。

これにより、子どもや孫の将来の資産形成を目的とした運用の選択肢が広がることになります。
教育資金や将来資金の準備を検討しているご家庭では、贈与や資産形成の方法とあわせて確認しておきたい内容です。

まとめ|税制改正は「自社に関係するか」の確認が重要です

税制改正の内容は幅広く、すべての会社や個人に同じように影響するわけではありません。

しかし、少額減価償却資産の特例、インボイス制度、設備投資税制、食事補助、給与所得控除、

住宅ローン控除などは、多くの中小企業・個人事業主に関係する可能性があります。

「自社の場合は対象になるのか」
「設備投資の時期はいつがよいのか」
「インボイス制度の影響で消費税負担は増えるのか」
「年末調整や給与計算にどのような影響があるのか」

このような点は、早めに確認しておくことで、税負担の見通しや資金繰り、経理処理の準備がしやすくなります。

 

ウィズグロース会計事務所では、税制改正の内容を踏まえた節税対策、経理処理、設備投資、資金繰り、確定申告・年末調整まで幅広くサポートしております。

税制改正について「自社に関係があるか知りたい」「今のうちに準備すべきことを確認したい」という方や

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少額減価償却資産の特例が40万円に拡大! 令和8年度税制改正で何が変わる?

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「30万円を少し超えるから特例が使えない…」という方へ

設備投資を検討している中小企業の方から、よくいただくご相談があります。

「パソコンや機械を購入したいが、30万円を少し超えてしまう。少額減価償却資産の特例は使えないのか?」というご質問です。

開業後は経費管理や設備投資に追われ、税制の細かい変更まで把握するのはなかなか難しいものです。

しかし――

令和8年度税制改正により、この上限が40万円未満に引き上げられました。令和8年4月1日以後に取得した資産から新しい基準が適用されています。

この記事では、税理士の実務目線で今回の改正ポイントと注意点をわかりやすく解説します。

まずは今回の改正ポイントを確認しましょう

令和8年度税制改正では、少額減価償却資産の特例について主に3つの見直しが行われました。

(1)    取得価額の上限を30万円未満 → 40万円未満に引き上げ

(2)    適用期限を令和11年3月31日まで3年延長

(3)    対象法人の従業員数要件を500人以下 → 400人以下に見直し

 

特に①の取得価額の引き上げが実務に大きく影響します。30万円台の設備が一括で経費計上できるようになるため、設備投資を検討している方はぜひ内容を確認してください。

詳細:1つずつ見ていきましょう!

取得価額の上限引き上げ|30万円台の資産も一括経費計上が可能に:

適用開始:令和8年4月1日以後に取得した資産から

変更内容:

改正前(~令和8年3月31日)

取得価額 30万円未満

改正後(令和8年4月1日以後)

取得価額 40万円未満

 

具体例:

35万円のパソコンを購入した場合

  • 改正前(3月までの取得):特例対象外 → 通常の減価償却(数年にわたって経費計上)
  • 改正後(4月以降の取得):特例対象 → 取得年度に全額を一括経費計上できる

 

なお、年間の合計限度額は300万円で、従来と変更はありません。複数の設備を購入する場合は、年間合計額の管理が引き続き必要です。

 

適用期限の延長|令和11年3月31日まで3年延長:

延長前:令和8年3月31日まで

延長後:令和11年3月31日まで

本特例は時限措置として設けられており、これまでも繰り返し延長されてきました。今回の改正で令和11年3月末まで継続して利用できることが確定しています。

ただし、今後の税制改正によって内容が変わる可能性もあるため、最新情報の確認は引き続き重要です。

 

対象法人の従業員数要件の見直し|実務への影響は限定的:

変更内容:常時使用する従業員数「500人以下」→「400人以下」に縮小

対象となる法人の範囲が若干見直されましたが、一般的な中小企業・個人事業主のほとんどはこの要件を満たしているため、実務上の影響は限定的です。

従業員が多い法人は、自社が要件を満たしているか事前に確認してください。

 

そもそも少額減価償却資産の特例とは?

通常、固定資産は耐用年数に応じて毎年少しずつ減価償却していく必要があります。しかしこの特例を使うと、一定金額未満の減価償却資産を取得した年度に、取得価額の全額をまとめて損金算入(経費計上)できます。

対象となる方:

  • 青色申告書を提出する中小企業者等
    青色申告の個人事業主
  • 中小企業者又は農業協同組合等(法人・個人事業主)
  • 常時使用する従業員数が400人以下(改正後)

 

対象となる資産:

  • パソコン・機械装置などの有形固定資産
  • ソフトウェア・特許権などの無形固定資産
  • 中古資産

 

活用事例:改正後に設備投資を行ったケース

ケース

  • 小売業を営む個人事業主(青色申告)
  • 令和8年5月に業務用パソコン(税抜35万円)を購入

 

結果

  • 改正前の基準(30万円未満)では特例対象外 → 数年にわたり分割して経費計上
  • 改正後(4月1日以後取得)のため特例対象 → 35万円を購入年度に全額経費計上できた

→ 取得タイミングを少し調整するだけで、当期の税負担を軽減できる可能性があります

特例を利用する際の注意点

  • 取得日基準で判定される:同一事業年度内でも、令和8年3月31日以前に取得した資産は旧基準(30万円未満)、4月1日以後は新基準(40万円未満)が適用されます
  • 年間300万円の限度額は変わらない:複数の資産に適用する場合、合計額が300万円を超える分は通常の減価償却等になります
  • 確定申告時に明細書の添付が必要:経理処理だけでは足りず、申告書への明細添付がセットで必要です
  • 他の特別償却・税額控除との重複適用はできない:一括償却資産や中小企業投資促進税制などとの併用には注意が必要です
  • 税込・税抜の判定方法:取得価額の判定は、税込経理なら税込金額、税抜経理なら税抜金額で行います

 

まとめ|設備投資を検討している方は今すぐ確認を。

今回の改正によって、少額減価償却資産の特例は次のように変わりました。

  • 取得価額の上限:30万円未満 → 40万円未満(令和8年4月1日以後取得分から)
  • 適用期限:令和11年3月31日まで3年延長
  • 対象法人:従業員400人以下に見直し(大多数の中小企業は引き続き対象)

 

30万円台の設備投資を検討している方にとって、取得タイミングが税負担に直結します。

「この設備は対象になるの?」

「購入時期をずらした方が有利?」

「法人と個人事業では取扱いが違う?」

といったご相談も増えています。

設備投資をご検討中の方は、購入前にお気軽にウィズグロース会計事務所へご相談ください。

 

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