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「会社設立、創業融資に強い税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所です。
「30万円を少し超えるから特例が使えない…」という方へ
設備投資を検討している中小企業の方から、よくいただくご相談があります。
「パソコンや機械を購入したいが、30万円を少し超えてしまう。少額減価償却資産の特例は使えないのか?」というご質問です。
開業後は経費管理や設備投資に追われ、税制の細かい変更まで把握するのはなかなか難しいものです。
しかし――
令和8年度税制改正により、この上限が40万円未満に引き上げられました。令和8年4月1日以後に取得した資産から新しい基準が適用されています。
この記事では、税理士の実務目線で今回の改正ポイントと注意点をわかりやすく解説します。
まずは今回の改正ポイントを確認しましょう
令和8年度税制改正では、少額減価償却資産の特例について主に3つの見直しが行われました。
| (1) 取得価額の上限を30万円未満 → 40万円未満に引き上げ (2) 適用期限を令和11年3月31日まで3年延長 (3) 対象法人の従業員数要件を500人以下 → 400人以下に見直し |
特に①の取得価額の引き上げが実務に大きく影響します。30万円台の設備が一括で経費計上できるようになるため、設備投資を検討している方はぜひ内容を確認してください。
詳細:1つずつ見ていきましょう!
① 取得価額の上限引き上げ|30万円台の資産も一括経費計上が可能に:
‣ 適用開始:令和8年4月1日以後に取得した資産から
‣ 変更内容:
| 改正前(~令和8年3月31日) 取得価額 30万円未満 | 改正後(令和8年4月1日以後) 取得価額 40万円未満 |
‣ 具体例:
35万円のパソコンを購入した場合
- 改正前(3月までの取得):特例対象外 → 通常の減価償却(数年にわたって経費計上)
- 改正後(4月以降の取得):特例対象 → 取得年度に全額を一括経費計上できる
☆なお、年間の合計限度額は300万円で、従来と変更はありません。複数の設備を購入する場合は、年間合計額の管理が引き続き必要です。
② 適用期限の延長|令和11年3月31日まで3年延長:
‣ 延長前:令和8年3月31日まで
‣ 延長後:令和11年3月31日まで
本特例は時限措置として設けられており、これまでも繰り返し延長されてきました。今回の改正で令和11年3月末まで継続して利用できることが確定しています。
☆ただし、今後の税制改正によって内容が変わる可能性もあるため、最新情報の確認は引き続き重要です。
③ 対象法人の従業員数要件の見直し|実務への影響は限定的:
‣ 変更内容:常時使用する従業員数「500人以下」→「400人以下」に縮小
対象となる法人の範囲が若干見直されましたが、一般的な中小企業・個人事業主のほとんどはこの要件を満たしているため、実務上の影響は限定的です。
☆従業員が多い法人は、自社が要件を満たしているか事前に確認してください。
そもそも少額減価償却資産の特例とは?
通常、固定資産は耐用年数に応じて毎年少しずつ減価償却していく必要があります。しかしこの特例を使うと、一定金額未満の減価償却資産を取得した年度に、取得価額の全額をまとめて損金算入(経費計上)できます。
‣ 対象となる方:
- 青色申告書を提出する中小企業者等
青色申告の個人事業主 - 中小企業者又は農業協同組合等(法人・個人事業主)
- 常時使用する従業員数が400人以下(改正後)
‣ 対象となる資産:
- パソコン・機械装置などの有形固定資産
- ソフトウェア・特許権などの無形固定資産
- 中古資産
活用事例:改正後に設備投資を行ったケース
‣ ケース
- 小売業を営む個人事業主(青色申告)
- 令和8年5月に業務用パソコン(税抜35万円)を購入
‣ 結果
- 改正前の基準(30万円未満)では特例対象外 → 数年にわたり分割して経費計上
- 改正後(4月1日以後取得)のため特例対象 → 35万円を購入年度に全額経費計上できた
→ 取得タイミングを少し調整するだけで、当期の税負担を軽減できる可能性があります
特例を利用する際の注意点
- 取得日基準で判定される:同一事業年度内でも、令和8年3月31日以前に取得した資産は旧基準(30万円未満)、4月1日以後は新基準(40万円未満)が適用されます
- 年間300万円の限度額は変わらない:複数の資産に適用する場合、合計額が300万円を超える分は通常の減価償却等になります
- 確定申告時に明細書の添付が必要:経理処理だけでは足りず、申告書への明細添付がセットで必要です
- 他の特別償却・税額控除との重複適用はできない:一括償却資産や中小企業投資促進税制などとの併用には注意が必要です
- 税込・税抜の判定方法:取得価額の判定は、税込経理なら税込金額、税抜経理なら税抜金額で行います
まとめ|設備投資を検討している方は今すぐ確認を。
今回の改正によって、少額減価償却資産の特例は次のように変わりました。
- 取得価額の上限:30万円未満 → 40万円未満(令和8年4月1日以後取得分から)
- 適用期限:令和11年3月31日まで3年延長
- 対象法人:従業員400人以下に見直し(大多数の中小企業は引き続き対象)
30万円台の設備投資を検討している方にとって、取得タイミングが税負担に直結します。
「この設備は対象になるの?」
「購入時期をずらした方が有利?」
「法人と個人事業では取扱いが違う?」
といったご相談も増えています。
設備投資をご検討中の方は、購入前にお気軽にウィズグロース会計事務所へご相談ください。
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