今月のトピック【コスト削減・創業支援】振込手数料を最大84%削減!GMOあおぞらネット銀行の法人口座のご紹介

横浜市・神奈川県で会社設立や創業融資、DX化、経理の効率化をご検討中の皆様、こんにちは。
ウィズグロース会計事務所です。

弊社では、毎月の打合せでの財務報告だけでなく、顧問先様の資金繰り改善や業務効率化につながる情報提供を行っております。

今回は、振込コストの削減と口座開設の手間の軽減に役立つ「GMOあおぞらネット銀行の法人口座」をご紹介します。

  • 毎月の振込手数料を少しでも抑えたい
  • 会社設立後、スムーズに口座を使い始めたい
  • 経費の支払いでキャッシュバックを受けたい

このようなお悩みをお持ちの経営者様や、これから法人化される方に知っていただきたいサービスです。

GMOあおぞらネット銀行
4つの注目ポイント

① 他行宛て振込手数料は1件100円

口座維持手数料は無料、他行宛て振込手数料は1件100円(税込)です。

例えば、1件660円で毎月30件の振込を行っている場合、1件100円になると、年間20万1,600円(約84%)のコスト削減につながります。

※上記は比較例です。現在の振込手数料や利用件数によって削減額は異なります。

② 設立1年未満なら毎月20回まで振込手数料が無料

創業期の資金繰りをサポートする特典として、設立1年未満の法人は、設立月から12カ月間、毎月20回まで他行宛て振込手数料が無料になります。

※口座開設月から12カ月間ではありません。

③ 法人登記前から申し込める「法人口座予約申込」

通常は登記完了後に行う口座開設手続きですが、登記前に事前審査を進めることが可能です。

印鑑証明書や謄本の提出も不要(条件あり)。登記完了後に法人番号を申告することで、最短即日で口座開設が可能です。

※口座開設には審査・条件があり、即日の開設や口座開設そのものを保証するものではありません。

④ 通常1%還元のビジネスデビット&各種決済

  • 通常1%が現金還元されるビジネスデビットカードを、新規発行費・年会費無料で利用できます。
  • 税金・社会保険料の支払いに便利なPay-easy(ペイジー)や口座振替にも対応しています。

※税金・公共料金など、一部キャッシュバック率が異なる利用先があります。

今月の訪問時にお気軽にご相談ください!

弊社はGMOあおぞらネット銀行の提携パートナーとして、提携パートナー専用申込URLをご案内しています。

「自社の振込コストがどれくらい下がるか試算したい」
「予約申込の手順を知りたい」

ご興味がございましたら、今月の訪問・お打ち合わせの際に、ぜひ担当者までお声がけください。

ウィズグロース会計事務所では、地域密着の会計事務所として、会社設立・創業融資・資金繰り・DXツール・設備投資まで、社長の事業スタートをしっかりサポートいたします。

初回相談無料

横浜市・神奈川県での会社設立・創業融資・資金繰りのご相談は、ウィズグロース会計事務所へお気軽にお問い合わせください。

※本記事は2026年8月17日付の案内資料に基づいています。手数料・特典・サービスには適用条件があります。最新情報はGMOあおぞらネット銀行の公式サイトをご確認ください。

インボイスの「消費税80%控除」、実は今年9月で終わりなんです ― 外注が多い会社ほど要注意!

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資に強い税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所です。

弊社では、毎月の打合せ時に財務報告書の説明を行うだけでなく、

顧問先様の資金繰り改善・黒字化・設備投資・融資活用、DX化につながる情報提供を積極的に行っています。

こんにちは!
顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所、「会社設立、創業融資に強い税理士」横浜市神奈川区のウィズグロース会計事務所です。
いつもブログをお読みいただき、ありがとうございます。

さて、今回のテーマはズバリ「インボイスの経過措置」。……と言うと、

「あー、あったね、そういうの」「うちは経過措置があるから当面は大丈夫でしょ」と思われた方、ちょっと待ってください。

 

実はその“当面”、もうすぐ終わります。しかも、この2026年10月から、

地味だけど確実にジワジワ効いてくる変化がスタートするんです。

今日は、私が実際に担当したお客様のエピソードも紹介しながら、この経過措置の縮小が現場のお財布にどう響いてくるのか、できるだけわかりやすくお話しします。

そもそも「経過措置」とは

インボイス制度では、原則として、適格請求書(インボイス)を発行できない免税事業者などへの支払いは、消費税の仕入税額控除ができません。

ただし、制度開始でいきなり全額が控除できなくなると影響が大きいため、当面は「一定割合だけは控除してよい」

という緩和措置が設けられています。これが経過措置です。

制度開始からの最初の3年間(令和5年10月〜令和8年10月)は、支払った消費税相当額の80%を控除できました。

裏を返せば、控除できない残り20%は、そのまま自社の負担増になっていた、ということです。

実際にあった話:社長お一人の建設会社のケース

私が担当している、ある建設会社のお客様のお話です。
社長お一人で切り盛りされている会社で、

実際の工事は複数の外注さん(一人親方)に頼っています。ところが、

その外注さんは全員が免税事業者(非適格事業者)でした。建設業では珍しくない構図です。

経過措置(80%控除)で計算してみたところ、控除できない2割部分の影響額は、年間でおよそ60万円にのぼりました。

「たった2割」と言葉で聞くと小さく感じますが、金額にすると60万円。

社長お一人の会社にとって、この差は決して小さくありません。社長も「2割の重み」を、はっきりと実感されていました。
そして問題は、この負担が、これから増えていくということです。

2026年10月から、控除割合は「70%」へ。その先も段階的に縮小

令和8年度の税制改正で、この経過措置は適用期限が延長されたうえで、控除できる割合が次のように見直されました。
<控除できる割合のスケジュール>

  • 2023年10月〜2026年9月 … 80%控除(負担は2割)
  • 2026年10月〜2028年9月 … 70%控除(負担は3割)← 今回のスタート地点!
  • 2028年10月〜2030年9月 … 50%控除(負担は5割)
  • 2030年10月〜2031年9月 … 30%控除(負担は7割)
  • 2031年10月〜 … 控除廃止(負担は10割)

つまり、これまで「2割」で済んでいた負担が、2026年10月からは「3割」に。

その後も5割、7割と増え、最終的に令和13年(2031年)10月には経過措置そのものが廃止され、

免税事業者への支払いに含まれる消費税は、まったく控除できなくなります。

先ほどの建設会社なら、影響額はこう変わります

同じ外注費の水準(80%措置で影響額60万円だったケース)で、そのまま何も手を打たなかった場合、負担額はこう推移します。

  • 80%のとき … 約60万円
  • 70%になると … 約90万円
  • 50%になると … 約150万円
  • 30%になると … 約210万円
  • 控除廃止後(0%)… 約300万円

同じ取引を続けているだけなのに、負担は60万円から、最終的には300万円へ。

「気づいたときには5倍」になりかねない、というのが経過措置縮小の怖いところです。

今のうちにやっておきたいこと

負担が本格化する前の今こそ、落ち着いて手を打てるタイミングです。特に、外注先や仕入先に免税事業者が多い会社は、次の3つを確認しておきましょう。

  1. まずは「影響額」を正確に把握する

自社が免税事業者にいくら支払っていて、控除できない部分が今後どれくらい増えるのか。数字にして初めて、対策の必要性と優先順位が見えてきます。

  1. 外注先・仕入先の状況を確認する

その取引先は課税事業者になる予定があるのか、免税のままなのか。取引先とのコミュニケーションが、今後の方針を決める前提になります。

  1. 価格や契約のあり方を見直す

負担増をどう扱うか(自社で吸収するのか、取引条件を見直すのか)は、取引先との関係も踏まえて慎重に検討すべきテーマです。なお、免税事業者との取引条件の見直しは、独占禁止法・取適法上の配慮も必要になるため、一方的な対応には注意が必要です。

「知らないうちに増えていた」を防ぐために

インボイスの経過措置は、多くの会社にとって「あることは知っているけれど、割合や期限までは正確に押さえていない」制度ではないでしょうか。

しかし今回見てきたように、その割合の変化は、会社の利益にダイレクトに効いてきます。

私たちは、こうした「じわじわ効いてくる負担」を、数字で見える形にして、一緒に対策を考えるお手伝いをしています。「うちの場合はいくら影響が出るのか知りたい」という段階からで構いません。負担が大きくなる前に、ぜひ一度、現状を整理してみませんか。

 

 

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