会社設立 法人成り時 「株式会社」 「合同会社」のちがい

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

先日ついにコーヒーミルを購入し、毎朝挽きたてのコーヒーを飲んでおります。(今までは、粉にしてもらってました)

 

さて、今回は会社設立、法人成り時の検討事項の1つ「株式会社」、「合同会社」の違いについて説明します。

(1)設立費用

株式会社」の場合、

電子定款 約202,000

紙の定款 約242,000

 

合同会社」の場合、定款の認証が不要でして

電子定款 約60,000

紙の定款 約100,000

で設立できます。

 

*資本金の額により変動があります。

 

 

(2)法人税などの税負担

「株式会社」、「合同会社」とも税法上は全く同じ法律を適用しますので、有利不利はありません。

 

(3)出資者

「株式会社」の場合、議決権の数は出資額(持株数)で決まります。

「合同会社」の場合、議決権は出資額(持株数)に関係なく1人1議決権です。

 

(4)信頼性

「合同会社」は制度が始まって間もないですから、対外的な信用力は「株式会社」の方がありますが、銀行などの融資において「株式会社」、「合同会社」で融資の可否が判断されることはありませんので、ご安心ください。

 

毎月3社限定にて「会社設立手数料0円」、「会社設立費用102,000円」、「印鑑セット最大9,870円キャッシュバック」にて対応させていただいております。

 

 

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」事業再構築補助金

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

先日こどものバスケ教室の臨時のスキルアップクリニックに参加するため地区センターに行ったのですが、現地集合、即帰宅となってしまいました。

メールで申込をしたはずが申込メールを妻に送っていました。娘、息子よ、すまん。

そして、妻よなぜ、申込メールが来ても何も言わない。。。

 

さて、今回はコロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主等を対象とした補助金、「事業再構築補助金」について説明します。jigyo_saikoutiku.pdf (meti.go.jp)

 

① 制度概要

企業が「新分野展開」、「業態転換」、「事業・業種転換」等思い切った事業再構築し要件に該当した場合には、経済産業省が定める「補助対象経費」につき一定の補助をするという制度です。

 

② 申請要件

(1)2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3ヶ月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較し10%以上減少。

(2)事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行っていること。

(3)認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること。

事業計画には、補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加の達成を見込み計画を策定する必要があります。

 

③ 予算額、補助額、補助率

中小企業 通常枠:補助額 100万円~6,000万円 補助率 2/3

中堅企業 通常枠:補助額 100万円~8,000万円 補助率 1/3(4,000万円超は1/3)

緊急事態宣言特別枠(通常枠の申請要件を満たし、かつ緊急事態宣言の影響を受け令和3年1~5月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少

従業員数 5人以下   補助金額 100万円~500万円  補助率 中小企業 3/4 中堅企業 2/3

従業員数 6人~20人 補助金額 100万円~1,000万円 補助率 中小企業 3/4 中堅企業 2/3

従業員数 21人以上  補助金額 100万円~1,500万円 補助率 中小企業 3/4 中堅企業 2/3

 

④ 補助対象経費

(1)補助対象経費の例

建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の現状回復)

機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費

技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費

外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費 ※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。

広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)

研修費(教育訓練費、講座受講等)
【注】 一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合は、原則として本事業の支援対象にはなりません。

 

(2)補助対象外の経費の例

・補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費

不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費

フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

 

今回、新たに緊急事態宣言特別枠が創設され採択率が高くなる可能性があります。弊社も専門家と提携し、万全のバックアップ体制で対応いたしますので、ご不明な点等ありましたら、問合せ頂ければと思います。

補助金制度をうまく活用しつつ、コロナの厳しいこの状況を乗り越えていきましょう。

 

 

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

月次支援金 横浜会社設立 創業融資 税理士の月次支援金の解説

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

先日、桃鉄を息子とプレーし、せっかく買った東京セカイツリーを息子にとられ放心状態が

一週間ほど続いております。

 

さて、今回は一時支援金の続編となります「月次支援金」についてご説明させていただきます。

 

① 月次支援金とは何?

2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により

売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に給付金を支給する制度になります。一時支援金とはまた別に創設された制度となります。

 

② どんな法人、個人が給付対象になるの?

給付対象になるには次の(1)(2)の2要件に該当する必要があります。

(1)ア、イのいずれかに該当すること

ア)緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業又は時短営業の要請を受けて、

休業又は時短営業を実施している飲食店直接又は間接の取引があること

 

イ)これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

 

 

(2)2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること

 

以上2つの要件を満たす必要があります。

 

 

③ 上記(1)の具体例

飲食店に食品を卸している会社」、「個人様(①に該当)や路面マッサージ店を営んでいる会社」、

個人様(②に該当)がわかりやすい該当例かと思います。

他にも業種等は特段指定されておりませんので、幅広く該当されるかと思います。

 

④ 上記(2)の具体例

「2020年の売上が200万円」 「2021の売上が100万円」としたときに

(200万円-100万円)÷200=50%

となり、50%以上売上が減少しているため(2)に該当します。

2020年に50%減少していない場合は2019年の売上とも比較できますのでお忘れなく。

 

⑤ 給付金額

給付金額は以下の算式で求められます。

 

2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

しかし、上限金額があり、

 

法人 20万円/月    個人事業者等 10万円/月

 

となります。

例えば、給付対象となっている法人様の

「2020年の売上が200万円」 「2021年の売上が100万円」としたとき

200万円-100万円=100万円 となりますが、

上限金額の20万円をこえていますのでその月の給付金額は20万円になることがわかるかと思います。

 

⑥ 必要書類

申請時に必要な書類は以下の通りになります。

一時支援金の受給を受けている、いないで必要書類が変わりますのでご注意ください。

  • 一時支援金の受給を受けた方(登録確認機関による事前確認不要)

・2021年の対象月の売上台帳

・宣誓・同意書

 

  • 一時支援金の未受給の方(登録確認機関による事前確認必要)

・2019年・2020年の確定申告書

・2021年の対象月の売上台帳

・通帳の写し

・宣誓・同意書

・履歴事項全部証明書

 

⑦ 今後のスケジュール(予定)

今現在、公表されています今後の予定は以下の通りです。

 

4月28日 制度概要の公表

5月中旬  制度詳細の公表

6月以降  申請受付開始

 

一時支援金の給付を受けていない方は登録機関による事前確認が必要です。申請受付開始までまだお時間がありますので、事前の準備を!

この給付金制度は制度概要をもとに作成させていただいておりますので、今後変更なる可能性がございます。ご了承ください。

 

新型コロナウィルスがまだまだ猛威を振るっている中、いろいろな給付制度が創設されています。給付制度をうまく活用しつつこの現状を乗り越えていきましょう。

 

横浜の会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!

もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

「横浜 会社設立 創業融資 税理士」ワンストップサービスについて 波戸岡 光太 弁護士

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

最近は、ラーメンは「家系」から「さっぱり系の醤油味」、焼肉は「カルビ」から「ロース」、「黒毛和牛」から「赤身」になってしまった身長182cm、41歳2児の父親であります。(もちらん定食屋で大盛り無料でも普通で頼みます)

 

さて、今回は「横浜 会社設立 創業融資 税理士ウィズグロース会計事務所」の強みの一つ「ワンストップサービス」の提携先「波戸岡光太弁護士」を紹介致します。

https://hatooka.jp/index.html

 

波戸岡弁護士ですが、なんと「YouTube」を開設しています!YouTubeでは「顧問弁護士としての顧問先との関係」や「パワハラ」についてアップしてあります。

 

弊社が波戸岡弁護士と提携関係を結んだ理由は4点あります。

 

1.「トリガーミーティング」という会社が日々の課題に取組のために毎月1回のミーティング

 

2.中小企業が抱える取引先との問題はそのほとんどが契約トラブルですが、

契約違反」や「債権回収」に豊富な実績がありスピーティな予防と解決が可能

 

3.もちらん法律全般に係る相談、契約文書のリーガルチェック、民事係争事案が発生した場合等にも対応

 

4. 弁護士は職業がらどうしても堅いイメージがありますが、爽やかで親しみやすい人柄

 

これだけのサービス内容で、特別価格の20,000円~顧問契約が結べます。(創業3期目まで限定です)

 

会社設立当初の中小企業だからこそ、精神面のサポート会社のブレーンとして波戸岡弁護士の力が必要ではないのでしょうか?

是非是非、検討して頂ければと思います。

 

「波戸岡弁護士のお客様の声」

https://hatooka.jp/clients.html

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 利息が戻ってきます!(新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度)

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

皆さん映画「糸」感動らしいです。私ですか?私は先日ドライブ中「糸」をみた妻が1時間かけて説明してくれたので、ほぼ完ぺきに内容わかります。(苦行)妻に感謝です。

 

さて、今回は借入時の利息が戻ってくる制度です。

新型コロナウィルスに係る融資を受けた場合に、3年間利子補給されるという情報が以前から出ておりました。その内容が、「新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度」という形で明らかとなりましたので、この制度の内容について説明させていただきます。

 

(1)新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度の概要

新型コロナウィルスの影響により売上げが減少している事業者の一層の資金繰りを支援することを目的とし、一定の要件を満たす方に、最長3年間にあたる利子相当額を一括で助成してくれる制度となります。3年間の利息が戻ってきます。

 

(2)助成対象となる借入制度及び借入の上限金額(一部抜粋)

 

以下の公的金金融機関等の貸付制度等を助成対象としています。

・日本政策金融公庫(中小事業) 「新型コロナウィルス感染症特別貸付」 上限2億円

 

・日本政策金融公庫(国民事業) 「新型コロナウィルス感染症特別貸付」「生活衛生関係営業新型コロナウィルス感染症特別貸付」等 上限4,000万円

 

・商工中金 「新型コロナウィルス感染症特別貸付」※中小企業向け制度に限る  上限2億円

 

(3)助成対象者の要件

助成対象者は、次の要件のすべてを満たす方です。

①助成対象となる新型コロナ特別貸付を受けた事業者であること

②事業規模ごとに定められた売上要件を満たしていること

*事業性のあるフリーランス 個人事業主  要件なし

・小規模企業者

新型コロナ特別貸付の申し込みを行った際の最近1か月、その翌月、その翌々月のいずれかの売上高が、前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少

・中小企業者等

新型コロナ特別貸付の申し込みを行った際の最近1か月、その翌月、その翌々月のいずれかの売上高が、前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少

 

③誓約・同意書に掲げる誓約内容及び同意事項を遵守することを誓約した者であること

④本事業以外の新型コロナ特別貸付に係る利子補給の助成金の交付を受けていない者または受ける予定のない者であること

⑤補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること

⑥反社会勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと及び反社会的勢力と関係を持つ意思がないことを確約する者であること

 

(4)申請書類

 

  • 特別利子補給助成金交付申請書及び請求書
  • 誓約・同意書
  • 申告書(A~Dのいずれか1枚)

・A 業歴1年1か月以上の法人の方

・B 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の法人等の方

・C 業歴1年1ヵ月以上の個人事業主の方

・D 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の個人事業主等の方

 

申請書類は、上記のとおりになります。いずれも制度を受けた金融機関等より交付、郵送されます。必要事項を記載し、事務局宛専用封筒(申請書類に同封されています。)で郵送します。

申請期限は令和3年12月31日(当日消印有効)となっております。

 

3年分の利息が一括で入金されるため、コロナウィルスの影響を受けてしまった会社設立直後の企業、コロナウィルス感染症の影響を受けた企業にとっては非常にありがたい制度です。

資金繰り改善のためにも早めの対応をしてみてはいかがでしょうか。

 

手続きに関しましては、ご不明な点ありましたら問合せ頂ければと思います。

もちろん弊社強みの会社設立、創業融資のご相談も引き続きお待ちしております!

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 金融機関からのコロナ融資 信用保証協会編

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

親バカ青春白書を見ながら、娘が大学生になったら、私も賀太朗みたいに大学生活をもう一度送りたい。そう思うのは罪でしょうか?(笑)バスチーを食べながら考え中であります。

 

さて、今回は前回に引き続き、新型コロナウイルス感染症特別貸付制度について、銀行や信用金庫など民間金融機関が信用保証協会の保証をつけて取り扱っているものをご説明いたします。

 

① 要件

以下の売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証いずれかの認定を受けていること

 

1、セーフティネット保証4号・・・突発的災害(自然災害等)

最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

2、セーフティネット保証5号・・・業況の悪化している業種(全国的)

以下のいずれかの要件を満たす中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

 

3、危機関連保証・・・大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応

次のいずれにも該当する中小企業者

(イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

(ロ)下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

 

② 利率・保証料

 

1、個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ)

保証料・金利ゼロ

 

2、小・中規模事業者(上記除く)

売上高△5% 保証料1/2

売上高△15% 保証料・金利ゼロ

 

③ 補助期間

 

保証料は全融資期間、利子補給は当初3年間

 

④ 融資限度額

3000万円

 

⑤ 据置期間

最大5年

 

⑥ 担保

無担保

 

⑦ 最後に

今現在、保証協会付きの融資を受ける顧問先も多くなってきておりまして、

弊社は「神奈川銀行」、「城南信用金庫」、「西武信用金庫」と3行と提携関係がございます。

融資実行率はこちらも100%(7件中7件)でございます。

顧問先以外の方でもご融資のお手伝いさせて頂いておりますので、融資希望の方はご連絡頂ければと思います。

もちろん弊社強みの会社設立、創業融資のご相談も引き続きお待ちしております!

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」金融機関からのコロナ特別融資 公的金融機関編

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

安倍総理大臣辞任してしまいましたね。アベノミクスの恩恵を受けていない私ですが、ウィズノミクス(ウィズグロース会計事務所なので)で顧問先の業績、株価をあげられるよう日々精進であります。

 

さて、今回は3月にも説明しましたが、会社経営において非常に重要な新型コロナ感染症特別貸付について説明させて頂きます。

 

① 新型コロナウイルス感染症特別貸付制度の概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止による経済活動の規制などにより、資金繰りがきびしくなった経営者の方々も多いのではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症特別貸付制度は、日本政策金融公庫など公的金融機関が取り扱っているもの、銀行や信用金庫など民間金融機関が信用保証協会の保証をつけて取り扱っているものがあります。

今回は、日本政策金融公庫など公的金融機関が取り扱っているものをご説明いたします。

 

② 要件

次の1または2のいずれかに該当すること。

1、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

2、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高次のいずれかと比較して5%以上減少している方

(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

(2)令和元年12月の売上高

(3)令和元年10月から12月の平均売上高

 

③ 利率

4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率

※基準利率参考数字1.36~1.75%

(注)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して中小企業基盤整備機構から

利子補給を受けることにより、当初3年間が実質無利子となります。

 

④ 融資限度額

8,000万円(別枠)

 

⑤ 返済期間

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

 

⑥ 担保

無担保

 

⑦ 弊社の実績

弊社では、3月から顧問先の融資資料作成、面談立会のお手伝いをさせて頂いておりまして、実績として融資実行率100%(26件中26件)であります。

日本政策金融公庫とは提携関係でして融資実行のポイント資料作成のアドバイスがこのような結果を生んでいると思います。

顧問先以外の方でもご融資のお手伝いさせて頂いておりますので、融資希望の方はご連絡頂ければと思います。

もちろん弊社強みの会社設立、創業融資のご相談も引き続きお待ちしております!

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」家賃支援給付金 申請時の添付書類 入力事項

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

週末に寺家ふるさと村で、マイナスイオンを浴びながらコーヒーを飲み本日は万全の状態であります。夜、ホタルが見れるということでおすすめの場所です。

 

さて、今回は家賃支援給付金の続きでして、「申請時の添付書類、入力事項」を説明させて頂ければと思います。

 

① 添付書類

以下の書類はPDF等で用意していただくことになります。

■書類

  • 確定申告書 別表一
  • 法人事業概況説明書の控え
  • 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳等
  • 賃貸借契約書の写し
  • 直近三か月間の賃料の支払の実績を証明する書類
  • 給付金の振込をする口座情報(表紙及び見開き1ページ目)
  • 誓約書 

 

② 添付書類の詳細

持続化給付金の時より、多くなっていますね。詳細を見ていきましょう。

確定申告書 別表1

確定申告書の一枚目です。電子申告をしている場合は、メール詳細の添付もお忘れなく

法人事業概況書

こちらも確定申告書に添付している書類になります。

申請に用いる売り上げが減った月・期間の売り上げ台帳等

経理ソフト等から抽出したデータ、手書きの売上台帳、エクセルで作成した売上データ,,,となります。請求書ではだめなのでご注意ください。

賃貸借契約書の写し

2020年3月31日と申請日の両方で有効なものに限ります。しかし、更新ごとに新しい契約書を発行している所は少ないと思います。その場合には追加の添付書類が必要になります。その他にもいろいろな特例がありますのでご確認をお願い致します。

また、指定された箇所にチェックをつけることにより給付まで期間が短くなるようです。

直近三か月間の賃料の支払の実績を証明する書類

支払口座の表紙と支払実績がわかる部分の写し(該当する振込がわかるように対象箇所に印を付す)、振込明細書、領収書 等になります。

給付金の振込をする口座情報

法人名義の通用の表紙+見開き1、2ページ目になります。

誓約書

家賃支援給付金申請ページに雛型がアップされております。ご確認ください。

 

上記が基本的な添付書類となります。

その他の特例等を使用する場合追加で資料が必要になる場合があります。

 

 

③ 入力事項

入力事項ですが、住所などの「持続化給付金」の申請時に入力した基本的な情報売上情報に加え下記家賃の情報を入力する必要がございます。

 

賃貸借契約情報

(1) 賃貸人(かしぬし)情報(氏名/法人名、住所、電話番号)

(2)管理会社(賃貸人に代わって賃料の受領を行う者)がいる場合、管理会社の情報(法人名、住所、電話番号)

(3) 賃借人(かりぬし)情報(氏名/法人名、住所)

(4)(大元の契約における)契約締結日

(5) 契約期間

(6)契約上の賃料、共益費および管理費(税込み)

(7)物件の情報(住所など)

(8)実際に直前 1 か月以内に支払った賃料(税込み)

(9)申請時点から 6 か月以内の分として、地方公共団体から家賃にかかわる支援を受けるか(受ける場合は、金額を記載)

 

以上になります。

 

持続化給付金の時よりも、添付書類、入力事項共に多くなっております。しかし、法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円給付されます。家賃はどの事業を営むにも必要になり固定費の多くを占めています。資金繰り大変なこの時期には貴重なものになると思います。ぜひ、給付条件を満たしている方は申請してみましょう。

 

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 家賃支援給付金 申請要件 

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

皆さんスマートスピーカーお持ちでしょうか?私は「アマゾンアレクサ」を持っていますが、ラジオを聞けますし、その日のニュースや天気も教えてくれます。

ちょっとオシャレにジャズも流してくれます。気づけば朝は「アマゾンアレクサ」なしの生活は考えられなくなっております。

 

さて、今回は7月14日からスタートしました、「家賃支援給付金」について申請要件を説明させていただきます。

土地や建物を借りて事業を営んでいる企業は多いと思います。ぜひ、今回の家賃支援給付金の対象となるかチェックしてみましょう。

 

① 申請要件(事前に公表されていた情報と変わっておりません。)

1.資本金の金額が10億円未満であること又は従業員数が2,000人以下であること。

 

2.2019年12月31日以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思があること

 

3.2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウィルス感染症の影響などにより、

1ヵ月の売り上げが前年同月と比較して50%減少していること」

又は「連続する三か月の売り上げが前年の同じ期間の売り上げと比較して30%以上減少していること」

 

4.他人の土地・建物を借りて事業のために使用しており、賃料を支払っていること

 

 

一番の肝となる部分「3」の売り上げの減少だと思います。詳しく見ていきましょう。

 

 

② 売上要件 「1ヵ月の売り上げが前年同月の売り上げと比較して50%減少している場合」

 

例1) 2020年5月売り上げが160万円

2019年5月売り上げが400万円の場合

50%以上減っているかの算定式は以下になります。

 

160≦400×50%=200

 

となることが確認できます。

よって、算式が成り立っておりますので、給付対象に含まれることがわかります。

 

③ 売上要件 「連続する三か月の売り上げが前年の同じ期間の売り上げと比較して30%以上減少している場合」

 

例2) 2020年5月から7月までの売り上げが、5月100万、6月100万、7月100万

2019年5月から7月までの売り上げが、5月200万、6月200万、7月200万

30%以上減っているかの算定式は以下になります。

 

100+100+100=300≦(200+200+200)×70%=420

となることが確認できます。

よって、算式が成り立っておりますので、給付対象に含まれることがわかります。

 

注意点といたしましては、前者と後者で減額割合が前者では50%、後者では30%

となっていることです。ぜひ、どちらの要件もチェックし申請もれがないようにしましょう。

 

次回は申請時の添付書類、入力時事項について説明いたします。

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。

 

「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 社宅家賃

こんにちは。
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

最近「鬼越トマホーク」が気になって仕方ありません。先週のオールナイトニッポンは何度もお腹抱え笑いました。

ラジコで聞けますので、是非聞いて頂ければと思います。いつかブレークする日を心待ちにしております。

 

さて、今回は先日顧問先から質問を受けた社宅家賃の徴収額(負担額)につきまして説明させて頂きます。社長(若しくは従業員)の家賃徴収額(負担額)は重要ですので、確認の意味で説明させて頂きます。

 

① 質問内容

今回、福利厚生の一環として住居を会社で社宅として借り役員に貸与したいと思っています。役員の負担額で税務的に気をつけた方がよいことありますでしょうか?

 

② 回答

役員の家賃負担額が、税務上の適正な負担額と比べて、低すぎたり、無償の場合には、「賃料相当額」と「受取っている賃料」との差額が役員への給与とされ、所得税が課税されてしまいます。

例)

社宅賃料       200,000円

従業員負担額    30,000円

上記負担額が低すぎるとされた場合は200,000円-30,000円=170,000円が給与課税されます。

*役員の場合は定期同額給与のため上記給与課税額は損金不算入になります。

使用人に対しても同様でして、社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃の負担が必要になります。

 

③ 徴収額(負担額)

役員、従業員の家賃負担額ですが、下記算式(小規模な住宅の場合)になります。

 

次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

計算が複雑ですが、私の顧問先で計算するとおおよそ家賃の10%~20%ほどの金額になります。

家賃が200,000円の場合20,000円~40,000円の負担額で済みます。

 

➃ 最後に

 

③の算式は「固定資産税の評価額」を取寄せなければ計算できません。本来貸主が持っている書類ですので取寄せるのが難しいと考え通常よりも高額な家賃負担をしてい法人もいらっしゃるかと思います。

 

しかし、借主も市区町村から「固定資産税の評価額」を取寄せられます。私のお客様で以前の会計事務所で本来20,000円ほどの負担額でよいところ100,000円の負担をしていた社長(役員)がいました。

聞くと最低3年は月100,000円の負担をしたいたということです。

3年の負担ですと@100,000円×12か月の3年ですので、総額3,600,000円の負担になります。

仮に20,000円の負担ですと@20,000円×12か月の3年総額720,000円ですので、3年で2,880,000円多く負担していたことになります。

社宅につきましては、今一度負担額の確認をして頂ければと思います。

 

 

会社設立や法人化のご相談・ご依頼は、横浜市神奈川区の税理士ウィズグロース会計事務所にお任せ下さい!もちろん会社設立や法人化以外のご相談も随時受付てます。横浜市以外からも多数ご依頼をいただいております。相談料は無料で対応しています。横浜で税理士をお探しの場合は是非お問合せ下さい。