ウィズグロース会計事務所の強み ② 書面添付制度

こんにちは。
「会社設立、創業融資税理士」
横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

最近は在宅勤務にも慣れてきましたが、今後働き方も間違いなく変わっていき、弊社もコロナ感染症が落ち着いた際には改めて時代に合った働き方を考えなくてはと思っております。

さて、コロナウィルス感染症の影響で融資を検討される顧問先様が増えております。
先日、日本政策金融公庫に問合せしたところ、5月に申込書などの資料を提出した場合、面談は6月~7月入金は7月末になるといことです。
融資を検討する場合は早めの行動を心掛けましょう。

話しは変わりまして、今回は弊社の強み「書面添付制度」について説明させて頂きます。

 

①  書面添付制度とは

税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と法第35条に規定する意見聴取制度を総称したもので、税理士が税務の専門家として記載した書面を申告書と共に税務署に提出することで、税務品質の向上を図るねらいのある、いわば「品質保証書」のようなものです。

 

② 書面添付制度のメリット

 

1. 税務調査の確立が下がります!!

28年度の東京管轄のデータを調べますと

書面添付実施数    50,903件
意見聴取          1,627件(3.2%)
意見聴取から調査実施数 383件(0.75%)

2. 金融機関への信頼が高まり、借入時の個人保証を求められない可能性がでてきます。

 

書面添付制度を行うには、適正な帳簿の作成や資料の保管状況などにより税理士が適正な会社だと判断する必要があります。
そのため、決算書の信頼性が高まり、さらに書面より数字に表れない事項を確認することもできるようになり金融機関からの信頼が高まり、条件を満たせば借入時の個人保証を求められない可能性がでてきます。

 

3. 経営者がより適正な数字を把握できる

制度の高い決算書 を作成する事により、経営者が適正な数字の把握ができよりよい会社経営を行えるようになります。

 

③ 弊社の状況

今現在弊社の書面添付実施割合は法人の顧問先様でおおよそ23%であります。弊社は今年度28%まで書面添付制度を実施する目標をたてております。
そのためには、顧問先様の業績向上、黒字化が必須であります。コロナ感染症で厳しい状況が続いていますが、顧問先の業績向上、黒字化のために何ができるかを常に考えていきたいと思っております。

 

④ 最後に

書面添付制度は通常よりも会計事務所、経理の事務的な負担がかかり、万が一、虚偽の記載をした場合、税理士は思い処分を受けることになります。
ですので、導入している税理士事務所は少数であります。しかし、税務調査省略、借入時の代表者保証を求められない可能性など企業からしてみれば大幅なメリットがあります。

仮に、調査になった場合、社長、経理担当は最低2日程度の時間を調査対応に追われます。

私たちはその社長の通常業務に取り掛かれない拘束される2日間を会社利益の損失だと思っております。

税務調査の時間を「書面添付制度」の導入により省略し、業績向上、黒字化のため仕事に充てて頂きたいと思っております。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。